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カンパ処罰法に反対!!

メディア規制三法・有事法制などの蔭に隠れた格好になっていますが、すでに衆議院を通過し参議院に送付されている「テロ資金防止条約」とその国内法「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案」(いわゆるカンパ処罰法)も、実は大問題です。
1) 「テロ資金防止条約」について
この条約の目的は、テロに関わる団体・個人に対する資金援助と受領を犯罪として処罰しようとするものです。しかし、この条約が規制の対象とするテロ行為自体の定義が極めて曖昧です。民族自決を求める運動などが、この条約に当てはまる恐れもあります。
2) 「公衆等脅迫目的資金提供処罰法」(いわゆるカンパ処罰法)について
テロ資金防止条約は多くの問題をはらんでいますが、対象となる犯罪行為などについてはまだ限定的です。しかし、その国内法であるいわゆるカンパ処罰法は、まず「公衆、政府、外国政府、地方公共団体に対する脅迫目的」で対象とされる犯罪行為をくくると共に、対象犯罪を航空機、船舶、人質などだけではなく、「爆発物を爆発させ、放火し、その他・・・重大な危害を及ぼす方法により重大な損傷を」電車などの運搬車両、道路、公園などの公共施設、原発、電気、
ガスなどの公用施設、建造物などに与えることにまで拡大し、範囲が曖昧になっています。

しかも、授受された資金が対象とされる犯罪行為に使われたかどうかに関わらず、10年以下の懲役または1000万以下の罰金を科すとしています。これは、刑法には無い「カンパ罪」の新設です。

例えば、パレスチナの運動にカンパをして処罰されるということもあるかもしれません。アフガン難民支援、チベット独立、ビルマ軍政に反対する活動や反戦運動など、他にも様々な市民活動が対象になる可能性も考えられます。南アフリカのアパルトヘイト廃止運動やネルソン・マンデラ氏、また、東チモール独立運動なども、かつて時の政府からテロ活動として弾圧を受けました。テロの定義は極めて難しいものです。
ところが、今回の法案では、テロ行為の判断は捜査機関の手に委ねられ、また、破防法・団体規制法のような団体認定の手続きもないので、処罰範囲が拡大し、恣意的なものとなる可能性があります。
表現手段を奪われた民衆が行なう抵抗をテロ行為として規制することを認めれば、国際社会が抑圧的な政治・宗教体制の延命に手を貸すことにもなりかねません。カンパが処罰されれば、思想信条の自由や結社の自由等が著しく侵害される恐れがあります。

戦前の治安維持法における「団体のためにする行為」を処罰の対象とした目的遂行罪以上に、この条約と国内法は治安立法として猛威を振るう危険性があることを、しっかりと言いたいと思います。

 

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