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起訴後の接見禁止に関する質問主意書
(2001年6月21日提出) 起訴後の接見禁止に関する質問主意書 身柄が拘束されている刑事事件の被疑者・被告人の中で、刑事訴訟法第八一条により接見禁止の決定を受けている者が最近増加していると聞いている。ところが、その詳細は明らかとなっていない。そこで以下質問する。 一 接見禁止を請求した件数及び人員数について起訴前起訴後の別に過去一〇年間各年ごとの推移を明らかにされたい。 二 請求により接見禁止の決定を受けた件数及び人員数について起訴前起訴後の別に過去一〇年間各年ごとの推移を明らかにされたい。 三 過去一〇年の被疑事件の人員数などは、減少ないし横ばいで推移していると承知しているが、一及び二の数が最近増加しているならば、その理由はどういうことにあると考えられるか、政府の見解を示されたい。 四 起訴後の被告人については、捜査が終了しているはずであり、安易な接見禁止の請求は行うべきではないと考える。起訴前の被疑者に対する接見禁止の請求と起訴後の被告人に対する同請求では、後者のほうがより抑制的に行われるべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。 五 接見禁止の増加は、地域的にも差があると聞いている。そこで、各高等裁判所の管内別の過去一〇年間各年ごとの接見禁止の決定数の推移について明らかにされたい。 右質問する。 内閣参質一五一第三八号 平成十三年六月二十九日 内閣総理大臣 小泉純一郎 参議院議長 井 上 裕 殿 参議院議員福島瑞穂君提出 起訴後の接見禁止に関する質問に対する答弁書 一及び二について 平成三年から平成十二年までの各年の、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第八十一条による接見禁止等の請求人員数及び決定人員数(以下「接見禁止人員数」という。)は、最高裁判所の統計によれば、別表一のとおりであると承知している。 三について接見禁止人員数は、勾留人員数等の様々な要因によって変化するものと考えられ、変化の理由について一概に申し上げることは困難である。 四について接見禁止等が認められるためには、被疑者及び被告人のいずれの場合も、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があることが必要であり、個々の事案ごとにこのような理由の有無を判断して接見禁止等の請求が行われるべきであると考える。 五について平成三年から平成十二年までの各年の、各高等裁判所管内別の接見禁止等の決定人員数は、最高裁判所の統計によれば、別表二のとおりであると承知している。
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