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被収容者の増加と刑務官等の労働条件に関する質問主意書
(2001年5月21日 提出)

近時、刑事拘禁施設における被収容者数が激増し、施設によっては定員を超過している実情にある。犯罪発生件数が顕著に増加している実情にないにもかかわらず、被収容者数がこのように激増している原因は慎重に調査する必要がある。そして、未決被収容者に対する保釈率や有罪判決時の実刑率などとも比較検討し、今後過剰拘禁に陥らないための総合的な刑事政策を検討する必要がある。

 他方、現実の被収容者の激増に対して、刑務官の数は厳しい公務員定員削減の政策の下で、増加していない。被収容者一人当たりの職員数においても、我が国はヨーロッパ諸国と比較して、約二分の一程度となっている。このような実情の中で、刑務官の労働は以前にも増して過酷なものとなっており、処遇の一線で働く刑務官の疲労は極限に達している。

 このような状況では、犯罪を犯した者の社会復帰のための有益な活動を行うことも困難な実情にあるといわなければならない。さらには、刑務官の劣悪な労働条件は職員の定着を妨げ、処遇の内容にも悪影響を与えかねない。

 被収容者の増加に対処し、受刑者に対する社会復帰のための処遇を充実するためには、まず職員の待遇を改善し、職員の定員を増加して、優秀な職員の質・量の両面にわたる確保に努めるべきであると考える。

 さらに、現在の業務の内容についても、合理化に努めて、例えば十五分ごとの夜間の巡視などの必要性の疑わしい業務については、頻度・量を見直す必要がある。また、被収容者の面会・手紙についても、原則としてすべての面会と手紙について実施されている立会い・検閲などを、必要的なものとしないで、遠方からの監視、抜取り検査にとどめ、保安上の必要のある場合にのみ立ち会い、検閲を行うこととすれば人員不足の解消の一助にもなると考える。

 よって、以下のとおり質問する。

一 過去五年間の刑事拘禁施設の職員数の推移を施設の種類別に示されたい。

二 過去五年間の一日平均被収容者数の推移を未決被収容者及び既決被収容者の別に示されたい。さらに、それぞれについてその内訳も併せて示されたい。

三 過去三年間の刑務官及び法務教官一人当たりの平均休日出勤日数及び平均年休取得日数を示されたい。

四 中央省庁等改革基本法第四十三条第七項に、刑事拘禁施設について、その特性を考慮しつつ可能な限りその運営につき効率化及び質的向上を進めるものとする、とあるが、刑事拘禁施設職員の定員について同法を踏まえ今後どのような手当をしていくのか。

 検察官、裁判官が増員される一方で刑事司法の重要な一翼を担う刑務官についても増員すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

五 過去三年間の刑務官及び法務教官の単身赴任者の人数を示されたい。なお、法務教官については初等課、中等課、高等課の別に示されたい。

 安定的かつ勤労意欲を持って労働するためにはできる限り単身赴任は避けるべきであると考えるが、職員の異動について政府の見解を示されたい。

六 平成十三年六月一日時点の全国の刑務所における収容定員、被収容者数及び収容定員に対する収容率を施設ごとに明らかにされたい。

七 収容定員を超えて収容しているいわゆる「過剰収容状態」にある施設について、過剰収容に対する対策と職員の増員計画の有無及びその内容を明らかにされたい。

八 刑務官の定員の算定根拠として、刑務官一人当たり被収容者何人の割合となっているのか。また、業務量として、政府はこの割合が適正なものと考えているのか、刑務官の業務の実態を踏まえ見解を示されたい。

九 過去五年間の法務大臣に対する情願数の推移を示されたい。

 法務大臣に対する情願が増加しているとすればその原因について政府はどのように考えているか、見解を示されたい。

一〇 外国人被収容者、高齢被収容者及び女子被収容者については、それぞれ一般の被収容者と異なる配慮が求められるが、これらの被収容者の増加に伴い、緊急に必要としている措置はあるか、あるならばそれぞれの被収容者別に示されたい。

一一 現在、夜勤の巡回を十五分に一回程度行っていると聞いているが、収容体制に影響が及ばないことを前提としつつ刑務官の負担を軽減する観点から、巡回の間隔を伸張し、回数を減らすことは可能か、政府の見解を示されたい。

一二 弁護士と未決被収容者の間の信書の検閲について、未決収容者には無罪の推定が働いていることからも本来これを行うべきではないと考えるが、政府の見解を示されたい。

一三 弁護士・家族との被収容者の面会の立会い・信書の検閲についても、より簡略化・省力化すべきではないか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。



参議院議員福島瑞穂君提出被収容者の増加と
刑務官等の労働条件に関する質問に対する答弁書

2001.7.23.

一について
全国の刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下、これらを合わせて「行刑施設」という。) における平成八年度から平成十二年度までの五年間の職員定員の推移は、別表一のとおりである。

二について
全国の行刑施設における平成八年から平成十二年までの五年間の未決被収容者及び既決被収容者別の一日平均収容人員及びそれぞれの内訳は、別表二のとおりである。

三について
全国の行刑施設における刑務官及び法務教官並びに全国の少年院における法務教官の平成十年度から平成十二年度までの三年間の一人当たりの平均休日出勤日数及び平均年次休暇取得日数は、別表三のとおりである。

四について
行刑施設においては、警備用機器の導入、自動車運転業務や施設間の給食品配達業務等の民間委託の推進などにより、限られた数の職員を効率的に配置するよう努めているところであるが、今後とも、被収容者の収容を確保し、適正な処遇を実施するため、要員の確保を図ってまいりたい。

五について
全国の行刑施設における刑務官及び法務教官並びに全国の少年院における法務教官の平成十年度から平成十二年度までの三年間の単身赴任者数は、別表四のとおりである。
職員の人事異動については、業務運営上の必要性並びに本人の適性、希望及び家庭の事情等を総合的に勘案して実施しているところであり、今後とも、これらの点に配慮して適正な人事異動を実施してまいりたい。

六について
行刑施設について、平成十三年六月一日現在における各施設ごとの収容定員、被収容者数及び収容定員に対する収容率は、別表五のとおりである。

七について
多数の行刑施設が収容定員を超えて被収容者を収容している状況にあるが、この過剰収容の状況に対処するため、栃木刑務所、千葉刑務所、大阪刑務所等の行刑施設について新たに収容棟を増築中であるほか、各行刑施設において、収容棟内にある集会室等を一時的に改造して監房数の増加に努めるなどする一方、食糧費や被服費等の被収容者の基本的生活関連経費の確保に努めており、職員についても、具体的な増員計画があるわけではないが、要員の確保を図ってまいりたい。

八について
行刑施設における職員の定員については、個々の施設における被収容者の人員、既決・未決の別、国籍、刑期の長短、犯罪傾向の進度等のほか、施設の立地条件、建物の配置状況・構造等、各施設の実情を総合的にしん酌した上で、必要な数を決定しており、刑務官一人当たりの被収容者数を算定根拠としているものではない。

九について
平成八年から平成十二年までの五年間の法務大臣に対する情願の件数の推移は、別表六のとおりである。
法務大臣に対する情願がこの数年増加している原因は、必ずしも明らかではないが、収容人員の増加がその一因となっているものと考えている。

一〇について
お尋ねの各被収容者についての措置としては、外国人被収容者については、種々の処遇場面における職員との意思の疎通を図るため、職員の語学力の向上、通訳人の確保等に努めており、高齢被収容者については、その身体状況に対応した施設の整備、必要な医療の充実等に努めており、女性の被収容者については、被収容者数の急増に対応するため、収容棟の増設、必要な女性職員の確保等に努めているところであり、今後とも、これらの施策の充実を図る必要があると考えている。

一一について
行刑施設の職員による夜間の巡回視察については、現在、法務省において、保安事故発生のおそれが少ないと考えられる者等に対する巡回視察の間隔を伸長することができるか否かを含め、その在り方について検討しているところである。

一二について
未決被収容者が発受する信書については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十九条第二項、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第五十条及び監獄法施行規則(明治四十一年司法省令第十八号。以下「規則」という。) 第百三十条により、行刑施設の長がこれを検閲することとされており、未決被収容者と刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する弁護人又は弁護人となろうとする者との間の信書の発受であっても、未決勾留の目的達成のため、必要な範囲で内容を検査することができると考えている。

一三について
被収容者の接見については、監獄法第五十条及び規則第百二十七条第一項により、刑事被告人と弁護人との接見の場合を除き、監獄官吏が立ち会うこととされているところ、同条第三項並びに行刑累進処遇令(昭和八年司法省令第三十五号)第六十五条及び第六十六条により、所長が受刑者につき教化上その他必要があると認めた場合及び第二級以上の受刑者の場合には、それぞれ立会いを省略することができることとされている。このような場合以外の場合において、接見の立会いを省略するなどすると、行刑施設の規律及び秩序を害する行為や逃走等収容目的を阻害する行為を防止することが困難となるおそれがあるほか、接見を通じて観察了知される事情を当該被収容者に対して適切な処遇を実施するための資料とすることができなくなるという問題があると考えている。
また、信書の発受に際し簡略な検査にとどめるなどした場合にも、接見について述べたところと同様の問題があると考えている。

別表1
年度 刑務所(人) 少年刑務所(人) 拘置所(人)
平成8年度 "13,447" "1,540" "2,068"
平成9年度 "13,439" "1,552" "2,076"
平成10年度 "13,429" "1,565" "2,081"
平成11年度 "13,408" "1,571" "2,098"
平成12年度 "13,388" "1,570" "2,097"
(注) 職員定員は、各年度末における本支所の職員定員の総数である。


別表2
 1 未決被収容者の1日平均収容人員及びその内訳
未決被収容者(人) 未決被収容者の内訳(人)      
    被告人 被疑者 引致状による留置者 観護措置の仮収容者
平成8年 "8,642" "8,503" 135 2 2
平成9年 "8,863" "8,713" 146 2 2
平成10年 "9,064" "8,928" 132 2 2
平成11年 "9,474" "9,339" 131 2 2
平成12年 "10,644" "10,525" 112 3 4
(注)1 未決被収容者の人員は、未決被収容者の内訳欄に記載した各区分ごとの1日平均収容人員を合計した数を表記した。
 2 人員は、小数点第1位以下を4捨5入した。

2 既決被収容者の1日平均収容人員及びその内訳
既決被収容者(人) 既決被収容者の内訳(人)      
    受刑者 労役場留置者 死刑確定者 被監置者
平成8年 "39,752" "39,522" 177 53 0
平成9年 "41,227" "40,977" 198 52 0
平成10年 "42,921" "42,611" 259 51 0
平成11年 "44,473" "44,110" 310 53 0
平成12年 "48,103" "47,684" 366 53 0

(注)1 既決被収容者の人員は、既決被収容者の内訳欄に記載した各区分ごとの1日平均収容人員を合計した数を表記した。
 2 人員は、小数点第1位以下を4捨5入した。

別表3
年度 刑務官   法務教官  
  平均休日出勤日数(日) 平均年次休暇取得日数(日) 平均休日出勤日数(日) 平均年次休暇取得日数(日)
平成10年度 9.4 6.8 7.6 9.8
平成11年度 9.3 6.2 7.7 9.3
平成12年度 9.2 5.7 7.9 8.7
(注)1 休日とは、1般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第313号)第6条及び第7条に規定する週休日並びに同法第14条に規定する休日をいう。
2 平均休日出勤日数及び平均年次休暇取得日数は、小数点第2位以下を4捨5入した。

別表4
  刑務官 法務教官    
    初等科卒業者 中等科卒業者 高等科卒業者
平成10年度 718 16 67 76
平成11年度 843 16 81 83
平成12年度 895 15 81 93
(注) 平成9年4月1日に矯正研修規則(平成9年法務省矯総訓第8百3号法務大臣訓令)が改正され、初等科は基礎科に、中等科は応用科にそれぞれ改編されたことから、初等科には基礎科、中等科には応用科を卒業した者が含まれている。

別表5
施 設 名 収容定員(人) 被収容者数(人) 収容定員に対する収容率(%)
札幌刑務所 "1,015" "1,100" 108.4
札幌刑務支所 250 256 102.4
札幌拘置支所 322 287 89.1
小樽拘置支所 72 12 16.7
室蘭拘置支所 52 18 34.6
旭川刑務所 371 344 92.7
名寄拘置支所 22 5 22.7
釧路刑務所 321 330 102.8
帯広刑務所 432 445 103
網走刑務所 735 756 102.9
月形刑務所 600 582 97
岩見沢拘置支所 65 20 30.8
函館少年刑務所 801 809 101
青森刑務所 500 516 103.2
柳町拘置支所 46 29 63
弘前拘置支所 50 24 48
八戸拘置支所 65 20 30.8
宮城刑務所 902 944 104.7
仙台拘置支所 190 166 87.4
古川拘置支所 40 22 55
石巻拘置支所 28 7 25
秋田刑務所 477 357 74.8
横手拘置支所 30 2 6.7
大館拘置支所 25 7 28
大曲拘置支所 21 3 14.3
山形刑務所 605 662 109.4
米沢拘置支所 30 7 23.3
鶴岡拘置支所 20 14 70
酒田拘置支所 20 11 55
福島刑務所 585 598 102.2
会津若松拘置支所 50 18 36
郡山拘置支所 50 19 38
いわき拘置支所 60 38 63.3
白河拘置支所 45 11 24.4
盛岡少年刑務所 468 422 90.2
一関拘置支所 16 9 56.3
栃木刑務所 448 536 119.6
黒羽刑務所 "1,576" "1,638" 103.9
宇都宮拘置支所 151 139 92.1
足利拘置支所 55 35 63.6
大田原拘置支所 45 27 60
前橋刑務所 716 753 105.2
高崎拘置支所 50 27 54
太田拘置支所 70 21 30
千葉刑務所 924 979 106
木更津拘置支所 50 41 82
松戸拘置支所 163 131 80.4
八日市場拘置支所 58 41 70.7
市原刑務所 463 336 72.6
八王子医療刑務所 433 283 65.4
府中刑務所 "2,598" "2,718" 104.6
八王子拘置支所 150 139 92.7
横浜刑務所 "1,200" "1,261" 105.1
横浜拘置支所 579 586 101.2
小田原拘置支所 160 86 53.8
相模原拘置支所 100 61 61
横須賀刑務所 227 209 92.1
新潟刑務所 877 835 95.2
長岡拘置支所 25 18 72
上越拘置支所 35 10 28.6
佐渡拘置支所 10 1 10
甲府刑務所 600 633 105.5
長野刑務所 610 613 100.5
長野拘置支所 60 35 58.3
上田拘置支所 24 19 79.2
静岡刑務所 925 957 103.5
浜松拘置支所 136 121 89
沼津拘置支所 123 125 101.6
水戸少年刑務所 500 521 104.2
水戸拘置支所 192 115 59.9
土浦拘置支所 71 50 70.4
下妻拘置支所 58 44 75.9
川越少年刑務所 "1,371" "1,399" 102
熊谷拘置支所 27 28 103.7
さいたま拘置支所 353 381 107.9
松本少年刑務所 405 384 94.8
飯田拘置支所 15 12 80
上諏訪拘置支所 30 19 63.3
東京拘置所 "2,163" "2,218" 102.5
富山刑務所 505 501 99.2
高岡拘置支所 40 25 62.5
金沢刑務所 598 614 102.7
八尾拘置支所 15 4 26.7
福井刑務所 347 378 108.9
岐阜刑務所 705 686 97.3
岐阜拘置支所 152 124 81.6
高山拘置支所 30 7 23.3
御嵩拘置支所 25 12 48
笠松刑務所 388 485 125
岡崎医療刑務所 265 229 86.4
名古屋刑務所 "1,924" "1,941" 100.9
豊橋刑務支所 350 301 86
岡崎拘置支所 107 98 91.6
三重刑務所 702 743 105.8
四日市拘置支所 60 38 63.3
伊勢拘置支所 30 5 16.7
名古屋拘置所 696 687 98.7
一宮拘置支所 60 36 60
半田拘置支所 40 23 57.5
滋賀刑務所 615 727 118.2
彦根拘置支所 37 26 70.3
京都刑務所 "1,477" "1,535" 103.9
舞鶴拘置支所 39 28 71.8
大阪刑務所 "2,000" "2,146" 107.3
堺拘置支所 117 99 84.6
岸和田拘置支所 54 45 83.3
大阪医療刑務所 240 146 60.8
神戸刑務所 "1,800" "1,848" 102.7
洲本拘置支所 26 9 34.6
豊岡拘置支所 20 10 50
加古川刑務所 566 623 110.1
和歌山刑務所 500 590 118
丸の内拘置支所 160 118 73.8
田辺拘置支所 60 21 35
新宮拘置支所 15 7 46.7
姫路少年刑務所 364 364 100
姫路拘置支所 191 138 72.3
奈良少年刑務所 702 715 101.9
葛城拘置支所 70 40 57.1
京都拘置所 444 444 100
大阪拘置所 "2,032" "2,074" 102.1
神戸拘置所 493 495 100.4
尼崎拘置支所 149 131 87.9
鳥取刑務所 465 488 104.9
米子拘置支所 50 28 56
松江刑務所 452 472 104.4
浜田拘置支所 25 15 60
岡山刑務所 733 751 102.5
津山拘置支所 38 16 42.1
広島刑務所 "1,062" "1,078" 101.5
尾道刑務支所 350 301 86
呉拘置支所 70 25 35.7
竹原拘置支所 25 6 24
福山拘置支所 70 44 62.9
三次拘置支所 21 5 23.8
山口刑務所 547 607 111
下関拘置支所 80 51 63.8
宇部拘置支所 35 19 54.3
萩拘置支所 25 6 24
徳山拘置支所 39 16 41
岩国刑務所 355 377 106.2
広島拘置所 392 312 79.6
徳島刑務所 823 772 93.8
高松刑務所 844 917 108.6
丸亀拘置支所 58 31 53.4
松山刑務所 694 747 107.6
西条刑務支所 60 53 88.3
今治拘置支所 40 12 30
宇和島拘置支所 45 10 22.2
大洲拘置支所 15 8 53.3
高知刑務所 492 506 102.8
中村拘置支所 20 9 45
北九州医療刑務所 300 280 93.3
福岡刑務所 "1,552" "1,667" 107.4
大牟田拘置支所 40 15 37.5
久留米拘置支所 79 50 63.3
飯塚拘置支所 70 41 58.6
田川拘置支所 40 14 35
厳原拘置支所 21 1 4.8
麓刑務所 198 254 128.3
佐世保刑務所 508 446 87.8
長崎刑務所 712 698 98
長崎拘置支所 87 71 81.6
島原拘置支所 15 7 46.7
福江拘置支所 10 2 20
熊本刑務所 616 581 94.3
京町拘置支所 180 115 63.9
八代拘置支所 64 13 20.3
天草拘置支所 20 3 15
大分刑務所 993 "1,019" 102.6
中津拘置支所 30 18 60
宮崎刑務所 454 486 107
都城拘置支所 31 16 51.6
延岡拘置支所 44 29 65.9
鹿児島刑務所 498 493 99
鹿児島拘置支所 199 105 52.8
大島拘置支所 22 11 50
沖縄刑務所 319 339 106.3
八重山刑務支所 16 6 37.5
那覇拘置支所 237 190 80.2
宮古拘置支所 15 6 40
佐賀少年刑務所 600 622 103.7
福岡拘置所 600 623 103.8
小倉拘置支所 455 305 67
合 計 "64,367" "62,979" 97.8
(注) 収容定員に対する収容率は、小数点第2位以下を4捨5入した。


別表6
件数(件)
平成8年 "1,100"
平成9年 "1,366"
平成10年 "1,404"
平成11年 "1,526"
平成12年 "2,382"


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