入国管理局の収容施設の収容者に関する質問主意書
(1999年7月16日 )
入国管理局の収容施設(収容所及び収容場)に現在収容されている人のうち、退去強制令状が発布された後の収容期間が、(一)6ヶ月未満の者、(二)6ヶ月以上3年未満の者及び(三)3年以上の者の人数をそれぞれ国籍別、男女別、年齢別、収容施設別及び退去強制が執行できない理由別に明らかにされたい。なお(三)については、事例ごとに、収容期間、国籍、男女別、年齢、収容施設及び退去強制が執行できない理由を明らかにされたい。
右質問する。
参議院議員福島瑞穂君提出入国管理局の収容施設の収容者に関する質問に対する答弁書
(1999年8月10日・内閣参質145号第23号)
(一)について
お尋ねの収容期間が六月未満の者について、平成十一年七月二十日現在の国籍別人数、男女別人数、年齢別人数、収容施設別人数及び退去強制が執行できない理由別人数は、別表一から別表五までのとおりである。
(二)について
お尋ねの収容期間が六月以上三年未満の者について、平成十一年七月二十日現在の国籍別人数、男女別人数、年齢別人数、収容施設別人数及び退去強制が執行できない理由別人数は、別表六から別表十までのとおりである。
(三)について
お尋ねの収容期間が三年以上の者について、平成十一年七月二十日現在、該当する者はいない。
別表一(収容期間六月未満の者の国籍別人数) <*国籍、収容人数の順>
中国 632人、マレイシア 14人、ガーナ 3人、韓国 115人、ネパール 14人、ボリヴィア 2人、タイ 81人、バングラデシュ 14人、エティオピア
2人、フィリピン 68人、インド 12人、イスラエル 1人、インドネシア 52人、ヴィエトナム 11人、英国 1人、イラン 26人、スリ・ランカ
8人、スペイン 1人、ペルー 20人、トルコ 7人、マリ 1人、パキスタン 19人、ウガンダ 5人、カナダ 1人、ミャンマー 17人、ナイジェリア
4人、米国 1人、コロンビア 16人、ブラジル 3人、トーゴー 1人、ホンデュラス 1人、ドイツ 1人、メキシコ 1人、チリ 1人、 合計
1155人
別表二(収容期間六月未満の者の男女別人数) <*性別、収容人数の順>
男 823人、女 332人、 合計1155人
別表三(収容期間六月未満の者の年齢別人数) <*年齢別、収容人数の順>
10歳以上20歳未満 32人、20歳以上30歳未満 448人、30歳以上40歳未満 468人、40歳以上50歳未満 175人、50歳以上60歳未満
30人、60歳以上 2人、 合計 1155人
別表四(収容期間六月 341人、東日本入国管理センター 68人、西日本入国管理センター 273人、東京入国管理局 365人、大阪入国管理局
13人、名古屋入国管理局 36人、 福岡入国管理局 2人、東京入国管理局成田空港支局 8人、東京入国管理局横浜支局 29人、大阪入国管理局神戸支局
20人、 合計 1155人
別表五(収容期間六月未満の者の退去強制が執行できない理由別人数) <*退去強制が執行できない理由別、収容人数の順>
帰国用旅券がない等送還の条件が整っていない者 1150人、送還部分につき裁判所の執行停止が付されている等行政訴訟係属中の者 2人、国籍国と送還について協議中の者
2人、国際機関と送還について協議中の者 1人、 合計 1155人
別表六(収容期間六月以上三年未満の者の国籍別人数) <*国籍、収容人数の順>
イラン 11人、トルコ 1人、ヴィエトナム 4人、ブラジル 1人、中国 3人、エティオピア 1人、ミャンマー 3人、アルジェリア 1人、バングラデシュ
2人、アフガニスタン 1人、ナイジェリア 2人、スーダン 1人、ペルー 1人、タンザニア 1人、パキスタン 1人、スリ・ランカ 1人、 合計
35人
別表七(収容期間六月以上三年未満の者の男女別人数) <*性別、収容人数の順>
男 35人、女 0人、 合計 35人
別表八(収容期間六月以上三年未満の者の年齢別人数) <*年齢別、収容人数の順>
10歳以上20歳未満 1人、20歳以上30歳未満 6人、30歳以上40歳未満 21人、40歳以上50歳未満 7人、 合計 35人
別表九(収容期間六月以上三年未満の者の収容施設別人数) <*収容施設名、収容人数の順>
大村入国管理センター 7人、東日本入国管理センター 24人、西日本入国管理センター 4人、 合計 35人
別表十(収容期間六月以上三年未満の者の退去強制が執行できない理由別人数) <*退去強制が執行できない理由別、収容人数の順>
帰国用旅券がない等送還の条件が整っていない者 18人、送還部分につき裁判所の執行停止が付されている等行政訴訟係属中の者 9人、国籍国と送還について協議中の者
5人、国際機関と送還について協議中の者 3人、 合計 35人
入国管理局の収容施設の収容者に関する再質問主意書(1999年8月11日)
私が質問した「入国管理局の収容施設の収容者に関する質問主意書」に対する答弁書を受領したが、以下の点について再度質問する。
入国管理局の収容施設(収容所及び収容場)に現在収容されている人のうち、退去強制令状が発布された後の収容期間が、六ヶ月以上三年未満の者につき、それぞれ事例ごとに国籍、男女別、年齢、収容施設及び退去強制が執行できない理由を明らかにされたい。
右質問する。
参議院議員福島瑞穂君提出入国管理局の収容施設の収容者に関する再質問に対する答弁書
(1999年8月24日・内閣参質145号第29号 )
お尋ねの収容期間が6月以上3年未満の者について、平成11年7月20日現在の国籍別人数、男女別人数、年齢別人数、収容施設別人数及び退去強制が執行できない理由別人数は、入国管理局の収容施設の収容者に関する質問に対する答弁書(平成11年8月10日内閣参質145第23号)(2)についてでお答えしたとおりである。
右の範囲を超えて個々の事例ごとに国籍、男女別、年齢、収容施設及び退去強制が執行できない理由を明らかにすることについては、特定の個人が識別され、個人の権利利益が害されるおそれ等があるため、答弁を差し控えさせていただきたい。
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