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「戦争法案」について参考人質疑 9/8参平安特委員会 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

9/8(火) 特別委員会にて、「戦争法案」について、参考人質疑をしました。
議事録アップが遅くなりまして、申し訳ありません。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 今日は四人の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。厚生労働委員会で労働者派遣法の採決が突然あったので、ちょっと順番を変えていただいた、そのこともありがとうございます。
 まず、大森参考人にお聞きをいたします。
 先ほど、内閣法制局の任務の懈怠だとおっしゃったんですが、内閣法制局の役割、そして今その役割を果たしているのかという点について、一言お願いいたします。

○参考人(大森政輔君) 内閣法制局の役割、最も硬い言葉で申し上げますと、法制局設置法で、法案審議のほかに、内閣、内閣総理大臣、その他の大臣に対して法律に関する意見を述べることと。法律上の根拠としてはそれだけなんですが、役割を、任務懈怠だと、そういう言葉を使う、常に使おうとは思いませんが、あの点は、それはもう異論があったら本当はおかしいんですねというほど、九九・九九%は異論が生じないと。というはずであるにもかかわらず、そして、そういう事柄だから相手に、相手と言ったらば失礼でございますが、総理に、総理が最初は受け入れなくとも、それはもうそういうことだから駄目ですよということを、一回で駄目ならば二回、三回で駄目ならば五回と官邸に出かけて話せば、分かってもらわなければならない事柄なんですね。ところが、それをやった気配はありませんので、だから私は任務の懈怠であるという言葉を言ったわけでございます。
 だから、法制局はやることはいろいろあるわけですから、常に事後的に何かが、瑕疵が出たら、それは任務懈怠だぞと公の席で言うつもりはございませんけれども、あれだけは駄目ですということを申し上げます。

○福島みずほ君 非戦闘地域の要件がどのような理解で作られたのか、大森参考人、教えてください。

○参考人(大森政輔君) 非戦闘地域、戦闘、その他の地域、これは小泉内閣でアフガン問題ですか、それでその後の誰でしたかね、でイラク問題と。そのときはもう私は退官しておりまして、だからどういう理由で、原案はどうだったのにどう変わったかということを存じませんので、六法全書で書いてあるとおりになったんだと、それがどういう理由でなったのかということを具体的には了知しておりません。
 ただ、一般的に考えられることは、そういう一線で画すと、これは観念的には可能でしょうけれども、それには非常にいろいろ問題が生ずると。したがって、問題の地域とそれ以外の地域の間に緩衝地帯を設けて、例えば戦闘現場が時々刻々変わる場合には、それに対応して後方支援をしている者が適切に対応できるような枠組みをつくるべきなので、一線で画すような考え方というのは、今度のような閣議決定がそういう考え方なので、それはよろしくないということだけは言えようかと思います。

○福島みずほ君 イラク特措法は非戦闘地域ですが、今の法案は戦場の隣で弾薬などの提供もできると。非戦闘地域と戦場の隣で提供することは違うことだと思いますが、大森参考人、それについていかがでしょうか。

○参考人(大森政輔君) 昨年の閣議決定の中でそういう方針が打ち出されて、今回はそれに基づいて法律が改正されようとしているわけですね。だから、それについてどこまで意見を言うべきなのかというのは難しいところなんですけれども、そういう方に変えようという理由が何だったのかと。その理由は、閣議決定の記載からすれば、なかなか、なるほどそうだ、その方が、それでいいねという評価はしにくいものであるということだけは申し上げられます。

○福島みずほ君 周辺事態法では、物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供は含まないものとするとしております。これは、中谷防衛大臣はニーズがなかったからだと答えておりますが、やはり憲法上の要請や当時の議論があったと思います。
 周辺事態法でなぜ弾薬は提供しないというふうにされたんでしょうか。大森参考人、お願いします。

○参考人(大森政輔君) 今の問題は広田議員の質問に対して答えたところではあるんですけれども、いろいろ微妙なことを処理するには、一応の建前と、それから、しかし実際の真意、事実は、これは別なことは多々あるわけですね。一応ニーズがないからだということで取り下げられ、取り下げられたんじゃなくて、別表の備考欄に規定されたと。それは客観的にも表面化しているわけですね。しかし、内情の実はこうだったんだというところは、私自身も審査を担当したわけじゃございませんので自分の体験じゃございませんが、その審査担当参事官からそういうことを報告を受けたということだけは申し上げておきたいと思います。

○福島みずほ君 済みません、大森参考人、そういうことを報告を受けたというのはどういうことでしょうか。

○参考人(大森政輔君) 報告を受けたとともに、あの周辺事態法は、案は私が在職中に、国会の審議、成立は私の退職後の、そういうふうに分かれていたんですけどね、ちょうど境目だった。しかし、どういうことだったといいますと、だから成立した、成立したというよりも、国会に提出した法案の中身はそういうふうに書かれていましたと。それに、閣議請議については私が判を押したと。しかし、国会審議並びに成立の過程は私はいなかったという、そういうことでございます。

○福島みずほ君 大森参考人、周辺事態法は、「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まない」としておりますね。それは、なぜこのようにしたんでしょうか。

○参考人(大森政輔君) なぜそうしたかと言われますと、そう書くことがどういう意味を持ったかということから逆に推論ができるわけですね。それが虚偽であったということ、事実がございませんので、多分そういうことで別表の備考欄に書き込まれたんだろうと思います。書き込まれたものについて私が決裁をしたことは間違いございません。

○福島みずほ君 この別表で、この例外、これはできませんよと書いてあるのは、やはり憲法上の理由、あるいは慎重であるべきだという判断が当時、内閣法制局にあったんでしょうか。

○参考人(大森政輔君) そういう法案、あれはたしか二部だったか、あるいは内閣官房で準備室を置かれたんだったか、ちょっと忘れましたけれども、そういう法案審査の過程で結局そういう処理をしたと。それぞれの人が、いろいろ心境は違ったのかもしれませんけれども、そうしたいからということで、そうするのはおかしいよということはございませんので、だから、そのように書き込まれた法案に決裁をして、意見書を付けて内閣に送った、送られたということは間違いございません。

○福島みずほ君 大森参考人、今回は弾薬も提供できる、それから発進中の戦闘機にもまさに給油ができる、整備ができるというふうになっておりますが、これについての見解を教えてください。

○参考人(大森政輔君) 今回の法案は、私は一切関係しておりません。したがって、現に出されている法案の中身はそういうことだということになっています。ということは、武器だけ備考に書かれて、それ以外のものは、例えば周辺事態法だと、現行法の中にはそう書かれているのが落とされた、落とすための改正案になっているということは間違いございませんので、それに審査をし、そして決裁をした人がどういう趣旨で決裁をしたのか、それは私の立場では申し上げない方がいいと思います。

○福島みずほ君 伊藤真参考人にお聞きをいたします。
 今日、立憲主義の話をしていただきまして、本当にありがとうございます。
 今回のある種憲法違反の法案、戦争法案と私は呼んでおりますが、この法案は、まさに立憲主義を壊すものであると、あるいは憲法と国民に対するクーデターではないか、もう一点、統幕長がアメリカで夏までに成立させる、こういう点こういう点などと言っているのもまさに憲法と国民に対するクーデターではないか、それほど危機的なことだと思いますが、いかがでしょうか。

○参考人(伊藤真君) お答えします。
 意見陳述で申し上げたとおり、全ての国家権力の行使は憲法のコントロールの下になければなりません。その憲法は、主権者国民が、政治家の皆さんたちを含め公務員の皆さんたちにこのような国づくりをしてほしい、こういう枠の中で仕事をしてほしいといって依頼し、ある意味では命令をしたものであります。もし国民がこの国の安全保障、外交問題について別の考え方を持つように至ったならば、国民を含めて十分な議論をして、そして、まずはその国の枠組みであるところの憲法というものを改正し、そしてその下で具体的な法律を作り現場の運用が決められていく、言わば上からきちっと決めていく、それが本来だろうと思います。
 ですが、現在行われているのは、委員御指摘のように、現場で、まだ法律もできていないのに現場で話が進んでいく。まずは、それぞれ、昨年の七月一日の解釈の変更から始まりまして、またガイドラインの策定、そして今それに基づいた法案作り、で、この法律の先に場合によっては憲法の改定などが予定されているのかもしれませんが、下から言わばこの国の形を十分な議論もなしに変えてしまう、それは私は法の下克上のようなものではないかと思います。
 本来の立憲主義というものを根本から覆す、それはクーデターという言葉を使うことも十分あり得る、そう評価されても仕方がないようなことが今この国で現実に進んでしまっている。そのことに対しては大変残念に思いますし、でも、だからこそ、主権者国民が今まさに声を上げて、立憲主義、憲法、どんなすばらしい憲法でもその国の憲法のレベルは国民のレベル以上にはなり得ないということがございますが、国民が主権者としての自覚を持ってこのクーデターを阻止する、法の下克上を阻止する、これが今必要な時期ではないかと、そう考えております。

○福島みずほ君 どうもありがとうございました。 

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