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ブラックバイト、奨学金で質問(2015年7月14日午前参厚労委) | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 まず、奨学金、ブラックバイトについてお聞きをいたします。
 奨学金を受けている大学生の割合はどれぐらいか、文科省、お願いします。
○政府参考人(佐野太君) 独立行政法人日本学生支援機構の大学等奨学金事業につきましては、全学生数約二百六十八万人のうち約百四万人の大学生が貸与を受けておりまして、大学生への貸与率は平成二十六年度実績で三八・七%となってございます。
○福島みずほ君 奨学金の状況は随分様変わりをしています。学校の先生になればかつて免除がありましたが、あるいは大学の先生、そういうものはもうなくなりました。
 無利子と有利子の割合はどれぐらいですか。
○政府参考人(佐野太君) 日本学生支援機構の奨学金制度につきましては、平成二十六年度実績といたしまして、無利子奨学金は四十六・二万人に貸与しておりまして、有利子奨学金は約八十七・四万人に貸与しております。したがいまして、無利子奨学金と有利子奨学金の割合は約一対二となってございます。
○福島みずほ君 有利子が本当に多いわけで、その意味でも、教育ローンというかローンになっていると。
 それで、奨学金返済の金額と奨学生人数の分布についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(佐野太君) 日本学生支援機構の大学等奨学金事業におけます平成二十五年度末の返還金額と人数分布については、無利子奨学金と有利子奨学金の合計で貸与総額三百万円未満のものが約三百十五万人で八三%となっております。貸与総額三百万円以上五百万円未満のものが約五十七万人で一五%となっております。さらに、貸与総額五百万円以上のものが約七万人で二%となっているところでございます。
○福島みずほ君 高校で奨学金、大学で奨学金、大学院で奨学金、ロースクールに行って奨学金、司法修習生になっても最高裁から二百九十九万円貸与を受ける。私自身も、三百万、五百万、八百万、一千万、実は、たくさん大学院に行ったというので一千二百万とか借金があるという若者たちに会ってきました。結局、借金まみれというか、多額の借金を背負って社会人がスタートをすると。
 この返済困難者への支援等を行うべきではないでしょうか。文科省、いかがですか。
○政府参考人(佐野太君) 様々な事情によりまして卒業後厳しい経済状況に置かれ、奨学金の返還が困難な若者がいるということも確かでございます。そのような返還者に対しましては、回収に当たってはきめ細やかな対応や配慮が必要であるというふうに認識しております。
 このため、日本学生支援機構では、病気や経済的理由により返還が困難な人のために返還期限を猶予する返還期限猶予制度を設けており、また、毎月の返還額を当初の半額にして二倍の期間で返還できる減額返還制度や、死亡や心身障害の場合には返還を免除する制度などを設けているところでございます。
 さらに、平成二十六年度からは、延滞者の延滞金の賦課率を一〇%から五%へ引き下げることや、病気や経済困難を理由とする返還期間猶予制度の年数制限を五年から十年へと延長することなど、真に困窮している奨学金返還者に対する救済支援の充実を図っているところでございます。
○福島みずほ君 奨学金の借金の部分の実態を話していただいたんですが、結婚して両方とも奨学金の返済義務があれば借金が倍になるわけで、本当に、雇用の劣化もあるけれども、再生産不可能社会に若者たちはもう突入しているのではないかと思います。
 文科省にお聞きしますが、給費制と貸与制の割合を教えてください。
○委員長(丸川珠代君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(丸川珠代君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(佐野太君) 現在、給付型の奨学金は設けられてございません。
○福島みずほ君 そのとおりで、給付型の奨学金ってないんですよね。自治体で長野県などやっているところはありますが、貸与制しかないんですよね。給費制はありません。だから、有利子が多いですから、教育ローンなんですね。
 ですから、私は文科省に、給付型の奨学金はありませんという答弁だったんですが、給付型の奨学金、増やすべきではないですか。
○政府参考人(佐野太君) 現在、大学院におきましては、無利子奨学金の貸与を受けた学生で在学中に特に優秀な成績を収めた大学院生に対しましては、貸与した奨学金の全額又は半額を免除する業績優秀者返還免除制度により、言わば給付的効果を図っているところでございます。
 先生御指摘の給付型奨学金につきましては、将来的な導入を目指し検討を進めているところでございますが、まずはこれらの施策の充実を図って、家庭の経済状況のために進学を断念することのないよう、今後とも、学生等への経済的支援の充実に努めてまいりたいと思ってございます。
○福島みずほ君 給費制奨学金を増やすべきだと。子どもの貧困対策基本法ができて、シングルマザーの年収が二百万をはるかに切っている中で、給費制がない、そういう奨学金がなければ、やっぱり子供たちは大学進学などを諦めると思うんですね。
 この委員会でオスプレイのことなんかをよく引き合いに出しますが、一機百八十六億ぐらい、十七機も、三千百六十二億も買うぐらいだったら給費制の奨学金を、今ゼロなわけですから、やるべきだと思っています。
 文科省、それは是非、奨学金制度の抜本的見直し、給付型奨学金を導入すると、今ないというわけですから、是非お願いします。
 学生の状況がそんな状況なので、学生はアルバイトをせざるを得ないと。ブラックバイトについてお聞きをします。
 現在、学生がアルバイトをすることにより、過酷な長時間労働や、ノルマをクリアできなかった場合に商品購入を強いられるとか、休憩時間が取れない、休日が取れない、サービス残業がある、たくさんの問題が出ています。ブラックバイトが横行しています。バイトリーダーなんという言葉があって、正社員って見たことがないという話も聞きますが、ブラックバイトに関する抜本的な対策が行われておりません。
 政府は、こうしたブラックバイトについてどのように認識をしているでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) アルバイトで働く学生についても適正な労働条件というのが確保されることが大事でありまして、学生がアルバイトをする際に、労働基準関係法令違反などによって、今御指摘がありましたが、様々なトラブルが発生しているということは問題であるというふうに思っております。
 このため、厚生労働省としても、アルバイトで働く学生に向けて法令等に関する知識の周知啓発などの取組を行ってきているところでございまして、言葉はともかく、バイトの学生が不当な扱いを受けないようにするためにも、自らの自覚を高めるべく、厚生労働省としても啓発に努めていかなければならないというふうに考えております。
○福島みずほ君 学生のアルバイトが気楽なものだという時代はもう過去のものになっていて、バイトリーダーだったり、バイトでシフトを組まなくちゃいけない、あるいは休めない、試験が受けられなかったり、ゼミの合宿に行けなかったり、学業にも本当に影響を及ぼすと。辞めたいと言うと、辞めさせてくれないとか、本当に大変な状況です。
 さっき、奨学金の話から始めたのは、今、授業料がいわゆる国立大学でも年間五十四万円、あるいは私立はもっと高いですし、大変な状況の中で学生が生きていると。ですから、バイトしないと大学に行けないけれど、バイトの状況が非常に大変だということを、厚労省、ここに是非力を入れてほしいと、ブラック企業の前にブラックバイトがあると。
 対策を打つにはまず実態調査が必要ですが、政府は六月二十九日に六人の学生からアルバイトに関する聞き取り調査を座談会形式で行ったと聞いております。その調査結果はいかがでしょうか。また、六人の座談会だけではなく、大規模な実態調査を是非していただきたい。いかがでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 先生がおっしゃいますように、アルバイトの問題は非常に重要だというふうに考えております。
 そういうこともありまして、今年度から「アルバイトの労働条件を確かめよう!」というキャンペーンをしております。その一環として座談会、私が主宰して六人の方に来ていただきました。
 ただ、これは六人の方から実態を全て聞こうということではなくて、キャンペーンの一環のものでございます。むしろ、そういったことで私もいろいろ知ったこともございますので、それを踏まえてどういう形で実態調査をしていくか、これはしっかりやった上で更に対策を進めていくということにしたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 改めて実態調査をした上で、例えばどういうことを今後、では、座談会を行われた局長は何をこれからやっていこうとされていますか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 先ほど先生からも御指摘がありましたけれども、やはりシフトの問題でありますとか、それから学習塾の関係の話は結構出ました。
 そういうことから、具体的に実際何が問題になっているか、特に幾つか問題のあるような業界の話も出ましたので、そういうところについてまずしっかりとした実態を把握していくということが重要だというふうに思っていますし、それを踏まえた対策を適時講じていくということにしていきたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 局長、実態を把握することが重要だとおっしゃいましたが、何らかの形で実態調査をされるということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 現在、実態調査の方法を含めて検討しておりますので、それはしっかりとやっていきたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 今、塾のことが出ました。
 厚労省は、基発〇三二七第二七号で、学習塾経営団体に対し、学習塾の講師に係る労働時間の適正な把握、賃金の適正な支払等について要請を行いました。
 経営団体は使用者ではなく、加盟学習塾への指導もあくまで任意にすぎません。全国労働基準監督署から学習塾経営者や事業所に直接点検、指導をしなかったのはなぜでしょうか。また、上記基発の発出後、フォローアップは行ったんでしょうか。変化しているんでしょうか。
○政府参考人(岡崎淳一君) 学習塾の問題につきましては、これまでの監督指導の結果の中でも、先生御指摘の通達の中で示しましたけれども、問題点がございました。
 ある程度業界の中で同じようなことがあるのではないかということで、まずは業界団体を通じた指導をしたということでありますが、これでとどまるということではなくて、その状況も踏まえながら、かつ今回実態調査もしますので、その状況を踏まえながら、より必要な対応は今後考えていきたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 ブラックバイトの定義は学生であることを尊重しないアルバイトと、大内裕和教授は定義をしております。
 やっぱり厚労省が、いろいろホームページ上で、すごく漫画も入れた分かりやすい、労働のことを説明したりというのは分かっているんですが、やはり学生や若い人たちになかなか労働基準法、例えば生理休暇があるとか解雇予告手当があるとか、休憩時間があるんだよとか休日もあるんだよとか、サービス残業許されないんだよみたいなことが実はなかなか浸透しておりません。
 それで、文科省にも今日来ていただきました。文科省と厚労省がブラックバイトを根絶するために力を合わせてほしいと、それぞれ頑張ってほしい。文科省、例えば経団連や、経団連だけではありませんが、中小企業も含めて様々な経営者団体に対して、アルバイト学生に対して学業との両立が妨げられないように特段の配慮を行うように指導すべきだとも考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(佐野太君) 法令に反しましてアルバイトに従事せざるを得ないような状況に学生が置かれ、大学での学業にも大きな影響が生じているとすれば、教育上ゆゆしき問題であるというふうに文科省としても認識しております。そのようなことを防止するためには、まずは学生が労働法制を理解した上でアルバイトに臨むことが重要であると考えております。
 そこで、文科省といたしましては、厚労省からの協力依頼を受けまして、直近では平成二十六年十一月に各大学等へ通知を発出いたしまして、各大学において、各都道府県の労働局と連携して学生に対して労働法制の周知を図るセミナーや講義等を実施するよう促しているところでございます。
 こういったことを踏まえまして、例えば三重大学においては、労働局の担当者による労働基準法のアルバイトの関係などに関する講演を開催いたしましたり、弘前大学におきましては、キャリア教育を通じて学生に対して働く上でのルールの理解の促進を図るなどの取組が行われております。
 今後とも、厚労省とも連携いたしまして、大学の取組の一層の促進を促してまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 セミナーをやっていらっしゃるんですが、まだ数が少ないですよね。
 一つは、学生に対する啓発もさることながら、このブラックバイトを辞めても、次ブラックバイト、次ブラックバイトだと、学生は幾ら知識があっても、サービス残業おかしいからお金払ってくださいとなかなか言えない状況があります。
 文科省は、経営者に対しても、是非学生と学業の両立を図るように考えてください、そういうことを働きかけるというのはいかがでしょうか。
○政府参考人(佐野太君) 文科省といたしましては、まずは現行労働法制に対する学生の理解促進のための取組を大学に対して促していくことが重要と考えておりまして、法令等に関する知識の周知啓発に引き続き努めてまいりたいと思ってございます。
○福島みずほ君 セクシュアルハラスメントやパワハラや労働基準法違反がそうですが、働く労働者に対する知識はもちろん重要ですが、やっている側の、相手方に対して警告を発しない限り、それはなかなかやまないわけですよね。やるべきはやっぱり使用者側だと思いますが、文科省、厚労省、いかがですか。
○政府参考人(岡崎淳一君) おっしゃいますように、一つは、働く方々にもしっかり知っていただく、そして問題があれば私ども含めて問題提起していただくというのが重要でありますが、一方では、当然のことながら、雇う側がしっかりと労働基準法令を守っていただくというのが言うまでもなく重要でございます。
 そういうことで、指導ではないかと言われましたけれども、学習塾の業界団体等を通じた話もしたわけでございますが、今後、実態把握をしていく中で問題があった部分につきましては、経団連というような全体の方がいいのか業界団体がいいのか、そこら辺は問題の状況を踏まえながらでありますが、そこもしっかりとやっていきたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 文科省も、もうちょっとパンチのあること、これやりますと言ってくれませんか。
○政府参考人(佐野太君) 厚労省ともよく相談しながら対応していきたいと思っています。(発言する者あり)
○福島みずほ君 パンチないという声がありますが、というか、実は、厚労省は労働基準法を守ろうキャンペーンとかやっているんですね。ただ、今日なぜこういう質問をするかというと、奨学金のことを言ったのは、大学生の状況が、私たちの大学時代、つい最近ですが、年はサバ読めませんが、もう様変わりしちゃったんですよね。
 ですから、このブラックアルバイトの状況について厚労省と文科省が大きく動き出したというのを見せてほしいと思うんです。文科省そして大臣、ちょっと答弁お願いします。
○政府参考人(佐野太君) アルバイトにおいて不当な扱いを経験した学生の大半は、大学や専門的機関に相談することもなく何もしていないというような、そういうふうなことも言われております。
 まずは、先ほども申し上げましたように、法令に関する知識の周知啓発に引き続き努めてまいりたいと思っておりますし、厚労省ともこの辺は、先ほど先生がおっしゃられたようにきちっと連携しながらやっていきたいと思っております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 若い学生がしっかりとしたいい仕事をしてもらって、不当な労働を強いられないということは大変大事であって、そういう意味では、まず学生が意識を高め、そしてまた、こちらの厚生労働行政としても、企業にリマインダーをやっぱり定期的に発していかなきゃいけないんじゃないかというふうに思いますので、やはり厳格な執行というものも大事であって、いろいろな意味で、今厚労省もキャンペーンをやっておりますけれども、文科省とも連携して、若い人たちがそのような扱いにならないように、企業そしてまた学生の方にも、そして塾の話もさっきありましたけれども、そういうところにおける労働条件の問題については、私どもの方としても、しっかりとメッセージを発してみんなの意識をやっぱり高めていかないといけないと思いますので、できる限りの連携はしていきたいというふうに思います。
○福島みずほ君 これは質問通告しておりませんが、局長、ブラックバイトの根絶とブラック企業の根絶とはやっぱり地続きだと思います。新聞に、お子さんを亡くしてしまったお母さんが、求人票が正社員だと思っていたらアルバイトだったとか、求人票が違うということなどについて要望を出したというのが載っておりましたが、ブラック企業の根絶についての局長の決意をお聞かせください。
○政府参考人(岡崎淳一君) 私ども、ブラック企業とかブラックバイトという言葉は使ってはおりませんが、やはり過重な労働を強いているような企業等につきましても、これはしっかりと対応していかなきゃいけないというふうに考えております。働き方改革等をしっかりとやる中でやはり働きやすくしっかりと働けるような企業にしていくと、これはもう非常に重要だというふうに思っていますので、その点についてもしっかりと対応していきたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 解雇の金銭解決についてお聞きをします。
 平成二十七年六月三十日に閣議決定された規制改革実施計画、日本再興戦略改訂二〇一五では、解雇無効時における金銭救済制度の在り方を含む予見可能性の高い紛争解決システム等の在り方について議論の場を立ち上げ、検討を進めることとされました。現在でも、裁判上の和解や労働審判制度において金銭解決を求めることは可能であり、このような制度の導入は、不当解雇が行われた場合における職場復帰の道を狭めることになって極めて問題ではないでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 御指摘の裁判上の和解や労働審判制度も含めた労働紛争解決システムに関する実態調査の結果によれば、いずれの解決手段においても、多くのケースで金銭解決が活用されているわけであります。
 一方、個別労働関係紛争が増加する中で、時間的、金銭的負担を考慮して、行政機関のあっせんによる解決を希望する方も多いわけでありますけれども、その場合、比較的低廉な額で解決をされているとの指摘、あるいは労使双方の事情から解雇無効判決後の職場復帰比率が低いといった指摘もございまして、こうしたことが人材の有効活用や個人の能力発揮を妨げているおそれがあるのではないかと思われます。
 このため、今御指摘をいただきました日本再興戦略改訂二〇一五及び規制改革実施計画におきましては、実態調査の結果を踏まえつつ、解雇無効時の金銭解決制度の在り方とその必要性を含め、予見可能性の高い紛争解決システム等の在り方について検討するということとしたところでございます。
 解雇無効時の金銭解決制度につきましては、導入するとの政府方針が決定したわけではないわけでありますが、今後の検討に当たっては、職場復帰を希望する方にも十分配慮をしながら、働く方の雇用の安定がいたずらに損なわれるようなことがないように留意をしながら対応してまいりたいと考えているところでございます。
○福島みずほ君 金銭さえ支払えば不当な解雇も可能になるという風潮が広まれば、不当解雇がとても広がると思います。
 産業競争力会議では、民間議員より、民法に基づく解雇自由の原則の明文化、解雇権濫用法理による解雇ルールの見直し等が提案された経過もあります。解雇は労働者にとっては死刑判決のようなものですから、不当な解雇をしてもお金さえ払えばいいんだとなれば、やっぱり解雇が横行するというふうに思います。解雇の金銭ルールのこういう制度化については断固反対ということを申し上げます。
 社会保障の切捨てについてお聞きをいたします。
 先ほども他の同僚議員からありましたが、六月三十日に閣議決定された骨太方針において、高齢化に伴う伸びを二〇一八年度までの三年間で一・五兆円程度に抑える目安が設けられております。社会保障の切捨て、極めて問題ではないでしょうか。
 先ほど、若者の雇用の劣化とブラックバイトとブラック企業の質問をしました。今、二十四から三十四歳の若者の中で四八%が親の何らかの援助を受けていると。若者はもう親の援助がなければ生きていけない。でも、親のすねもそんなにもたず、こんなに社会保障を切り捨てていっていたら、下流老人、要するに、もう中間層が没落し、未来の老後もないという状況が出現するんじゃないか。
 これ大反対ですが、いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど、小池議員の御質問に対してもお答え申し上げたとおり、過去の社会保障改革の教訓も踏まえた上で、今回の二〇一五年の骨太の方針の中では、かつてのようないわゆる伸びの抑制を機械的に行うというような発想ではなくて、一律ではなくて柔軟に対応するということを唱えているわけでございまして、もちろん、社会保障・税の一体改革というのは、これは自公民で合意を得たもので、これは確実に進めながら、一方で経済再生と財政の健全化というものも進めないといけない、そして同時に、社会保障につきましては制度の持続可能性の確保の実現というものも図っていかなければいけないと。
 こういう言ってみれば連立方程式をしっかりと解きながら国民生活の豊かさを更に増していくようにしていく、そして安心、安全を確保するということが大事だというふうに考えておりますので、今御指摘のような形での社会保障の改革を、あるいは削減を機械的にやるようなことを考えているわけでは決してございませんので、引き続き、今のような連立方程式を解く中で豊かさを増していきたいというふうに思います。

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