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2017年4月3日参決算委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

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 福島みずほ君
 希望の会(自由・社民)を代表して質問いたします。福島みずほです。
 安倍昭恵さんが去年七月、選挙の応援に行ったときに、秘書官は随行していました
か。
 国務大臣(菅義偉君)
 選挙の応援って、どこに行ったんでしょう。
 福島みずほ君
 去年七月の参議院議員選挙で、例えば朝日健太郎さんや岡山の候補者などに関して
安倍昭恵さんは選挙の応援に行っていらっしゃいますが、沖縄など、そのときに官邸
に二人いる常設の秘書官はそれぞれ随行していましたか。
 政府参考人(土生栄二君)
 お答えいたします。
 安倍総理夫人が個々の選挙応援を行っていたかということにつきましては、政府と
しては確認することはできませんし、またお答えする立場でもないということでござ
います。
 また、職員の同行につきましても、大変恐縮ですが、過去につきましては旅行命令
手続もなかったということでございますので、確認することは難しいということでご
ざいます
 福島みずほ君
 とんでもないですよ。安倍昭恵さんがどこに選挙に行ったかではなく、ということ
もありますが、私が聞いているのは、国の税金使っている国家公務員が、官邸に部屋
を持ってそこに勤めている国家公務員が選挙に随行したかという客観的事実を聞いて
いるんです。
 本人が総務官室にいるわけですから、青田優子さん、そして堀口恵美さん、聞けば
分かるじゃないですか。一秒で分かりますよ。なぜやらない。
 政府参考人(土生栄二君)
 お答えいたします。
 様々な委員会で御答弁させていただいておりますけれども、いわゆる総理夫人付き
でございますけれども、公務遂行を補助する活動を支援するための連絡調整というこ
とで職員が同行しているということでございます。その場合には、総理夫人
の用務が私的な行為でありましても、常時の連絡調整をするために同行しているとい
う場合はあるわけでございます。
 選挙期間中におきましても、夫人は選挙の応援あるいはそれ以外の様々な私的な行
為も行っておられますので、そうした場合に公務遂行補助活動を支援する連絡調整の
ために同行するということはあり得るわけでございますけれども、先ほど申し上げま
したとおり、大変恐縮でございますけれども、過去のものにつきましては明確な記録
もないということでございまして、全てについてお答えするということは現時点では
難しいということを御理解賜りたいと存じます。
 福島みずほ君
 とんでもないですよ。先週から聞いております。だって、現にその秘書官がいるわ
けですから、総務官室に。そして、森友学園に随行したことは認めたじゃないです
か。どうして客観的事実を認めないんですか。
 今のは一般的にあり得ると言っているだけで、じゃ、去年七月の参議院選挙に秘書
官は随行したか否か、どうですか。
 政府参考人(土生栄二君)
 お答えいたします。
 塚本幼稚園等の件につきましては、様々な御指摘を国会等から受ける中で、私ども
も時間を掛けて調べる中で、当時の職員からの記憶に頼りまして同行の有無というこ
とについて答弁をさせていただいたわけでございますけれども、現在議員のお尋ねに
つきましては、金曜日の夜に御指摘をいただきまして、私ども、仮に確認をするとす
れば様々な調査ということが必要になるわけでございます。そうした中で、現時点で
は確認はできていないということでございます。
 福島みずほ君
 全く理解ができません。
 今日も電話をしていますよ、私は。電話すればいいじゃないですか。総務官室にそ
の二人はいるんですよ。だったら、電話掛ければ一秒で分かるじゃないですか。確認
できないという答弁、理解できません。答えてください。
 政府参考人(土生栄二君)
 繰り返しで恐縮でございますけれども、選挙期間中におきましても、選挙の応援あ
るいはそのほかの私的な行為、様々な日程の中で職員は同行している場合があるわけ
でございますけれども、特定の選挙期間、選挙の日程につきまして、総理夫人が応援
をされていたかということも私ども承知いたしておりませんし、
 正確に現時点で把握してお答えすることは困難ということを申し上げているところ
でございます。
 福島みずほ君
 公務員の行為を聞いているんです。土生さん、答えてくださいよ。確認しているで
しょう。
 一般論も答えていただきましたが、金曜日、そして今日も連絡しています。その人
たち、連絡取れる場所にいるじゃないですか。選挙の応援に随行したかどうか、答え
てください。
 政府参考人(土生栄二君)
 一般論として申し上げますと、選挙の応援ということもある意味総理夫人の公務遂
行補助以外の活動ということでございますので、そうした期間中に連絡調整を必要と
する場合には職員が同行している場合はあるというふうに聞いております
 福島みずほ君
 とんでもないですよ。確認をしてださい。確認をしてください。どうですか。
 政府参考人(土生栄二君)
 選挙の応援というところは難しいと思いますけれども、特定の日付を絞っていただ
ければ、私ども、当該職員に十分に確認した上で正確な情報を提供するということは
可能と思いますけれども、またそれについては非常に時間も掛かりますし、そのこと
については御理解をいただきたいと存じます
 福島みずほ君
 去年七月のことですよ。本人たちにこの期間、この期間の間で随行したかと聞けば
済む話じゃないですか。そんな、何を言っているんですか。
 日にちは特定できますが、全体として随行したかどうかを聞いているんです。沖縄
に行ったとき、岡山に行ったとき、東京、どうですか
 政府参考人(土生栄二君)
 繰り返しになりますけれども、御指摘のありました全ての期間について正確に把握
してお答えすることはできないと存じますけれども、特定の日付を絞って御質問いた
だければ、その点につきましては可能な限りお調べをいたしまして報告をさせていた
だきたいと存じます。
 福島みずほ君
 では、日にちを絞ってまたお聞きを、あっ、そうしたら、これ実は、全部動画と写
真が残っているんです。残っているんです。どう見ても同一人物としか思えない。た
だ、その動画や写真で私が決める、これは同一人物だと言う方もいらっしゃいます
が、私自身が役所に確認をしたくてこの質問をしているわけです。
 一般論として可能だと言って、しかも行ったかどうかを言わないというのはひどい
ですよ。というのは、もう皆さん御存じのとおり、政党の応援に行くときは党の職員
と行きます。国会議員だったら自分の秘書と行くこともあるかもしれません。
でも、政務は政務じゃないですか。政務三役が選挙に行くときに秘書官連れていくな
んてあり得ないですよ。だから、このことの問題点は、選挙の応援、自民党の選挙の
応援に安倍昭恵さんが国家公務員を随行しているということですよ。これ、場合に
よっては国家公務員法違反であったり、問題じゃないですか。何で選挙の応援に政府
が協力するんですか。あり得ないですよ。こんな使い方はあり得ない。どうですか。
 政府参考人(土生栄二君)
 当該職員の同行でございますけれども、あくまでも総理夫人の私的な活動でござい
ますとか政治的活動をサポートしているものではございません。公務遂行補助のため
の活動に関する連絡調整の必要性から職員は同行しているところでございます。
 当然のことながら、国家公務員法に基づく国家公務員の政治的行為の制限というこ
とを踏まえまして適切に対応しているものと承知いたしております。
 福島みずほ君
 答弁は全く納得いきません。国家公務員をそういう政党の応援に使うというのは国
家公務員法違反の疑いがありますし、それは政務と党務をぐじゃぐじゃにしている、
私的な行為と公的な行為を、安倍昭恵さん、ぐちゃぐちゃにしていますよ。
 最大の問題は、これを止める人間が官邸にいなかったということですよ。そこのけ
そこのけ安倍夫妻が通る、そこのけそこのけ安倍夫妻が通る、何でも許容されると
思ったら大間違いですよ。こんな形で秘書官使った人はいないと思いますよ。
 大問題ですよ。しかも答えないというのは問題です。
 事務所の方から何日、何日、何日と全部通知をしますので、それについて伝えてく
ださるよう要求します。よろしいですね。
 政府参考人(土生栄二君)
 先ほど申し上げましたとおり、全てを正確にお答えすることは困難と思いますし、
また相当の時間を要するものと思いますけれども、できる限りの確認をさせていただ
きたいと存じます
 福島みずほ君
 フェイスブック上で安倍昭恵さんが、秘書に確認しました、人払いなんてありませ
んでしたとかいろいろ書いてあったのは一瞬にして出てきたじゃないですか。その場
にいる人に聞けばいいんですよ。どうしてそんなに時間が掛かる。どうして真実を言
わない。
 しかも、選挙に、選挙に国家公務員を随行させていた点は問題ですよ。何が公で何
が私か分かっていない、ぐじゃぐじゃにしている。政党の選挙の応援に国家公務員を
連れていったら駄目ですよ。
 利用しているじゃないですか。こんなことをこの政権は許容しているんですか。
 そして、安倍昭恵さんのところの秘書官が使っている封筒、内閣総理大臣官邸とい
う封筒です。
 この封筒を使って、配付資料がありますが、仕事をしていた。この封筒が使えるの
は内閣総理大臣と内閣総理大臣秘書官だということでよろしいですか
 政府参考人(土生栄二君)
 本日議員から配付されました封筒のコピーでございますけれども、これは、私ども
官邸に勤務する者が通常の業務の中で使用しているものでございますので、官邸の職
員であれば日常使っているものでございます。
 福島みずほ君
 でも、これ内閣総理大臣官邸という封筒を使っているわけですから、その秘書官の
上司は内閣総理大臣秘書官あるいは内閣総理大臣ということになりませんか。
 政府参考人(土生栄二君)
 ただいま申し上げましたとおり、この封筒につきましては官邸で日常使用されてい
るものでございます。
 また、上司というお尋ねでございますけれども、当該職員は内閣事務官(内閣官房
内閣総務官室)という発令を受けているところでございますので、内閣総務官室に配
属をされているということでございます。
 福島みずほ君
 じゃ、上司は誰ですか。
 政府参考人(土生栄二君)
 ただいま申し上げましたとおり、内閣官房内閣総務官室に配属されているところで
ございまして、関係規則に基づきまして、例えば、超過勤務命令等につきましては官
邸事務所長、旅行命令につきましては内閣総務官の管理を受けることとされておりま
す。
 福島みずほ君
 官邸の中に部屋があって、官邸の封筒を使ってやっているわけで、それについてこ
んなでたらめ、選挙のときに行くとか、そういうでたらめが許されていたということ
が本当に問題です。
 安倍昭恵さんが、というか内閣総理大臣夫人付きというところが、どのような陳情
をさばいてきたか、どのような要望を受けてきたか、そのメモ、一年間、出してくだ
さい。どうですか。
 政府参考人(土生栄二君)
 先ほど申し上げましたとおり、御指摘の職員は総理夫人による総理の公務の遂行を
補助する活動を支援するということを職務としているわけでございます。本件の籠池
氏側の問合せに回答する行為は直接の職務ではございませんけれども、公務に携わる
者として照会者に対して丁寧に対応したものでございます。
 そうしたことで、職員個人として対応しているということでございますので、いわ
ゆる陳情に対する記録というものは残っていないということでございます。
 福島みずほ君
 陳情に対する記録が残っていないという説明を私は受けたんですが、そんなのあり
得ないですよ。本当にそんなのあり得ないですよ。だって、役所の側はちゃんと記録
を残す、メモを残す、国会議員との陳情やいろんな要請のときも全部記録を残す、そ
れは情報公開の対象になるということになっているじゃないですか。何でメモが一切
ないんですか。
 政府参考人(土生栄二君)
 ただいま申し上げましたとおり、この回答につきましてはいわゆる職務命令に係る
職務として対応したものではございませんので、行政文書ではございませんし、そう
した記録もないということでございます。
 福島みずほ君
 でも、首相官邸の中に部屋を構えて、国家公務員が秘書官で業務をさばいているわ
けですから、文書残さないと駄目でしょう。
 政府参考人(土生栄二君)
 いわゆる行政文書でございますけれども、これは職員が職務の上で作成をしまし
て、組織的に用いて保管をするというものでございます。今回のようなファクスでご
ざいますけれども、これは職務上作成したものではございませんので、そうした公文
書管理法等の適用はないものと理解をいたしております。
 福島みずほ君
 私の質問は、今回のファクスではなくて、ファクス以外の点の要請書や要望です。
 これは、先ほど答弁されているように、内閣総理大臣の職務の補助として行ってい
るわけでしょう。そうしたら、公権力の行使、公文書じゃないですか。だとしたら、
だって、内閣総理大臣の補助を夫人がする、そしてそれを補助するわけですから、そ
この部屋で受けた要望ややったことはメモで全部残っているはずじゃないですか。ど
うですか
 政府参考人(土生栄二君)
 このような職員個人に対する照会に対する回答ということにつきましては、先ほど
申し上げましたとおり、総理の公務の遂行を補助する活動を支援する職務の範囲外の
ことでございますので、仮に何か照会があったとしても、公文書として記録を残すよ
うな性格のものではないということでございます。
 福島みずほ君
 とんでもないですよ。大きなことをやっていたり、内閣総理大臣夫人という権限を
利用していろいろやっているじゃないですか。
そして、これは内閣総理大臣の補助としてやっているということの説明でしょう。だ
としたら、それ、公権力の行使じゃないですか。これが一切メモがない。
 ということは、土生さん、一通、ファクス用紙だけ残っていたということなんです
か。
 政府参考人(土生栄二君)
 先ほど申し上げましたとおり、このファクスは職務以外の行為といたしまして国民
からの照会に対して丁寧に対応したものでございますので、職務外のことであるとい
うことでございます。
 福島みずほ君
 何でこのファクスだけ残っているかも全く分かりません。
 それから、公務だったら、公務だったら残さなくちゃいけないでしょう。だって、
内閣総理大臣の補助をやっているということになって、内閣総理大臣官邸の封筒を
使って仕事をしているわけですから、残さなかったら駄目でしょう。それが、今この
ファクス以外一切ないなんということを誰も信じる人はいませんよ。
 官房長官、今日、配付資料で、手紙についても配付資料とさせていただきました。
これの中で、やはり五十年定借として早い時期に買い取るという形に契約変更したい
のですというふうになっております。これ、籠池さんの手紙ですね。結局、
籠池さんは、半年後、田村室長が、ごみがあるということで、そしてこれは八億円以
上引かれて格安の売却となりました。
 満額回答だと私も思います。籠池さんやりたいようにこれかなえたのが安倍内閣総
理大臣夫人室じゃないですか。まさにそこがかなえたんですよ。そこが神風だったん
ですよ。
 しかも、総理大臣の補助をやってきたと先ほどから繰り返し繰り返し言います。と
いうことは、内閣総理大臣の仕事ですよ、これは。内閣総理大臣の仕事ですよ。
 私は思うのですが、満額回答かゼロ回答かは官房長官と見解の相違があるかもしれ
ません。私はまさに満額回答だと思います。この回答があったからこそ進んだのだと
思います。実際、籠池さんはそれで格安でこの土地を入手するわけじゃないですか。
 内閣総理大臣安倍晋三さんは、私か妻がこの土地の売却に関与していたら総理大臣
と国会議員を辞めますと言いました。関与しているじゃないですか。関与というのは
関わるという日本語ですよ。
 関与しているじゃないですか。していたら内閣総理大臣と国会議員辞めなくちゃい
けない。どうですか
 国務大臣(菅義偉君)
 是非御理解をいただきたいのでありますけれども、籠池氏側の手紙の内容は、二〇
一五年秋の時点における国との間の貸付契約に対する籠池氏側の要望を示しているん
じゃないでしょうか。そして、これに対して、夫人付きのファクスによる返答は、御
希望に沿うことはできないと記載されており、また、その内容についても法令や契約
に基づく一般的な対応を示したものであり、まさにゼロ回答であったと思いますよ。
 いずれにしろ、満額回答との御指摘は土地売払いが行われた後の状況を述べたもの
であるというふうに考えておりますので、その主張の根拠の詳細は承知しておりませ
んが、御指摘は当たらない。
 二〇一六年三月、埋設物が出てきた後からのことではないでしょうか
 福島みずほ君
 これは私は満額回答ですし、そして、官房長官は私の質問に答えていらっしゃらな
いですよ。
 関与しているじゃないですか。関与していますよ。
 関与しているじゃないですか。単なる名誉校長ではなくて、具体的にこの土地の有
益費や売却に関して要望を受け、それを伝えたりやっている、その意味ではまさしく
関与している。内閣総理大臣安倍晋三さんは辞めなければなりません。そし
て、安倍昭恵さんの証人喚問が必要です。今日も質問いたしましたが、百万円と十万
円の件などについても様々議論があります。
 また、今日、選挙に随行することもあり得るという一般論でしたが、選挙に国家公
務員が、秘書官が随行することは国家公務員法違反であり、公私混同であり、極めて
問題で、そういうことをやる人はいないというふうにも思います。日時ですが、二〇
一六年六月二十八日、小野田紀美さんへの応援、それからあと、朝日健太郎さんと、
それから沖縄のところに秘書官の写真が、一緒に写っていると思われる写真がありま
すので、これについてしっかり回答してくれるようにお願いいたします。
 でも、この公私混同、そこのけそこのけ安倍夫妻が通るということを生み出したの
はまさに官邸であり、周りの人たちですよ。これすら止めなかったということも極め
て問題であり、安倍総理は辞職をしなければならないということを申し上げ、私の質
問を終わります。

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