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化血研問題 2016年3月10日参厚労委 | 福島みずほ公式サイト(社民党 参議院議員 比例区)

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 今日は、まず冒頭、一般財団法人化学及血清療法研究所、いわゆる化血研の問題についてお聞きをします。四十年間、不正をなぜ見抜けなかったんでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の化血研の事案というのは、二重帳簿を作成するとか、あるいは周到かつ組織的に国などの査察を逃れる、いわゆる欺罔・隠蔽行為というのが長期にわたって行われてきたものでありまして、長年にわたる査察においてこの不正を見抜けなかった事実については、これは厚労省としても大いに反省をせないかぬというふうに思っております。
 厚生労働省では化血研の事案を、今回のことを踏まえて、製薬企業に対する査察方法を見直すということで、金融なんかだったら当たり前といえば当たり前でありますけれども、抜き打ち検査ということを改めて取り入れて、指導監督に万全を期さなければならないというふうに考えております。この抜き打ち査察については、PMDAが査察を実施を普通はするわけでありまして、その施設を対象に、製造所の規模とかあるいは工程の複雑さに応じて三日間から五日間かけて実施するなど効果的な、じっくり中を見るというようなことを含めた査察方法を検討をしてまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 事前の通告をすれば向こうは対応するわけで、やっぱり抜き打ちを今までやらなかったというのは極めて問題だと思います。
 化血研は薬害エイズの被告企業です。今般の違法行為は主として一九八九年から始まり、その後の薬事制度の厳密化に伴い、より隠蔽体質を組織的に精緻化して現在に至っております。一九八九年は薬害エイズ訴訟提訴の年で、お隣に川田龍平さんいらっしゃいますが、一九九六年の和解調印時も不正は継続していたということは極めて問題です。これまで薬害事件が繰り返されてきましたが、裁判和解のたびに大臣は再発防止を誓ってきたと。
 しかし、サリドマイド和解時の薬務局長が薬害エイズ時のミドリ十字社長です。今回、化血研が再発防止を誓いながら、裏では隠蔽工作を継続しており、国は複数回立入調査を行ってもこれを看破できなかったということを見ると、これは相当根深い、深刻であると思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、長期にわたって、そして周到な組織的な、組織ぐるみで私どもをだますということをやってきたわけでありまして、医薬品製造販売業の許可取消処分相当の極めて悪質な行為であるということを私どもは直ちに認識をいたしました。
 本来であれば許可取消しを即刻行うというのが当然のことだというふうに思ったわけでありますが、一方で、この化血研は、代替製剤のない血液製剤や、感染症の予防とか、あるいは治療や危機管理の観点で必要性が高いワクチン、抗毒素などを製造しておりまして、あるいはこのシェアが極めて高いということで、直ちに全体の取消処分ということは行わずに、また業務停止除外品目を設定した上で、業務停止処分の期間の運用上の上限でございます百十日間、この百十日間の業務停止処分を行ったものでございます。
 なお、業務停止対象品目が八製品ある一方で、除外品目は二十七製品あるということで、いかにこの化血研が、今申し上げたように、なかなかやめてもらっては困るものをたくさん作ってきた会社かということは、その事実としては認めなきゃいけないというふうに思うわけでございます。
 それで、化血研に対しては、一般財団法人化学及血清療法研究所として、この名前でもって医療品の製造販売業を継続することはもう前提としないということで、体制の抜本見直しについて早急に検討を行うように要請を行っておりまして、百十日間の業務停止期間中に医薬品製造販売業の許可取消し相当であることを十分認識の上で適切な対応を検討していただくものと理解をしているところでございます。
 刑事告発の話がよく出るわけでありますが、この要否についても今後の化血研の抜本見直しの過程の中で判断をしていくべきことというふうに考えております。
○福島みずほ君 この厚生労働委員会、国会の中で薬害を根絶するということを大きな一つの役割にすべきだと思っています。四十年間だまされてきた。確かに除外品目があるとか代替がないというのはあるんですが、結局、業務停止といっても、いや、除外品目では営業を続けていて痛くもかゆくもない、少しは痛いかもしれないんですが、でも営業停止にはならないわけじゃないですか。これは、全部もう免許剥奪というか、ちゃんとそこくらいやっぱり踏み込むべきじゃないですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 我々も今回のことは極めて重く受け止めた上で、考えに考えて今回の処分としたわけでありまして、今お話で、即刻業務停止全部やれということになると困る方が出てくるわけでありまして、その除外品目については、やはり管理をされる中で製造をしてもらわなければ、それを接種されている方々が困るということで、その方の命を大事にするという立場からこのようなことになっているわけでありますので、最大限のそういった方々に対する配慮をしながら、一方で、医薬品製造販売行政についての節度を守らなければ退場を命じられるということを明らかにしたわけであります。
○福島みずほ君 罰金などの刑事罰を科すことは考えないんですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、刑事告発の必要性があるかどうかについては、今後の化血研がどのような見直しをするのかということも含めて総合的に判断をしていかなければならないことだということを思っているところでございます。
○福島みずほ君 刑事罰は過去にやったことに対してどういう刑事責任が問えるかという話であり、今後どのような改革を化血研が行うかは未来の話です。過去について刑事罰問うべきじゃないですか、罰金取るべきじゃないですか。
 でないと、これは二つ問題があります。化血研が四十年間だまし続けたという問題と、ずっと調査をしながら全くそれを見抜けなかった厚労省の責任ですよ。厚労省がここでちゃんとやらない限り薬害の根絶できないですよ。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今お話しのように、これもう最初から刑事告発の話は私どもも考えましたし、そういう指摘も受けてきているわけでありますし、今申し上げているように、今後どういうふうな形にしていくかということとセットで考えていくということを申し上げているわけであります。
○福島みずほ君 薬害エイズのときも、だから、やっぱりだまし続けていたと、相当根が深いというふうに思います。
 PMDAのことなんですが、抜本的強化を行う意思がおありでしょうか。例えば、ジェネリック医薬品の使用率を拡大するということもありますが、アジアの原液工場の査察体制などきちっとやらなければならない、そういう点ではPMDAの抜本的強化、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今の御質問は事前に通告を受けていないのでありますが、PMDAについては絶えず機能拡大も含めて考えていかなければならないというふうに思っていますし、そのようなコミュニケーションをPMDAとは取りながらやっているわけでございまして、かつてのようなゆっくりした組織ではなくなっておりますから、できる限りのことはやってもらいたいと私どもは期待をしているところでございます。
○福島みずほ君 二〇〇二年に成立した安全な血液製剤の安定確保等に関する法律と同年改正の薬事法は、薬害エイズの教訓を踏まえ、それまで売血依存だった国内の血液製剤を安全な血液によって自給することを中心に、血液製剤の安全性確保と安定供給を国の責任の下で確保するための法律を作りました。日本赤十字社や献血者、国民の努力によって、輸血用血液製剤については一九七四年から献血によって一〇〇%確保してきております。
 質問通告しておりませんが、大臣は今後も世界に誇る日本の献血制度を中心とした血液事業を堅持していく意思がおありでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) そのつもりでございます。
○福島みずほ君 是非よろしくお願いします。
 では、次に介護休暇についてお聞きをします。
 育児や介護を抱えた労働者に対する事業主の配慮義務規定を盛り込むべきではないでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) もう一回。
○福島みずほ君 育児や介護を抱えた労働者に対する事業主の配慮義務規定を盛り込むべきではないでしょうか。
○副大臣(とかしきなおみ君) 事業主の配慮についてのお尋ねでございますけれども、今回の制度の見直しで、例えば要介護の方を抱えた家族の方は、病院への入退院、要介護者の状態が大きく変化した場合、複数回の休業とかニーズに柔軟に対応できるように介護休暇を分割取得できることといたしました。
 これは事業主の配慮で十分対応できるということで、今回、制度の中で、介護の中の分割取得の回数につきましては、労政審の中で、介護のために一週間以上連続して仕事を休んだ経験のある労働者が仕事を休んだ回数は三回までということで九割以上を占めているとか、介護の開始年数、中間期、終わりの時期、こういったことでそれぞれ対応する観点を踏まえて、雇用管理の負担も考慮して、法律上の最低限の基準の三回ということで今回上限として対応させていただきました。ということで、このように雇用主の方も介護休業を取得できるように配慮をするようにということで義務規定を設けさせていただきました。
 このほか、今回の制度の見直しの中では、介護のために残業の免除の創設、これも雇用主の判断で柔軟な働き方を可能とするということで制度の拡充等もできるようにさせていただいておりますので、仕事と介護とかが両立できるような環境づくり、これからもしっかり取り組んでいきたいと、このように考えております。
○福島みずほ君 是非この九十三日を、特例延長を請求できる規定を設ける必要はないでしょうか。今おっしゃったんですが、九十三日間の介護休業を最大で三分割しかできないと。できれば分割回数の制限をこれは削除すべきではないか。いかがでしょうか。
○副大臣(とかしきなおみ君) 先ほどもちょっとお答えさせていただきましたけれども、労働政策審議会におきまして現状を分析させていただきましたところ、介護のために一週間以上連続して仕事を休んだ経験のある労働者が仕事を休んだ回数は三回まで、これが九割以上を占めております。また、介護の開始時期、中間期、終わりの時期、それぞれ対応する観点を踏まえつつ、さらに雇用管理の負担も考慮しますと、法律上最低基準としては三回を上限にするのが適当と、このように判断させていただきました。
○福島みずほ君 子供はいつ小学校に上がるか分かるけれども、親の介護はいつまで続くか分からない。だとすると、分割をやはり認める、回数の制限をこれは是非削除していただきたい、あるいは回数をもっと増やしていただきたいというふうに思います。
 次に、GPIFについてお聞きをいたします。
 手元にお配りしておりますが、各国の公的年金運用機関が母国市場に占める株式保有割合、韓国は別にしますと、日本のGPIFの七・六%は異常に高いです。アメリカのカルパースが〇・四%、カナダのCPPIBとオランダのABPは共に〇・九%。GPIFの百四十兆円に加え、国家公務員共済七・八兆円、地方公務員共済四十二・五兆円、私学共済四・二兆円を含めると、運用資産残高の合計は百九十四・五兆円に上ります。その二五%、すなわち約四十九兆円が基本ポートフォリオの変更により国内株式、市場規模四百十四・八兆円で運用されることになります。国内株式市場の実に一二%を占める巨大運用主体です。つまり、鯨がプールの中で泳いでいると。でも、鯨を引き揚げるわけにもいかないし、ばっと引き揚げるとどっと株が下がるかもしれませんし、この一二%、異様に高いですよね。大丈夫かというふうに思います。これ、官製相場を生み出す、問題ではないでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今日お配りをいただいている資料は、これは社会保障審議会の年金部会で配られたものではありますが、この右にある市場に占める保有割合、株式については、母国市場に占める株式保有割合でございまして、例えばカルパース、これは〇・四と書いてありますが、実はカルパースはどうなっているかといいますと、株式自体は六三%が株式でございます。さらに、オルタナということで、プライベートエクイティーと呼ばれている、不良債権のファンドとか、そういうものに対する投資が一〇%ありますから、で、債券が一七%ということで、圧倒的部分が、かなり大きいこの株式とプライベートエクイティー、同じようにエクイティーではありますが、プライベートなエクイティーに投資をされています。
 それから、スウェーデンなどでも、公的年金は国内が一二%、海外の株式は三四%で、オルタナティブ、このオルタナ投資が一六%ということで、それぞれいろいろなことをやっているわけでありまして、基本ポートフォリオは、もうこれ何度も申し上げているように、デフレからの脱却をするという中で、物価が上昇していく局面では、国内債券だけでは実質的な年金給付を確保することが困難となるという想定でございますので、年金の財政検証の結果に基づいてGPIFの運用委員会においてシミュレーションや統計的な分析等による専門的な検討を行って、最適な組合せを行っているわけでございます。
 このように、厚生年金保険法等に基づいて、専ら被保険者の利益のために最適な運用を検討した結果として、国内債券に頼っていたこれまでの基本ポートフォリオを見直して株式等への分散投資を行うと、分散投資を進めたものでありまして、株価を支える目的などでは決してないということでございます。
○福島みずほ君 安倍総理は、運用次第では減額すると言っていますから、ほとんど全ての人の年金、減額があり得ると。株高ではなくて株安になるかもしれない。全面的株安になっても、一二・八%ですから、引き揚げることすらやはり困難となる。その意味では、長期的に見れば利潤は上がるんだと言われますが、私はやっぱりギャンブルか、ばくち張っているとしか思えなくて、こういうのを虎の子の年金で、しかも今日問題にしているのはその割合です。国内市場に占める割合が一二・八%、余りに高過ぎませんかと、余りに官製相場ではないですかという点について、今後も追及していきたいと思います。
 次に、空襲について一言お聞きをします。
 これは何度もこの厚生労働委員会で質問しているんですが、軍人軍属の人たちももちろん耐え難い、本当に苦痛だったと、しかし、空襲に遭った人たちも、防空法やいろいろなもので逃げられないし、やはりその人たちには何の罪もない。国の国策によって死んだりけがをしているわけです。一円も誰ももらっていないわけですよね。この空襲被害について、例えばある程度限定でもいいかもしれませんが、愛知県に杉山さんという今年百歳になる女性で、けがをされている人もいらっしゃるんですね。たくさんの空襲被害者に会ってきました。
 これは、担当部局がないということなんですけど、厚労省もどこも担当する省庁はないということなんですが、もう戦後七十年たって、やはりこれは考え方を見直すべきではないか。いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 厚労省が受け持っているのは、戦前の陸軍、海軍の残務を引き継ぐという形で受けているわけでございます。
 そういう中で、厚生労働省が所管をしております戦傷病者戦没者遺族等援護法、これに基づけば、国と雇用関係にあった軍人軍属や雇用類似の関係にあった準軍属、それから公務等による傷病によって障害の状態になった又は死亡した場合、つまり今の軍人軍属と準軍属がこのような場合になった場合ということでありますが、国が国家補償の精神に基づいて使用者の立場から補償を行うというものでございます。
 このため、国家が強制的に戦地における戦闘行為や軍需工場における就労等に参加をさせたという事情にない一般戦災者、今おっしゃっておられた空襲等による一般戦災者については、厚生労働省が所管をしている戦傷病者戦没者遺族等援護法は対象と今の立法府でできた法律でそうなっていないということでございます。
 御質問の一般戦災者に対する補償があるべきじゃないかということは、先生が繰り返しおっしゃっていて、かつてもこの議論をしたことがあったと思いますが、これにおいて政府としての対応は現在特段の法的な定めはないわけでございますが、昨年も申し上げたとおり、まずはやはり立法府において御議論をいただいた上で、これは皆で国民的にも考えていくべきことではないのかなというふうに思います。
○福島みずほ君 もちろん立法府が考えるべきことですが、是非、戦後こういう軍人軍属に関して役割を果たしてきた厚労省でもやっぱり考えていただきたい、あるいは内閣の中でもこれはやっぱり考えていただきたいということを強く申し上げたいと思います。
 監督指導による賃金不払残業、サービス残業の是正結果、平成二十六年度が出ました。是正企業数は前年度比八十八企業減の千三百二十九企業ですが、支払われた割増し賃金合計額は、前年度比十九億三百七十八億円増の百四十二億四千五百七十六万円です。対象労働者数も、前年度比八万八千六百二十七人増の二十万三千五百七人です。これは、監督署が頑張って残業不払をちゃんと払わせたという数で、非常に大きい数字ですよね。しかし、これは氷山の一角だと思います。個々の企業のブラック化、悪質化が進んでいるということが数字から伺えます。
 それで、厚労大臣、こういう労働基準監督署がちゃんと入って残業代不払をちゃんと是正して払わせる、これは本当に大事なことだと思います。今国会に継続審議中の労働基準法改正法案、残業代不払法案と呼んでおりますが、これだと労働時間規制がありませんから、労働基準監督署は違法ということで入れないですよね。一点。それから、残業代不払という概念は起きないですよね。その点についてお聞かせください。
○国務大臣(塩崎恭久君) いわゆる高度プロフェッショナル制度についてのお尋ねだと受け止めましたが、仕事の仕方とか時間配分を自ら決めて、時間ではなく成果で評価される働き方を選ぶと、こういうための制度で新しい制度を考えているわけでございますが、このため、割増し賃金の算定の基礎となっている労働時間を把握する必要はないわけでありますけれども、それに代わって、健康確保の観点から、在社時間と事業場外で働いた時間の全部を健康管理時間として客観的に把握することを使用者に求めることとしておりまして、働く方の時間の管理を行わないという御指摘は全く当たらないということでございます。
 さらに、こうした健康管理時間を基に、終業時刻から始業時刻までの間に一定時間以上を確保させるインターバル規制、それから、在社時間等の上限規制、年間百四日の休日数規制のいずれかの措置を必ず講じるということを使用者に求めるとともに、健康管理時間が長時間となった場合には医師による面接指導の実施を義務付けるということになっておりまして、通常の方々に対するよりも厳しい健康確保のための措置を講ずることとしておりますし、それのベースは時間の管理でございますので、御指摘のような形にはなっていないということでございます。
○委員長(三原じゅん子君) 福島みずほ君、時間が来ておりますので、おまとめください。
○福島みずほ君 はい、分かっています。
 私は、質問はそういう質問をしているのではありません。健康管理時間の対策があることもそれは分かっています。ポイントは、労基法違反ではないから労働基準監督署も入れないし、違法という形ではできないし、残業代不払を命ずることができない、ここが肝じゃないですか、だから質問に対して答えてくださいよということを申し上げ、時間ですので、また今後も質問していきます。
 ありがとうございます。

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