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答弁書第四二号
内閣参質一六五第四二号
平成十八年十二月二十日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 扇 千 景 殿
参議院議員福島みずほ君提出久間章生防衛庁長官の「緊急時の核搭載艦による領海通過容認」発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出久間章生防衛庁長官の「緊急時の核搭載艦による領海通過容認」発言に関する質問に対する答弁書
一の1から9まで、11及び12並びに二の1について
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)並びに日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解上、核装備を有する米軍艦の我が国領海の通過を含め、いかなる核兵器の我が国への持込みも事前協議の対象である。核兵器の持込みについての事前協議が行われた場合には、政府としては、常にこれを拒否する所存である。したがって、政府としては、非核三原則を堅持するとの我が国の立場は十分確保されると考えている。
また、核兵器の我が国への持込みについて米国が事前協議を行うことは、日米安保条約及びその関連取極に基づく条約上の義務である。米国は、累次にわたり、米国としては日米安保条約及びその関連取極に基づく日本に対する義務を誠実に履行してきており今後とも引き続き履行する旨確認しており、米国より核兵器の我が国への持込みについての事前協議がない以上、米国による我が国への核兵器の持込みがないことについて、政府として疑いを有していない。
一の10について
政府としては、核兵器の持込みについて事前協議が行われた場合は、特別の事由がない限り、国会に報告することとしている。
二の2及び3並びに三について
政府としては、非核三原則を堅持する立場に変わりはない。
二の4について
日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条に規定する「赦免」及び「減刑」並びに平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に規定する「赦免」及び「刑の軽減」とは、いずれも刑の執行からの解放を意味すると解される。いわゆるA級戦争犯罪人として極東国際軍事裁判所において有罪判決を受けた者のうち赦免された者はいないが、減刑された者は十名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された。なお、この法律に基づく「赦免」及び「刑の軽減」が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない。
三について
政府としては、御指摘のような中国側の認識については承知しているが、昭和四十七年の日中国交正常化に当たっては、日中間の交渉の結果日中共同声明に合意し、これを発出したものである。
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