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質問第四四号

朝鮮人労務者等に対する未払金等の取扱いに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十八年十二月十四日

福 島 み ず ほ   


       参議院議長 扇   千  景 殿



   朝鮮人労務者等に対する未払金等の取扱いに関する質問主意書

 二〇〇四年一二月、私は「朝鮮人労務者等に対する未払金その他の取扱いに関する質問主意書」(第一六一回国会質問第二二号)を提出し、未払金の取扱いについて内閣に質問した。しかし、「供託された供託物については、現時点において、特段の措置を採ることは考えておらず、その保管を継続することとしている。」と答弁するなど、残念ながら、この問題を解決していこうとする姿勢は見られなかった。一方、韓国では、新たな国内措置として強制徴用被害者に対する未払金の補償及び支給をするための「日帝強占下国外強制動員犠牲者等の支援に関する法律案」が国会に提出されている。
 そこで、以下質問する。

一 日韓条約・請求権協定における強制徴用被害者への補償について

1 日本政府は、一九六五年の日韓条約・請求権協定の無償資金の中に、強制徴用への補償支払いが含まれていると認識しているのか。
2 含まれていると認識しているのであれば、韓国政府への無償資金三億ドルのうち、どの程度を強制徴用者への補償分と想定していたか。

二 日本銀行に保管されている未払金について

1 日本銀行に保管されている未払金は、現在、現金一億六七七九万一四〇〇円、有価証券四七三五万五六〇〇円保管されている。この未払金は、当時と現在の貨幣価値の変化を勘案すると、現在ではどの程度の金額になると試算されるか。
2 戦後、この未払金を強制徴用労働者に返却するために、日本政府はどのような努力を行ったか。
3 一九六五年の日韓条約・請求権協定締結の協議の中で、韓国側に提供した無償資金の中に未払金を含めるという話合いは行われたのか。
4 一九六五年の日韓条約・請求権協定締結の協議の中で、未払金を強制徴用労働者に返却するための方法について協議されたか。協議されたのであれば、その内容を明らかにされたい。
5 戦後、日本政府が保管する強制徴用労働者についての資料を韓国政府に提供したか。提供したのであれば、いつ、どのような資料を提供したのか、明らかにされたい。

三 無事生還した者への補償について

1 韓国政府によれば、死亡又は負傷することなく生還した韓国の強制徴用被害者に対する補償について、一九六五年の日韓条約・請求権協定に関する協議の席上、日本政府が自国内の援護対象に生還者が含まれていないことを理由に強く反対したとされている。このような日本政府の姿勢は事実か。
2 日本政府が、戦後、太平洋戦争において死亡した者、負傷した者及び遺族に対して支払った補償額及び年金の総額をそれぞれ明らかにされたい。
3 日本政府は、朝鮮半島で生存している強制徴用者だった者に対して、何らかの措置を追加的に行う考えはあるか。

  右質問する。

 

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