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答弁書第四三号
内閣参質一六五第四三号
平成十八年十二月二十日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 扇 千 景 殿
参議院議員福島みずほ君提出ハンセン病療養所入所者等に対する補償金支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出ハンセン病療養所入所者等に対する補償金支給に関する質問に対する答弁書
一について
国外のハンセン病療養所に入所していた者であってハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号。以下「法」という。)に基づく補償金の支給の対象となるものは、昭和二十年八月十五日までの間に、法第二条第二号に規定する国外ハンセン病療養所に入所していた者であり、厚生労働大臣は、昭和二十年八月十五日までの間に本邦以外の地域に設置され、ハンセン病患者の強制隔離について定めた法令に基づき患者の強制隔離が行われていた施設を、同号の規定に基づき国外ハンセン病療養所として定めることとしている。
御指摘の太平洋四島における療養所について、国外ハンセン病療養所として定めるには、これらの療養所に関し、ハンセン病患者の強制隔離について定めた法令の存在及びこれに基づき強制隔離が行われていた事実を確認する必要があるが、現段階では、これらの存在を示す資料等は確認できていない。今後、これらの存在が確認できれば、これらの療養所を国外ハンセン病療養所として定め、法に基づきこれらの療養所に入所していた者に対する補償金の支給を行うこととなる。
二について
御指摘の私立三園については、現段階では、ハンセン病患者の強制隔離について定めた法令の存在及びこれに基づき強制隔離が行われていた事実は確認されていないが、今後、これらの存在が確認されれば、国外ハンセン病療養所として定め、法に基づきこれらの療養所に入所していた者に対する補償金の支給を行うこととなる。
三について
御指摘の光州刑務所小鹿島支所については、御指摘の内容からは、ハンセン病患者の強制隔離について定めた法令に基づき強制隔離が行われていた施設であるとは考えられず、同支所に入所していた者は、法に基づく補償の対象にはならないものと考えている。
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