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答弁書第二号
「第二次世界大戦についての歴史認識及び戦争責任に関する質問に対する答弁書」


答弁書第二号

第二次世界大戦についての歴史認識及び戦争責任に関する質問に対する答弁書

参議院議員福島みずほ君提出第二次世界大戦についての歴史認識及び戦争責任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

内閣参質一六五第二号
  平成十八年十月六日


内閣総理大臣 安 倍 晋 三


       参議院議長 扇   千  景 殿


第二次世界大戦についての歴史認識及び戦争責任に関する質問に対する答弁書

一の1から3まで及び二の1について

「侵略戦争」及び「戦争責任」という概念について、国際法上確立されたものとして定義されているとは承知していない。
 先の大戦に関する政府としての認識については、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話等において示されてきているとおりである。


二の2及び3について

 お尋ねの点については、様々な議論があることもあり、政府として、具体的に断定することは適当でないと考える。


二の4について

 日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条に規定する「赦免」及び「減刑」並びに平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に規定する「赦免」及び「刑の軽減」とは、いずれも刑の執行からの解放を意味すると解される。いわゆるA級戦争犯罪人として極東国際軍事裁判所において有罪判決を受けた者のうち赦免された者はいないが、減刑された者は十名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された。なお、この法律に基づく「赦免」及び「刑の軽減」が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない。


三について

 政府としては、御指摘のような中国側の認識については承知しているが、昭和四十七年の日中国交正常化に当たっては、日中間の交渉の結果日中共同声明に合意し、これを発出したものである。

 

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