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答弁書第六五号
「難民不認定等取消訴訟における出身国政府への原告個人情報照会に関する質問に対する答弁書」
答弁書第六五号
内閣参質一六四第六五号
平成十八年六月十六日
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎
参議院議長 扇 千 景 殿
参議院議員福島みずほ君提出難民不認定等取消訴訟における出身国政府への原告個人情報照会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島みずほ君提出難民不認定等取消訴訟における出身国政府への原告個人情報照会に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「過去五年間」において、難民不認定処分取消請求訴訟に関し、原告の個人情報について、我が国政府が原告の出身国の政府機関に行った照会の件数は、平成十四年に二件(その内訳は、エチオピアに対するものが一件及びトルコに対するものが一件である。)、平成十五年に二件(その内訳は、イランに対するものが一件及びパキスタンに対するものが一件である。)、平成十六年に五件(いずれもトルコに対するものである。)である。
なお、「過去五年間」において、難民不認定処分無効確認請求訴訟に関し、平成十六年に同様の照会一件をトルコに対して行っている。
二について
「過去五年間」において、難民不認定処分取消請求訴訟に関し、原告の個人情報について、我が国政府が原告の出身国の在日大使館に照会を行ったことはない。
三について
「過去五年間」において、退去強制令書発付処分取消請求訴訟に関し、原告の個人情報について、我が国政府が原告の出身国の政府機関に行った照会の件数は、平成十四年に二件(いずれもトルコに対するものである。)、平成十五年に三件(その内訳は、アフガニスタンに対するものが一件、イランに対するものが一件及びパキスタンに対するものが一件である。)、平成十六年に五件(いずれもトルコに対するものである。)である。
なお、「過去五年間」において、退去強制令書発付処分無効確認請求訴訟に関し、平成十六年に同様の照会一件をトルコに対して行っている。
四について
「過去五年間」において、退去強制令書発付処分取消請求訴訟に関し、原告の個人情報について、我が国政府が原告の出身国の在日大使館に行った照会の件数は、平成十六年にイランに対して行った一件のみである。
なお、「過去五年間」において、退去強制令書発付処分無効確認請求訴訟に関し、平成十六年に同様の照会一件をイランに対して行っている。
五について
御指摘の警告に係る現地調査を含め、法務省が難民認定業務を適切に行うために現地調査を行うことが必要な場合があるところ、このような現地調査を行うに当たっては、難民認定の申請者に関する情報の取扱いについて十分な配慮が必要であると考えている。
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