質問第一二号
「義務教育諸学校教科書採択の公正確保に関する質問主意書」
質問第一二号
義務教育諸学校教科書採択の公正確保に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十七年三月二十四日
福 島 み ず ほ
参議院議長 扇 千 景 殿
義務教育諸学校教科書採択の公正確保に関する質問主意書
義務教育諸学校において使用される教科用図書無償制度は、国民の教育を受ける権利を差別なく保障するために重要な柱であるがゆえに、国家財源で賄われている。貴重な国家財源が支出されていることから、旧文部省や現在の文部科学省は採択をめぐる不当な金銭や便宜の授受、あるいは過当な宣伝活動等を禁じ、採択関係者に対しても「公正確保」の徹底が指導されてきた。
しかし、教科書採択に当たっては、教育関係者の利害が大きく左右されることから、かつて採択過程において不当な金銭や便宜の授受が発覚して大きな問題となっただけでなく、文部科学省自身も平成十五年十一月二十一日一五文科初第八百二十七号文部科学省初等中等教育局長通知「教科書採択の公正確保の徹底について」において、以下のように問題を認めている。
「平成十三年度の小・中学校教科書採択をめぐり、採択関係者が収賄で逮捕・起訴されたことは、極めて遺憾であります。教科書の採択は、児童生徒により良い教科書を提供する観点から、各採択権者の権限と責任のもと、教科書の内容についての十分かつ綿密な調査研究によって公正かつ適切に行われるべきものです。各教育委員会においては、採択関係者に対し、法令遵守は言うまでもなく、発行者の過当な宣伝行為を誘発するような行為も厳に慎み、社会の疑惑を招くことのないよう、採択の公正確保について改めて指導の徹底を図るとともに、域内の市町村教育委員会に対しても周知をお願いいたします。」
改めて、本年四月以降小・中学校教科書採択手続が開始されるが、その過程において社会に疑惑を招くようなことのないよう求める趣旨から、以下質問する。
一、義務教育諸学校教科用図書の採択にかかわる都道府県教育委員会の権限と責任について
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律及びその施行令による義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究の計画及び実施、選定審議委員の任命、採択基準の作成・選定に必要な資料の作成、市町村教育委員会の行う採択業務に対する指導・助言・援助並びに都道府県立の盲聾養護学校小学部・中学部及び中等教育学校の前期課程で使用する教科書の決定のすべてが地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条第六号に規定されている都道府県教育委員会の権限と責任に含まれると解されるが、その権限と責任について具体的に示されたい。
二、教科書採択に関し「指導」を行う権限と責任を有する機関について
二 「もんじゅ」用硝酸ウラニル溶液製品の製造許可について
1 答弁書では、JCOが「六フッ化ウラン等を硝酸ウラニル溶液に転換し、さらに、それを酸化ウラン粉末にする工程を含む加工の事業(以下「加工事業」という。)の許可を得ていた。」と説明している。
しかし、現在入手可能な申請書類から確認できるところでは、硝酸ウラニル溶液を製品として製造する許可を得ていたのは、昭和五十九年の変更許可により溶液製造許可を得た転換試験棟のみである。その転換試験棟では、「もんじゅ」用硝酸ウラニル溶液を製造した記録は存在しない。このことから、「もんじゅ」用硝酸ウラニル溶液を製造していたのは軽水炉用ウラン加工施設(第1加工施設棟・第2加工施設棟)ではないか。どの加工施設棟のどの場所において製造されていたかも併せて示されたい。
文部科学省設置法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律並びに地方自治法(それぞれの施行令等を含む。)によれば、教科書採択に関して「指導」権限を有するのは文部科学省及び教育委員会であり、選定審議会・調査員等は、その指導の下にそれぞれの事務を行うと解されるが、教科書採択に関し「指導」を行う権限と責任を有する機関はどこか具体的に示されたい。
三、昭和三十三年四月十四日文初教第二百三十一号各都道府県教育委員会あて文部省初等中等教育局長通知「教科書の編著作者等が選定・採択等に関与することの排除について」の解釈について
1 「事実上編著作に参加し、またはこれに協力した者」、「編著作に関与した者」とはどのような者か、具体的に示されたい。
2 「教科書または教師用指導書の編著作者ないしは編著作に関与した者(以下「編著作者等」という。)は、教科書の選定・採択等に関与し、またはその指導を行わないようにすること。」、「編著作者等には、事実上編著作に参加し、またはこれに協力した者を含むものとし、団体が編著作者等である場合には、上記に該当する者ならびにその団体の役員およびこれに準ずる者を編著作者等とすること。」とされている。この内容は現在も維持されていると解されるが、いかがか。
1 「都道府県の教育委員会が、市町村の教育委員会等の採択を行なう者に対し行なう指導、助言または援助の内容」として、「採択の公正確保のための指導を行なうこと」が挙げられている。この内容は現在も維持されていると解されるが、いかがか。
2 「採択の公正確保のための指導を行なう」立場にあり、採択の適正・公正の確保に関し問題が生じた場合には適切な措置を講ずる立場にある都道府県教育委員会には、指導される側と少なくとも同等の「公正さ」が求められると考えるが、いかがか。
3 「教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者」には、「教科用図書および教師用指導書の著作者(事実上、著作に参加し、または協力した者を含む。)」が含まれるとしている。この内容は現在も維持されていると解されるが、いかがか。
4 「教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者」の例として、「顧問、参与、嘱託等いかなる名称によるを問わず、事実上発行者の事業の運営に重要な影響力を有している者」、「著作者が団体である場合は、その団体の役員およびこれに準ずる者」を挙げている。
ある教科書の作成を全面的に支援し、今次の検定申請後も教科書出版社名やその教科書名を明示して、機関誌及び一般の新聞等を通じて採択推進運動を行っている団体において、昨年十二月まで重要な役職に就いて活動していた者は、「教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者」に該当すると考えられるが、いかがか。
四、昭和三十九年二月十四日文初教第九十六号各都道府県知事・各都道府県教育委員会・義務教育諸学校を付置する各国立大学長あて文部省初等中等教育局長通達「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律等の施行にともなう事務処理について」の解釈について
3 今次の検定申請本が平成十三年検定合格教科書の部分改訂となっている場合、平成十三年検定合格教科書の監修者は、「事実上編著作に参加し、またはこれに協力した者」、「編著作に関与した者」に該当すると考えられるが、いかがか。
3 今次の検定申請本が平成十三年検定合格教科書の部分改訂となっている場合、平成十三年検定合格教科書の監修者は、「事実上編著作に参加し、またはこれに協力した者」、「編著作に関与した者」に該当すると考えられるが、いかがか。
3 今次の検定申請本が平成十三年検定合格教科書の部分改訂となっている場合、平成十三年検定合格教科書の監修者は、「事実上編著作に参加し、またはこれに協力した者」、「編著作に関与した者」に該当すると考えられるが、いかがか。
3 今次の検定申請本が平成十三年検定合格教科書の部分改訂となっている場合、平成十三年検定合格教科書の監修者は、「事実上編著作に参加し、またはこれに協力した者」、「編著作に関与した者」に該当すると考えられるが、いかがか。
3 今次の検定申請本が平成十三年検定合格教科書の部分改訂となっている場合、平成十三年検定合格教科書の監修者は、「事実上編著作に参加し、またはこれに協力した者」、「編著作に関与した者」に該当すると考えられるが、いかがか。
3 今次の検定申請本が平成十三年検定合格教科書の部分改訂となっている場合、平成十三年検定合格教科書の監修者は、「事実上編著作に参加し、またはこれに協力した者」、「編著作に関与した者」に該当すると考えられるが、いかがか。
右質問する。
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