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答弁書第三号

内閣参質一六一第三号
  平成十六年十一月十六日
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎   


       参議院議長 扇   千  景 殿

参議院議員福島みずほ君提出原子力発電所等における人身事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出原子力発電所等における人身事故に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 原子力発電所等において発生した事故については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)等の規定に基づき、報告等を受けて把握しているものもあるが、当該報告等のすべてを整理し、集計するなどの作業が膨大なものとなることから、お尋ねの点にお答えすることは困難である。

三について

 原子力発電所等については、原子炉等規制法、電気事業法、労働安全衛生法等の規定に基づき、労働者の被ばく線量の測定等事業者による適切な被ばく管理を確保し、また、設備の安全確保のための定期検査等を的確に実施するなど、事故の発生の防止に努めてきているところであり、今後ともこれらの措置の適切な実施に万全を期してまいりたい。

四について

 原子力発電所等における事故については、大規模な事故の発生時に関係省庁間で情報を共有するための枠組みを整備するなど、関係省庁間の連携を含め、必要に応じ適切に対応してきているところであり、現時点で新たな体制の整備が必要であるとは考えていない。

 

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