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質問第四五号

民法改正の世論調査に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十三年六月二十八日

福 島 瑞 穂   


       参議院議長 井  上   裕 殿



民法改正の世論調査に関する再質問主意書

 一九九六年の「家族法に関する世論調査」及び六月二十五日付けの民法改正の世論調査に関する質問に対する答弁書について、以下改めて質問する。
一 調査票Q14の「法律制度の不利益な取扱い」とは具体的に何を意味するのか。
二 非嫡出子の相続分差別においては、国連子どもの人権委員会や国連規約人権委員会から度々是正の勧告を受けているところであるが、調査票Q15において、子どもの人権の視点が入っていないのはなぜか。

三 家族の在り方に関して、一般的な例示や表現が事実に即していない例が多々生じている。答弁書において、「個別面接聴取法による設問として、できるだけ分かりやすい一般的な例示や表現を用いた」としているが、かえって正確な問題の把握を妨げていると考える。

 そこで、今後の調査について、「内閣府の世論調査については、今後とも、関係省庁と十分協議した上で適切に実施していくこととしている。」と答弁しているが、次回の世論調査では、一九九六年の質問と全く同じ文言を使用するのか、表現に正確な問題認識を盛り込むよう前回のものから改善する意思があるのか、明らかにされたい。改善するのであれば、具体的にどの箇所を改善するつもりであるのか。

  右質問する。

 

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