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答弁書第四五号
内閣参質一五一第四五号
平成十三年七月二十三日
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎
参議院議長 井 上 裕 殿
参議院議員福島瑞穂君提出民法改正の世論調査に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員福島瑞穂君提出民法改正の世論調査に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの設問における「法律制度の面で不利益な取扱い」との表現は、嫡出である子と嫡出でない子との間に法的な取扱いに関し何らかの区別を設けることを相当と考えるか否かについて、国民の意識を調査するために用いたものであり、個別具体的な法律制度を意味するものではない。
二について
お尋ねの設問は、嫡出である子と嫡出でない子との間に相続分に関し区別を設けている現行法上の制度を変更すべきか否かという問題の結論について、国民の意識を調査するために設けたものである。このため、回答を求めるに当たって、特定の視点を提示する等のことはしなかったものである。
三について
一般に、内閣府が実施する世論調査の調査内容等については、調査対象者に影響を与え調査対象者の意識と回答との間にゆがみが生じることを防ぎ調査の中立性を保つといった観点から、調査結果の公表の際にこれに併せて公表することとしており、お尋ねの世論調査についても同様に取り扱うこととしていることから、お尋ねについては、答弁を差し控えたい。
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