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答弁書第三四号
内閣参質一五一第二八号
平成十三年七月二十三日
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎
参議院議長 井 上 裕 殿
参議院議員福島瑞穂君提出被収容者に対する懲罰制度の運用等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する
参議院議員福島瑞穂君提出被収容者に対する懲罰制度の運用等に関する質問に対する答弁書
一の1及び2について
刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下「行刑施設」という。)におけるお尋ねの健康診断については、平成三年四月十二日付け法務省矯医第九百三十八号法務省矯正局長通達「被収容者の健康管理について」(以下「局長通達」という。)により、自覚症状及び他覚症状の有無の検査、体重の測定その他行刑施設の医師が必要と認める項目について行うこととしている。
一の3及び4について
懲罰執行中の健康診断をどのような時間的間隔で実施するかについての統一的な基準は設けていないが、各行刑施設において、懲罰の執行を受けている個々の者の心身の状態に応じて、適時に行っている。
一の5について
お尋ねの各件数については、これらの記録が被収容者個々人ごとに編てつされており、これらを調査・集計することは作業が膨大なものとなるため、お答えすることは困難である。
一の6について
懲罰執行中の健康診断の結果は、局長通達第二号様式をもって定める「健康診断簿」に記載している。
一の7について
お尋ねの件数については、これらの記録が被収容者個々人ごとに編てつされており、これらを調査・集計することは作業が膨大なものとなるため、お答えすることは困難である。
二について
懲罰執行に関する健康診断の項目については、一の1及び2についてで述べたとおりであり、これらの健康診断の結果は、一の6についてで述べた健康診断簿に記載するほか、被収容者について軽屏禁の執行に差し支えがある等の事情が認められた場合には、被収容者身分帳簿及び名籍事務関係各帳簿様式(平成十三年法務省矯保訓第六百五十一号法務大臣訓令)様式第四号をもって定める「視察表」にその状況を記載し、懲罰表の健康状態の欄には、当該視察表の番号を記載することとしている。
懲罰表の健康状態の欄に不動文字として体重が記載されているのは、体重測定が健康診断に際して必ず実施される項目であるほか、その結果は、懲罰執行前と懲罰執行後の身体状況の差異を客観的に示す有意な指標であるからである。
三について
懲罰の執行に関する医師の健康診断は適切に行われており、受罰者の健康管理という目的を十分に果たしているものと考えている。
四の1について
全国の行刑施設における平成三年から平成十二年までの間の各年のお尋ねの人員は、別表のとおりである。
四の2について
行刑累進処遇令(昭和八年司法省令第三十五号。以下「処遇令」という。)第七十四条の規定に基づく処遇の階級の低下(以下「階級低下の処置」という。)は、当該階級に滞留させることにより特にその階級の秩序を乱すおそれがある者に対し、また、処遇令第七十五条の規定に基づく処遇令の適用を除外する処置(以下「適用除外の処置」という。)は、最低の階級に属する者が規律を乱し累進処遇を行うのに適さないものと認められる場合に、それぞれ、行い得ることとされている。
四の3について
行刑施設の長が被収容者に対し階級低下の処置又は適用除外の処置を行うか否かを決定するに当たっての基準は、存在しない。
四の4について
階級低下の処置を行う場合において、一回の処置で何階級を低下させるかについての法令上の定めはなく、一般には一階級低下させることが多いものの、階級の秩序を乱すおそれの程度等によっては二階級以上低下させることもあり得る。
四の5について
お尋ねの各件数について把握することができる記録が存在しないため、お答えすることができない。
五について
被収容者身分帳簿に編てつすべき文書としては、表紙、身体等調査表、執行指揮書・判決書謄本その他の入監文書及び前科調書、指紋原紙、分類調査票、作業工場舎房指定表、視察表及びその添付書類、懲罰表及びその添付書類、行刑成績考査表、接見表、書信表、入所時感想録、誓約書、教育原簿、健康診断簿、受刑者出所調査票の写し等がある。
このうち、懲罰手続において作成又は記載がなされる文書としては、視察表及びその添付書類、懲罰表及びその添付書類並びに健康診断簿がある。
別表 1/2
別表 2/2
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