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答弁書第三一号

内閣参質一五一第三一号
  平成十三年六月二十二日
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎   


       参議院議長 井  上   裕 殿

参議院議員福島瑞穂君提出民法改正の世論調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島瑞穂君提出民法改正の世論調査に関する質問に対する答弁書

一について
 法制審議会が法律案要綱を答申した後、その答申内容に関する事項について世論調査を行った例としては、平成元年六月実施の「犯罪と処罰に関する世論調査」がある。

二の1について
 お尋ねの設問は、氏を改めたくないという理由でいわゆる婚姻届を出さない夫婦の有無に関し、国民の意識を調査するための設問である。
二の2から4までについて
 内閣府(旧総理府を含む。)の世論調査は、調査員が調査対象者に面接し、あらかじめ作成した質問票に基づいて口頭で質問するという方法(以下「個別面接聴取法」という。)を用いており、使用する言葉については、正確性とともに調査対象者が耳で聴いてできるだけ分かりやすい表現にすることを考慮している。このため、お尋ねの設問においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十九条第一項のいわゆる婚姻届を「正式な夫婦となる届出」と、これを提出した夫婦を「正式に結婚している夫婦」としたものである。

三の1及び2について
 お尋ねの設問は、選択的に夫婦が別の氏を称することができる制度を導入することに関し、国民の意識を調査するための設問であり、個別面接聴取法による調査における設問として、できるだけ分かりやすい一般的な例示や表現を用いた妥当なものと考える。

三の3について
 お尋ねの「公表した調査結果概要説明資料」が何を指すのか定かではないが、旧総理府は、「家族法に関する世論調査」についての公表資料である「世論調査報告書」及び「世論調査報告概要」において、選択肢の全文と調査結果を掲載しており、御指摘は当たらないと考える。

四について
 お尋ねの設問は、現行法上、一夫一婦制の法律婚主義が採用されていることによって生じる嫡出である子と嫡出でない子との法的な取扱いの区別に関し、国民の意識を調査するための設問であり、個別面接聴取法による調査における設問として、できるだけ分かりやすい一般的な例示や表現を用いた妥当なもので、お尋ねの設問の調査結果は信頼できると考える。

五について
 内閣府の世論調査については、今後とも、関係省庁と十分協議した上で適切に実施していくこととしている。

 

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