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答弁書第一八号

内閣参質一四六第一八号
平成十二年一月十四日
内閣総理大臣臨時代理
              国務大臣 青 木 幹 雄


参議院議長 斎 藤 十 朗 殿

参議院議員福島瑞穂君提出保坂展人衆議院議員の電話盗聴事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



参議院議員福島瑞穂君提出保坂展人衆議院議員の電話盗聴事件に関する質問に対する答弁書


 御指摘の事件については、東京地方検察庁において、保坂展人衆議院議員からの電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)違反の罪の告訴等を受理して現在捜査中であるものと承知しているが、御質問は、捜査の具体的状況及び収集された証拠の内容にかかわる事項であるので、答弁を差し控えたい。  電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、同法により厳格に保護されており、これを侵す行為が同法第百四条により処罰の対象とされているほか、第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者については、同法第四十一条第一項の規定により、その事業の用に供する電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)で定める技術基準に適合するように維持することが義務付けられているところ、同条第二項において、当該技術基準は、「通信の秘密が侵されないようにすること。」等が確保されるものとして定められなければならないとされている。  政府としては、引き続き、電気通信ネットワークの安全性及び信頼性の更なる向上に向けた対応策について幅広く検討を行い、通信の秘密の確保に努めるとともに、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵す行為に対しては、今後とも厳正に対処してまいりたい。



 

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