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質問第一九号
行政機関における男女共同参画推進指針の策定に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十一年十二月十五日
福 島 瑞 穂
参議院議長 斎 藤 十 朗 殿
行政機関における男女共同参画推進指針の策定に関する質問主意書
男女共同参画社会の実現を目指し、本年六月に男女共同参画社会基本法が成立・施行された。法律の前文には「男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である」とあり、関係施策の推進にあたっては男女共同参画社会基本法を踏まえなくてはいけない趣旨が明記されている。
この基本法の制定を受け、農林水産省は、基本法の趣旨に即して農山漁村における男女共同参画社会を実現していくための施策の展開に努めるため、「農山漁村男女共同参画推進指針」を十一月一日に発表した。基本法の趣旨に鑑みれば、各省庁とも直ちに指針を策定し男女平等社会の実現に向け、総合的かつ積極的な取組をすべきと考える。
以上の観点から、次の事項について質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合でも、各項目ごとに平易な文章で答弁していただきたい。
以下の行政機関は、男女共同参画社会基本法の趣旨に即し、男女共同参画社会の実現に関する指針を策定するか否か、明らかにされたい。策定する場合は、策定時期とどのような観点から策定するのか明らかにされたい。策定しない場合は、なぜ策定しないのかその理由を明らかにされたい。
一、内閣官房
二、人事院
三、総理府
四、公正取引委員会
五、警察庁
六、金融監督庁
七、宮内庁
八、総務庁
九、北海道開発庁
十、防衛庁
十一、経済企画庁
十二、科学技術庁
十三、環境庁
十四、沖縄開発庁
十五、国土庁
十六、法務省
十七、外務省
十八、大蔵省
十九、文部省
二十、厚生省
二十一、通商産業省
二十二、運輸省
二十三、郵政省
二十四、労働省
二十五、建設省
二十六、自治省
二十七、消防庁
二十八、会計検査院
右質問する。
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