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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案政策骨子(案)  

第1 題名等の改正
1 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」を「男女雇用平等法」に改めること。
2 1に伴い、各条文中の「均等」を「平等」に、「男女雇用機会均等対策基本方針」を「男女雇用平等対策基本方針」に改める等所要の整理を行うこと。

第2 仕事と生活との調和
第2条(基本的理念)に仕事と生活との調和を加えること。

第3 間接差別の禁止
1 間接差別の禁止の対象に「賃金」を加えること。
2 間接差別となる事業主の措置については、厚生労働省令で限定して定めるのではなく、指針で定めること。

第4 労働者の婚姻を理由とする不利益取扱いの禁止
事業主は、その雇用する労働者が婚姻したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

第5 賞与、退職手当の支給等に係る産前産後休業期間の扱いの特例
事業主は、賞与、退職手当の支給等を行う場合には、産前産後休業期間は、これを出勤したものとして取り扱うものとすること。

第6 事業主による計画の作成の義務等
1 常時30人以上の労働者を雇用する事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の分野における男女の平等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じなければならないこと。ただし、これらの措置の全部又は一部について、その措置を講ずる必要がないと厚生労働大臣が認めたときは、この限りでないこと。
@ その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
A @の分析に基づき雇用の分野における男女の平等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するに当たって必要となる措置に関する計画の作成及び当該計画の厚生労働大臣への届出
B Aの計画で定める措置の実施
C @からBまでの措置を実施するために必要な体制の整備
D @からCまでの措置の実施状況の開示
2 常時30人未満の労働者を雇用する事業主は、雇用の分野における男女の平等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする1に掲げる措置(これらの措置の全部又は一部について、その措置を講ずる必要がない場合を除く。)を講ずるよう努めなければならないこと。
3 公表制度の対象を1の措置に拡大し、厚生労働大臣は、1に違反している事業主に対し、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。

第7 男女雇用平等委員会
1 厚生労働大臣の所轄の下に中央男女雇用平等委員会を、都道府県知事の所轄の下に都道府県男女雇用平等委員会を、それぞれ置くこと。
2 男女雇用平等委員会は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者をもって組織すること。
3 以下の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、男女雇用平等委員会が処理すること。
@ 性別を理由とする差別の禁止
A 間接差別の禁止
B 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等
C 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置
D 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
4 男女雇用平等委員会は、3の紛争の調停及び事業主が3に掲げる事項に違反した旨の申立てを受けた場合の当該事件の審査、救済命令等をする権限を有すること。 5 男女雇用平等委員会は、その事務を行うために必要があると認めるときは、関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは男女雇用平等委員会の職員に事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができること。
6 1から5までのほか、男女雇用平等委員会に関する事項は、別に法律(罰則を含む。)で定めること。

第8 検討
1 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、改正後の男女雇用平等法の規定及び改正後の労働基準法第64条の2(坑内業務の就業制限)の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
2 政府は、この法律の施行後3年を目途として、雇用の分野における労働者が性同一性障害者であることを理由とする差別的取扱い、労働者の性的指向を理由とする差別的取扱い等に対する規制の在り方について、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
3 政府は、短時間労働者等(短時間労働者その他の同一の事業所に雇用される通常の労働者以外の労働者をいう。)の多くが女性労働者によって占められていることにより、事実上多くの女性労働者と男性労働者との間に賃金等の格差が存在している状況にかんがみ、この法律の施行後3年を目途として、短時間労働者等と通常の労働者との均等な待遇の確保等の在り方について、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

 

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