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戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律(案)

第一六二回
参第一号

(目的)
第一条 この法律は、今次の大戦及びそれに至る一連の事変等に係る時期において、旧 陸海軍の関与の下に、女性に対して組織的かつ継続的な性的な行為の強制が行われ、 これによりそれらの女性の尊厳と名誉が著しく害された事実を踏まえ、そのような事 実について謝罪の意を表し及びそれらの女性の名誉等の回復に資するための措置を我 が国の責任において講ずることが緊要な課題となっていることにかんがみ、これに対 処するために必要な基本的事項を定めることにより、戦時性的強制被害者に係る問題 の解決の促進を図り、もって関係諸国民と我が国民との信頼関係の醸成及び我が国の 国際社会における名誉ある地位の保持に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「戦時における性的強制」とは、今次の大戦及びそれに至る 一連の事変等に係る時期において、旧陸海軍の直接又は間接の関与の下に、その意に 反して集められた女性に対して行われた組織的かつ継続的な性的な行為の強制をいう。
2 この法律において「戦時性的強制被害者」とは、戦時における性的強制により被害 を受けた女性であって、旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有 していた者以外の者であったものをいう。

(名誉回復等のための措置)
第三条 政府は、できるだけ速やかに、かつ、確実に、戦時における性的強制により戦 時性的強制被害者の尊厳と名誉が害された事実について謝罪の意を表し及びその名誉 等の回復に資するために必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の措置には、戦時性的強制被害者に対する金銭の支給を含むものとする。

(基本方針)
第四条 政府は、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図るための施策に関す る基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 前条に規定する措置の内容及びその実施の方法等に関する事項
二 前条に規定する措置を講ずるに当たって必要となる関係国の政府等との協議等に 関する事項
三 いまだ判明していない戦時における性的強制及びそれによる被害の実態の調査に 関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進に関し 必要な事項
3 政府は、基本方針を定め、又は変更したときは、これを国会に報告するとともに、

 

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