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2007年

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参議院 厚生労働委員会議事録 2007年03月20日

◆平成十九年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管についての審査


◆労働法制について◆
◆リハビリについて◆


 

◆労働法制について◆

○福島みずほ君
 社民党の福島みずほです。
 まず、労働法制についてお聞きをいたします。
 労働者派遣法については今までも質問してきました。二〇〇三年に労働者派遣法を改正をして、改悪をして、医療と製造業についても派遣を可能にし、この分野で規制緩和が行われて、大企業においても製造業、派遣の人たちが非常に増えたと。今、非正規雇用の人たちが特に若い人たちで拡大をしています。これについてはもう一度製造業の派遣をやめるということをすべきではないかと改めてお聞きしますが、いかがですか。

○国務大臣(柳澤伯夫君)
 派遣対象業務につきましては、平成十一年の労働者派遣法の改正によりまして、産業の側の産業構造の変化への対応、それからまた労働者側の価値観の多様化なぞを背景といたしまして多様な働き方が求められるという状況の下で今これが行われているわけで、ネガティブリスト化の下で行われているわけでございます。
 それに加えまして、実は平成九年に労働者派遣事業を含む民間の労働力需給調整事業の運営を原則すべての業務で認めること等を目的とするILO百八十一号条約が採択されたことももう一つ背景としてありまして、そういう労働者の派遣法改正でこうしたネガティブリスト化が行われたということでございます。
 今委員が御指摘の物の製造業務への労働者派遣につきましては、平成十五年の派遣法改正におきまして行われたわけでございますけれども、これは産業構造の転換や国際化が進展する中で日々変動する業務量に応じて労働力需給に適応していくと、対応していくというニーズにこたえるために解禁したものでございます。
 したがいまして、今後もこの枠組み自体は必要な仕組みであると考えますが、しかし他面また、この派遣期間の制限の違反や、いわゆる偽装請負等の法令違反に対しては厳正に対処していきたいと、このように考えております。

○福島みずほ君
 ヨーロッパは有期契約についても制限をしておりますし、パートなどについても均等待遇の立法、EU指令などたくさんあります。  日本がほとんどの業種にすべて解禁としたことで、非正規雇用を拡大し、雇用の劣化、不安定化をまさしく起こしています。これは、格差拡大や非正規雇用の拡大に結び付いていると。多様な働き方は多様な働き方で結構です、それはそれでいい。しかし、多様な働き方の中で労働条件をどう守っていくかという視点がなければ、結局雇用の劣化を、多様な働き方と言いながら、雇用の劣化と雇用の破壊を生んでいる、それが今、日本で正に進行していることです。後者の観点からの規制がなされていないということが問題です。
 先日、宇都宮のキヤノンの工場に行きました。偽装請負があるということで、二〇〇五年にいったん派遣にいたします。当時、製造業は契約期間が一年、一年たつと直接雇用義務が発生する。それで、驚くべきことに、キヤノンはそこで偽装請負、請負から一年間だけ派遣にして、一年たったらまた請負に戻しました。完全請負、偽装請負ではありません、これが会社の説明です。
 同じように、同じ会社の同じ工場の中で同じように働き続け、同じようにというか、労働者として働き続けながら、ころころと請負から派遣、派遣から請負、これは結局、直接雇用義務を発生させない、あるいは派遣のままではいさせられないので、派遣から今度は請負にもう一回戻したんですね。こういうふうにころころと変えながら、結局正社員にしていかない、これが実は現場で広がっていくことです。
 じゃ、完全請負というふうにすればいいのか、一切指示命令しない、一切口利かない、線を引いて正社員と口を利かせない、このようなことをすればそれでいいのかというふうに思っております。
 御手洗会長、経済財政諮問会議のメンバーであり、経団連の会長は、直接雇用義務は廃止をすべきである、あるいは、労働者派遣と法律は現実と法律が合致していないという発言をしています。私はその言葉を宇都宮の工場の中で聞きながら、もちろん総資本の立場で言っている面と自分の会社の都合で言っている面と両方あるというふうに思いました。法律をそういうふうに私物化して大企業がやっていっていいのかと、正社員の道をブロックしていいのかと、非常に怒りを感じました。
 労働者派遣法の中に直接雇用義務が規定があります。派遣期間制限違反で指導した件数と、直接雇用となった人数について教えてください。

○政府参考人(高橋満君)
 この派遣並びに請負につきまして、私ども、るるこれまで指導を各労働局におきましてやってきておるわけでございますが、十八年四月から十二月、今年度におきます十二月までのデータでございますけれども、派遣にかかわっての派遣元指導件数、細かくあれでございますので、派遣等から請負全体を合わせて合計、私ども四月から十二月で六千九百三十件の指導を行ったところでございますが、このうち何らかの形で派遣法の違反等が認められて文書指導をいたしましたものが五千七百六十五件ということでございます。
 このうち、今委員お尋ねは正規雇用になった者がどれくらいかというお尋ねでございますが、これにつきましては、例えば偽装請負の場合に私どもこれを是正していただく上で、まず雇用の安定を前提に是正をしていただく。その場合の雇用の安定のやり方として、直接雇用もその一つでございますが、それ以外に適正な派遣若しくは請負という形で事業を継続する、あるいは事業を継続できない場合は他の事業所にまた配置転換するなり、あるいは関連の企業等へのあっせんという形等々、様々な形が考えられるわけでございまして、そうした様々な中で当事者間で十分話し合っていただくというふうに指導をさせていただいているところでございまして、したがいまして直接雇用がどれくらい指導の結果あったかということについては、その実態については把握はいたしておりません。

○福島みずほ君
 厚生労働省にずっと聞いているんですが、教えてもらえない。あるいは、データを取っていないんでしょうか。つまり、派遣の人たちで、三年たつと本人の申出によって直接雇用義務が発生すると、これに関して直接雇用義務を発生させてほしいと思っているわけです。本人が望めば正社員への道が派遣法の中に入っているわけですから、そうしてほしいと。で、五千七百六十五件派遣違反が見付かった。では、直接雇用義務、なぜ直接雇用になった人の人数を把握していないんですか。だって指導されたわけでしょう。

○政府参考人(高橋満君)
 派遣法に基づきます派遣契約を結んで派遣が行われている場合につきましては、御指摘のとおり、派遣法上、一定の要件の下でいわゆる雇用制限期間を超えてなお使い続けたいという場合に雇入れ義務というものがいわゆる二十六業務以外の業務についてはあるわけでございますが、そのほか、請負の場合についてはこうした規定というものがないわけでございまして、したがいまして、先ほどお答えしましたとおり、様々な手法の中での雇用の安定を図っていただくべく、そういうことを踏まえた指導ということをやっておるところでございます。

○福島みずほ君
 厚労省は各都道府県に労働局がありますよね。で、五千七百六十五件指導されたと。派遣法違反だったとすれば、その後それがどうなったかというのは、データとして行政だからあるわけじゃないですか。直接雇用義務がそのうち何件あって、何人が直接雇用されたかというデータは取っていないんですか。取っていないとすれば、なぜそういうデータを取っていないんですか。現に行政指導で入っているわけでしょう。

○政府参考人(高橋満君)
 違反事案については極めて多岐にわたるものがございまして、私どもその指導した結果としては、ほとんどおおむね指導の結果として是正をされた、あるいは一定の期間を設定をして是正に向けた努力をされておるということで、そのもちろん取組状況もフォローしながらやっておるところでございまして、結論的に言えば、ほぼ是正をされたということでございます。

○福島みずほ君
 是正をされた結果をお聞きしたいんです。派遣のままなのか、ほかに振り分けたのか、直接雇用義務が発生して正社員になったのか。正社員への道というのがどの程度厚労省が頑張ってそれを指導してくださっているのか、それをやっぱり聞きたいと思います。実際、五千七百六十五件とあるわけですから、その結果、どれだけ直接雇用義務が発生したか、教えてください。

○政府参考人(高橋満君)
 今るるお答え申し上げているとおりでございまして、具体的にどれくらい直接雇用になったのかということについての数値は把握をいたしておりません。

○福島みずほ君
 いや、日本の優秀な役人が、それはおかしいですよ。
 そうしたら、改めてお願いします。直接雇用義務がどの程度五千七百六十五件のうち発生したかについて、精査をした上、数字を教えてください。いかがですか。

○政府参考人(高橋満君)
 ちょっと今、手元には違反事項の詳細についてございませんので、また今、十八年度の数値についてはなおまだ把握、各労働局からの報告を受けておりませんので、十七年度の状況について改めてちょっと精査した上で、また御報告をさせていただきます。

○福島みずほ君
 今、格差拡大や格差是正や正社員化への道をどうするか。安倍総理は毎回毎回、正社員への道を開く、開く、開くと言っていて、直接雇用のデータも取っていないんだったら、それは説得力がないですよ。これ、ずっと資料要求して出てこないので、きちっと、どれだけ直接雇用になったか、データを教えてください。
 例えばキヤノンのケースも、じゃ、完全請負、これでオーケーですという形で問題が決着をすることをやはり望みません。それは、派遣、請負じゃなくてやはり正社員化への道を、できるだけ厚労省としては雇用の安定のために努力をしていただくということで決意をしていただきたいというふうに考えています。いかがですか。

○政府参考人(高橋満君)
 いわゆる非正規の方々の正規雇用への移行と申しますか、拡大というのは大変大事なことであるわけでございまして、私どもも、この非正規労働者の方のうち正規雇用を望まれる方についての正規雇用化に向けた取組ということをるる取り組んできておるところでございます。
 ただ、一般論として申し上げますが、各企業が労働者派遣あるいは請負等々も含めましてどのような形で労働力を活用していくのか、直接雇用なり外部労働力の活用なり等々あるわけでございますけれども、それらはやっぱり各企業の経営方針、経営状況等に応じて判断されるべきものだと考えますが、ただ、私どもも、企業が安易に人件費削減の観点からのみで外部労働力の活用を行うということは、技能の継承あるいは産業自体の競争力の問題、また労働者の側に立ってみましても、雇用の安定でありますとか能力向上の両面から決して望ましいものではないというふうに考えておるわけでございまして、そういう意味で、派遣法に規定をされております直接雇用義務等の問題も含めまして、法令違反に対しては適正なものになるよう徹底した指導を行っていきたいと考えていますし、また、請負事業の問題につきましても、その適正化のためのガイドラインというものを現在策定を急いでおるところでございまして、こうしたことも使いながら、良好な雇用環境の整備を図るべく、もう一段の取組を進めてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
 安易な人件費削減のために請負や派遣が大企業でも使われているという実態があります。
 厚労省がどこまで踏み込んで頑張ってくれるのか、直接雇用義務を含めてどこまで頑張るのか、本当に注視して見ておりますし、期待をしている人も大変多いと思います。是非頑張ってくださるようお願いいたします。この委員会でもずっと引き続き質問していきます。
 次に、労働契約法案について質問をいたします。
 これは、法案の中で就業規則の不利益変更の問題ですが、これについては判例を踏襲しただけだというふうに答弁があります。
 しかし、最高裁の判例は、これは衆議院の委員会でも聞かれておりますが、変更の必要性ではなく高度な必要性と最高裁は言っているものがあります。また、経過措置を設けたかどうかということも判断基準にしているものがあります。
 判例の基準と条文の法案がずれておりますが、これは極めて問題ではないですか。

○政府参考人(青木豊君)
 今委員お触れになりましたように、労働契約法については、様々な局面について広範に議論を労働政策審議会でしていただきました。その中で、この就業規則の変更による労働条件の変更について相当議論をしていただきました。これについては、様々な立場はあるわけでありますけれども、現在の最高裁の判例の考え方、そういったものを踏襲してルール化をしていこうということで議論が収束をしたというふうに考えております。
 そういうことで、私どもといたしましては、最高裁の判例の考え方、それをできるだけ忠実に条文化したいというふうに思っておりました。これにつきましては、確かに個々の判例については、裁判の判決の文言についてはいろいろ違う点もございますけれども、今申し上げましたような最高裁の判例の考え方、とりわけ、例えば今お触れになりました高度の必要性ということについては、大曲市農協事件の最高裁判決以来、特に賃金、退職金など重要な権利、労働条件に関して実質的に不利益を及ぼす、そういう就業規則の作成、変更については、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合に、就業規則が労働契約の内容を規律する効力を生ずるというふうに判例法理が存在しているということも承知をいたしております。
 そこで、私どもの今度の労働契約法におきましては、労働条件の変更にどの程度の必要性が求められるかということについては、「労働条件の変更の必要性」ということにおいて考慮がされるということで、そういったことを条文化いたしまして、個別の事案に応じ、総合的に考慮されるというふうに考えております。

○福島みずほ君
 今、局長おっしゃったとおり、高度な必要性と最高裁で言っているケースがあるのに、「労働条件の変更の必要性」と条文ではなっている。また、経過措置を設けたかどうかが条文の案に入っていないなど、判例よりも後退した部分があると思います。
 改めてお聞きしますが、就業規則の不利益変更かどうか、合理性があるかどうかなどについて、今は主張立証責任は企業側が持っております。この法案が仮に成立した暁には、この立証責任、主張立証責任は使用者にある、企業にあるということでよろしいでしょうか。

○政府参考人(青木豊君)
 まず、高度の必要性の文言ですけれども、これは今申し上げましたように、その考え方を踏襲しているということでございまして、基本的に後退しているということは私ども思っておりません。後退しているとは思っておりません。
 それから、主張立証責任でございますけれども、これについては従来、従来といいますか、判例法理で行われているものを踏襲したわけでございますので、主張立証責任が転換しているということにはなっていないというふうに考えております。

○福島みずほ君
 個々のケースで、判例で就業規則の不利益変更を認める、認めないとケース・バイ・ケースでやってくる場合と、法案に書いて一律的に、一応就業規則の不利益変更は許されるか、許されないかの基準を一律に書くのでは、やはり性格が異なるというふうに考えますので、この点についてはまた今後も質問していきます。
 次に、最低賃金法案についてお聞きをいたします。
 今、年収三百万円以下の割合、世帯が四割というすさまじい事態になっております。今回、今国会で最低賃金法の改正が審議をされますが、十分に具体的実効性のあるものとして機能するものかどうかというふうに疑問を感じます。中央の審議会で一定の目安を提示し、それに基づき地方の審議会が議論するとしていますけれども、もっと全国的に引き上げるプロセスを策定できないか。これは野党も、それから連合も全労連も、例えばどんな人もどこで働いても最低時給千円以上ということで、やはりワーキングプアと言われる人をなくすべきだという主張では一致をしております。
 もう少し最低賃金、外国に比べて日本は低いですから、これを上げるということについていかがでしょうか。

○国務大臣(柳澤伯夫君)
 今、福島委員の方から全国どこでも一律に時給千円という最低賃金を設定したらどうかと、こういうお話でございますけれども、これはやっぱり現実の経済を考えて私ども取り組ませていただかざるを得ないということで、そういう観点からすると、これは総理も度々予算委員会でも申し上げておりますけれども、いかにもそれは非現実的であるということでございます。
 私どもが今回考えておりますのは、今もう委員がおっしゃられたとおり、法律が制定されました暁には中央最低賃金審議会から引上げ額の目安を提示すると、こういうことを考えております。そして、各都道府県の地方最低賃金審議会において、この目安を参考にしつつ、また地域の実情等も踏まえた上で審議が行われ、その結果として現下の雇用経済情勢を踏まえた適切なそれぞれの地方の賃上げが行われると、こういうことを想定しているわけでございます。
 そして、その引上げの場合に、今考えておりますのは、生活保護との整合性も考慮するということを賃金の、最低賃金の生計費の部分について考えておりまして、このことを明確にすることを法律の上で明らかにしておりますが、そういうことを先ほど言った目安を提示するときには十分勘案して私どもとしてはこの引上げを実現したいと、このように考えているところでございます。

○福島みずほ君
 地方や中小企業に関しては、私は経過規定を設けるというのでも構わないと思います。なぜ中小企業が厳しいと言われるかといえば、例えば大企業から下請で下りてくる際にダンピングが行われたり、コスト削減で厳しくたたかれるという現状が確かにあります。しかし、それはむしろ公契約法や公契約条例といった形で中小企業における労働条件も保護するというようなことも厚生労働省としては是非やっていただきたい。そういうことを、中小企業自身を応援することで、どこで働いても時給千円以上、二千時間働いても年収二百万円なわけですね、ですからどこで働いても時給千円以上は保障していくと、それに向かって厚労省は努力をしていただきたいということを強く申し上げたいというふうに思います。
 割増し賃金のことも聞こうと思っていたんですが、じゃ一言。
 割増し賃金が昨日も予算委員会で小林委員が質問されましたけれど、これはやっぱり驚いて、八十時間以上が五割というのは一体何なのかというふうに思っています。むしろ、本当に割増し賃金であればなぜ八十時間なのか。過労死ラインのデッドラインから上が五割となっているのは全く理解できないのですが、いかがですか。

○政府参考人(青木豊君)
 これは、昨日の大臣からも御答弁ありましたように、まずもって、これは長時間労働を縮減するための対策もいろいろ考えたわけでありますけれども、その中でまずもって、まずは私どもとしては現行法においても、月四十五時間までの残業、通常の残業というのはそこまでにしてくださいという限度基準を設けて、これで全国の労働局、労働基準監督署で指導もしているわけであります。そこで、四十五時間を超えるようなものについてはこれは労使で、これはもちろん労使の協定によってそういうことが可能なわけでありますから、労使の協定で、労使でお話合いをして、そしてできるだけ少なくすると、長時間労働を少なくするとともに、仮にそういうことをする場合であっても割増し賃金の率を法定の割増し賃金率よりも高くするようにということを今回、努力義務として位置付けようということで、今回の法案の中にもそういったものの契機となる改正条文をお願いしているわけであります。
 そしてさらに、それでも、そうはいっても更にもっと非常に長い長時間労働をするというようなものについては、それは法定して割増し賃金の率を高くして抑制的に考えていこうということを今回の改正の条文の中でお願いをしようというふうに思っているわけであります。
 そういうことで、それと同時に、この法律と同時に、予算におきましてもそういったものは、基本的には労使の意識でありますとかに加えまして、仕事のやり方あるいは配分の仕方、そういったものに大きくかかわるわけでありますので、そういったものについて例えばコンサルタントにお願いをして少し見直すとか、あるいはそういったものを現実に省力化投資のための機械を導入したとか、そういったようなことをして体制として長時間労働を少なくするようなそういった企業体質になってもらいたいということで、そういうことを応援する予算も今回お願いしているわけであります。
 そういったことを通じて、総合的にそういった対策を講じて長時間労働の抑制に取り組んでいきたいということでございます。

○福島みずほ君
 月に八十時間以上の設定に私たち国会議員が賛成できるでしょうか。八十時間は過労死デッドラインですよ。八十時間以上働いたら五割増しなんて、死にに行けというようなもんで、そういうものを私たちが是認するのではなく、やはり労働時間の規制をやることこそ仕事と家庭の両立と言っている国会にふさわしいというふうに思っています。
 この、いや本当に百二十年前にメーデーで、人間らしい暮らしでメーデーが起きると。で、なぜ今八十時間以上で五割なんということの法案が出てくるのか、私は全く理解ができません。

◆リハビリについて◆

 次に、リハビリについてお聞きをいたします。
 これはもう、今日もいろんな委員から出ましたし、私もずっと言ってきたところです。リハビリを打ち切って最大の混乱は、医療リハビリが打切りだけが進んで、厚労省が受皿と想定していた介護保険の通所リハビリがほとんど使えないことだというふうに指摘をされています。
 これは実際、厚労省が取られたアンケート結果でも、何もしていないとかいうのが非常に増えています。これは大変問題です。心臓リハビリの施設基準を厳しくしたため、全国二百十五の病院のうち六十三病院が、昨年の改定以降、現実に撤退をしています。介護保険を使って介護施設でリハビリを受けろと言われても、人手不足で期待されるリハビリの提供が不可能な施設が大半です。これではリハビリ制度は残っても、現実にそれを提供する医療機関はなくなるという悲惨な結果となりかねません。この実態をどう見ているのか。それから、この問題はずうっとこの委員会でやってきました。この間の責任をどう取られるのか。それを最後にお聞きします。

○政府参考人(阿曽沼慎司君)
 介護保険の通所のリハビリの関係でございますけれども、全国的に見ますと大体六千か所ございます。それから、訪問リハビリ事業所で二千か所ということで、そういう意味では、医療機関数あるいは老人保健施設数から見ますと、全国的にはおおむね必要な数が整備されているものと考えております。

○福島みずほ君
 終わります。



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