参議院 予算委員会議事録 2007年03月15日
◆社会保障及び労働問題等に関する調査
◆松岡大臣の水道水に関する発言について◆
◆中国残留孤児問題について◆
◆原爆症の認定について◆
◆遺骨の問題について◆
◆松岡大臣の水道水に関する発言について◆
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
松岡農水大臣が三月九日の記者会見で水道水を飲んでいる人はほとんどいないと発言したことについて、私は三月十三日、予算委員会で質問、発言をしました。三月十四日、他の委員からもこれは質問が出ました。本日付けの新聞の「声」欄で、水源を守るのが農水相の仕事ではないかという投書が出ております。そのとおりだと思います。
水道の所管大臣は厚労大臣です。国民や水道事業関係者から、この「声」の欄の投書のように怒りの声が私の方にも届いております。水道の所轄大臣としていかがお考えですか。
○国務大臣(柳澤伯夫君) そもそも水道の水は、飲用に適した水を供給するというのが仕事でございます。したがいまして、我々厚生労働省といたしましては、安全でおいしい水道水を安定的に供給するために様々な取組を進めているところでございます。
○福島みずほ君 では、三月九日、農水大臣がこういう発言をされたときに、みんな水道水飲んでますから問題だという声が是非もっと上がってもよかったんではないかと思います。
そもそも、水道水を飲んでいる人は国民の何%ぐらいいるのでしょうか。
○政府参考人(外口崇君) 水道水を飲んでいる方の詳しい統計はないんでございますが、関連した統計を申し上げれば、例えば浄水器協会の調べでは、浄水器の普及率が約三割ということになっております。それからあと、ミネラルウオーターが、これは量ははっきりしないんですけれども、ミネラルウォーター協会の調べでは、日本では年間一人当たり十四・四リッター、こういう統計がございます。
○福島みずほ君 日本全国の水道の普及率は九七%ということでよろしいですね。
○政府参考人(外口崇君) そのとおりでございます。
○福島みずほ君 国民の生活に密接に関係する水道水事業について、厚生労働省はどのような努力をしていらっしゃいますか。また、今後の計画について教えてください。
○政府参考人(外口崇君) カビ臭などの水のにおいについて、平成二年ごろをピークに約二千万人の国民が影響を受けていたという調査結果がございます。
このため、厚生労働省といたしましては、関係府省、地方自治体等と連携して水源の水質改善に努める、これは下水道とか合併浄化槽、そのほかの施策でございます。とともに、昭和六十三年度から、カビ臭の原因物質を酸化分解するオゾン処理装置や吸着等により汚濁物質を除去する活性炭の処理装置といった高度浄水処理施設の整備に対する補助事業を行うなど、カビ臭問題の解決に努めてきたところでございます。
現在、カビ臭などの水のにおいの影響を受けている人口は四百万人弱まで減少してきたところでございまして、引き続き水道への信頼を得られるよう努力してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 よろしくお願いします。
◆中国残留孤児問題について◆
次に、中国残留孤児問題についてお聞きをいたします。
中国残留孤児の皆さんの生活保護の受給をされている割合が極めて高いです。中国にいるときは日本人じゃないかと言われ、日本に帰ってくると中国人じゃないかと言われ、非常に苦労を皆さんされていらっしゃいます。中国残留孤児の皆さんのこれまでの経緯を考えた上で、その生活を支えるに当たって生活保護という制度でいいのでしょうか。私は、これについては生活保護に代わる制度をこれは設けるべきではないかと、生活保護に代わる独自の給付金制度の創設が必要ではないかと考えますが、いかがですか。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 委員も御承知のとおり、一月三十日に東京地裁の判決があったわけでございます。その日に総理から私に指示をいただきました。法律問題や裁判の結果は別として、中国残留邦人の方々への支援の在り方について、その置かれている特殊な事情を考慮して与党ともよく相談をしながら誠意を持って対応するようにと、こういうことが趣旨でございました。私はそれを受けまして、中国残留邦人の方々のまず声を聞こうと、それから生活の実態、それからその思い、こういったようなものを直接お聞きしたいということで、そのような方々と二度お会いしていろんなお話を聞かせていただきました。で、引き続いて事務当局におきましてもその中国残留邦人の方々のお話を十分伺う機会をつくっているという報告を受けております。
そうしたいろんなお話から何が一番問題なのかといったようなことを私ども十分把握しなければならないと、このように考えております。そうした上で、第三者である有識者からも御意見をいただきながら、そして中国残留邦人の方々が安心して地域で暮らすような支援策を考えてまいりたい。その過程では、先ほど話にも出たかもしれませんが、与党にもPTという活動体がございますので、PTの先生方を始めとして御意見も聞きたいと、このように思っているところでございます。
その結果、今、福島委員が生活保護とは別の支援策というものを考えるべきだという御指摘もありましたけれども、そういうことも参考意見にはさせていただきますが、いずれにしても、そうしたいろんな人の意見を聞きまして、私どもとして、総理が指示されるように、日本に帰ってきて良かったと、自分たちが苦労したけれども祖国の土を踏んで良かったと、そういう思いになっていただけるようなそういう施策を考えたいと、このように思っております。
○福島みずほ君 参考にしていただくという点で、是非参考にしてください。
大臣は、有識者にも意見を聞くと今おっしゃいましたし、今までも答弁されています。その人選については中国残留邦人の皆さんの意見を受けて行うということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 中国残留邦人の方々につきましては、よくお話を聞く、先ほどちょっと申し上げましたように、現在の生活の状況、それから帰国後のいろんな思いというようなものを聞くということにいたしております。それとは別に、第三者の有識者の意見も聞くということを私ども考えているわけでございます。
いずれにしても、その有識者の会の場にはいろんなことを御報告することになると思うんですけれども、その中には中国残留邦人の方々から直接聞いた今言ったような情報というものは率直に、正直に提供してまいりたいと、このように考えております。
○福島みずほ君 支援策の案ができた時点でも是非中国残留邦人の皆さんの意見をきちっと聞いていただきたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(柳澤伯夫君) いずれにいたしましても、総理が仰せられるとおり、私どもとしては、いろんな人の意見を聞きながら、先ほど申したように、中国残留邦人の方々が祖国に帰って良かったと、そういうふうに思っていただけるような支援策を何とかまとめてまいりたいと、このように考えております。
○福島みずほ君 二世、三世の支援や中国訪問中の生活保護打切りをやめる点などは、これは安倍総理が厚労大臣に対策を指示する前に決まっていたことであって成果とは言えません。私は是非、生活保護ではなくて新しいきちっと支援策を、生活保護に代わる独自の給付金制度の創設をつくっていただきたいということを改めてお願いを申し上げます。
◆原爆症の認定について◆
次に、原爆症の認定についてお聞きをいたします。
今まで全国十五地裁で百八十三名の人が国を相手に裁判をやっております。二〇〇六年五月大阪地裁判決、二〇〇六年八月五日広島地裁判決、二〇〇七年一月三十一日名古屋地裁判決、いずれも国は完膚なきまでに負けております。裁判所は、認定について抜本的に転換すべきだと、原爆の被爆の過小評価についてきちっと判決を出しております。これらの判決を受けて、審査方針はどのように変更されるのでしょうか。
○政府参考人(外口崇君) 審査の方針についてでございますけれども、これは平成十二年の最高裁判決、いわゆる松谷訴訟において、原爆症認定の要件である放射線起因性について高度の蓋然性が必要とされたことを受け、より適正な認定を行うための審査会、疾病・障害認定審査会・原子爆弾被爆者医療分科会でございますけれども、この審査会が疫学調査等に基づく最新の科学的知見を踏まえて、公開の場で議論を行い、平成十三年五月に策定したものであります。審査会においては、審査の方針策定以後、これに基づき個別の申請について適正に審査を行ってきたところであります。
平成十七年三月のいわゆる東訴訟の判決に対しては、これは肝機能障害の放射線起因性に関し、改めて科学的、専門的見地から検討を行ったところであり、昨年十二月にその検討結果を取りまとめた報告書について公開の場で議論が行われ、その検討結果が妥当である旨の御意見をいただき、審査の方針を変更する必要はないとの結論となったところでございます。
また、これまでの集団訴訟の判決に対しては、医学、放射線学の一般的な理解と異なる点が見られるため控訴し、上級審の判断を仰いでいるところでございます。
したがいまして、現段階で審査の方針を見直すことは考えておりません。
○福島みずほ君 判決できちっと批判をされているのに、なぜ審査基準を見直さないんですか。しかも、今おっしゃった東さんの事件に関しては、地裁も高裁も本人の肝炎について、これは本人、原告勝訴をしているんですよ。しかも気の毒なことに、厚生労働省が控訴をしたために、高裁判決で本人は勝訴判決を得た段階では御存じ亡くなっています。本人は自分の勝訴判決見ることが、高裁段階では見ることができませんでした。おまけに、厚労省はこの上告を断念しています。
しかるに、今おっしゃったように、報告書を出して被爆で肝炎を否定したんですね。私が問題だと思うのは、上告を断念しながら、なぜこういう報告書を出したのかと思います。もっと決定的なのは、これはひどいと思いますけれども、訴訟で国側証人を務めた人物が報告書を出しているんですね、担当。そして、この人に対して厚労省は補助金を三百万円出しています。どこに公平性があるんですか。どこが、つまり国側の証人で証言をし、報告書を出している人間に頼めば、当たり前ですが、被爆で肝炎を否定するに決まっているじゃないですか。もう研究書を出す前から結論分かっているんですよ。こういう人を頼むということは、被爆で肝炎というのを否定するために頼んだとしか思えません。全く説得力がない。いかがですか。
○政府参考人(外口崇君) 厚生労働省におきましては、平成十七年三月の東京高裁における肝機能障害の原爆症認定をめぐる訴訟、いわゆる東訴訟の敗訴を受けて、肝機能障害の放射線起因性に関し、改めて科学的、専門的見地から検討を行うこととし、昨年、研究報告書、いわゆる戸田報告が取りまとまったものでございます。
研究報告は過去の論文の総括レビューという手法で行われており、研究手法と内容の中立性については海外の専門家からも適切であったと評価されたところでございます。この肝機能障害と放射線の双方に詳しい専門家は限られる中で、専門性が高いという点で、学問的見地から最も適切なものとして戸田先生を選任したものでございます。
また、研究班は戸田先生だけではなく、複数の専門家によって構成されており、そしてその研究班の中には、訴訟において肝機能障害に放射線起因性ありとして使用された論文の研究者も含まれているところでございます。そういった点で中立的に議論がなされたものと考えております。
○福島みずほ君 今おっしゃった戸田報告書、この戸田さんこそ東訴訟において国側の代理人として証言し、報告書を出した人です。それが地裁では負けました。高裁で負けました。厚労省は上告を断念しました。で、今度その人に戸田報告書を書かせれば、因果関係ないと出すに決まっているじゃないですか。自分が死んだ後に勝訴判決をもらった東さんはどんな気持ちでしょうか。公平性がないという私の指摘についてどう思われますか。
○政府参考人(外口崇君) 判決については、これは個別の事例について判断をいただいたものと承知しております。
ただ、こういった判決が出た場合に、一般的にC型肝炎の放射線起因性に関する科学的知見というものをやはり今後の審査のために整理しておく必要がございますので、私どもといたしましては、これを過去の論文の総括レビューという形で行ったものでございます。
そして、確かにその戸田先生は裁判の関係者ではありましたけれども、他方、先ほど申し上げましたように、この別の放射線起因性ありとして使用された論文の研究者も入って、私どもはこの報告については中立的に純粋学問的見地から判断されたものだと考えております。
○福島みずほ君 裁判で負けて上告も断念をして、そしてなぜまた同じ人で戸田報告書で出て、因果関係を否定するんですか。もし公平性について疑いを持たれたくなければ外すべきですよ。
厚労省は、いかに完膚なきまでに裁判で負けようが、原爆の認定を狭めよう、狭めようとしているとしか思えません。また、司法をあざ笑うものだと私は思います。司法の判断の結果をなぜ真摯に受け止めないのか。どうですか。
○政府参考人(外口崇君) 私どもは、やはりこの認定につきましては、科学的知見に基づいて公平、公正に行う必要があると考えております。もちろん、その被爆者の方々に対しては医療費の自己負担無料、各種の手当の支給等の援護施策を行っているところであり、今後とも保健、医療、福祉全般にわたり、被爆者援護施策の適切な運用に努めてまいりたいと考えておりますが、やはり裁判の判決の結果が医学放射線学上の一般的な理解と大きく異なる、あるいは大阪地裁と広島地裁の判決にも異なる点がある。それから、科学的知見に基づかずに被爆者援護施策を行うこととする場合、ほかのいろいろな件との均衡上も問題があるとか、種々いろいろな課題がございますので、私どもは上級審の判断を仰ぎたいと考えているところでございます。
○福島みずほ君 公平、公正というのであれば外すべきですよ。それから、司法判断で厚労省が今まで完膚なきまでに負けていることを重く受け止めるべきです。
で、上告審の判断を仰ぎたいとおっしゃいました。しかし、本人たちは高齢ですよ。原爆に遭って、例えば遠距離だったり、それから原爆が落ちた日に入ったり、いろんな事情があります。でも、脱毛したり、皆さん当時症状が出たりしているじゃないですか。東さんがいい例ですよ。地裁で勝ちました。地裁で判決で勝った。でも、厚労省が控訴をしたために裁判の途中で亡くなった。御本人が亡くなった後、高裁で勝訴判決ですよ。厚労省は上告を断念した。確定しているんですよ。でも、本人その間に亡くなっている。今苦しんでいる人たちが生きている間に厚労省は態度を変えるべきです。
こんなに判決で完膚なきまでに負けていながら審査判断を変えていない、ましてや国側の証人、報告書を出した人間を戸田報告書として出して因果関係はないというのを出すというのは、もう本当に司法を愚弄しているもので許されません。
厚労省、厚労大臣、今のこのやり取りを聞いて、今の原爆の認定でいいと思われますか。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 原爆症の認定について訴訟が行われておるわけですけれども、これは放射線と疾病の関係に関する科学的な知見をめぐっての訴訟と、こういうことになっているわけでございます。
今、この私どもの外口局長の話をお聞きすると、この審査基準というものについては、専門家の先生方がこれが一番客観的に言えることだということを取りまとめていらっしゃると、こういうことですし、それはその話の過程でも国際的な批判にも十分耐えているというか、それに耐えられるものだとして提起されているということでございますので、私はこの、それとたがうことを判決の理由とするそれぞれの裁判所の判断についてはもっと上級審の判断を仰ぎたいということについては合理性があるというか、そういうふうに聞いておった次第です。
○福島みずほ君 厚労省に、もう涙がないというか救済しようという気がないと。初めから審査基準は変えない、切り捨てる、自分たちの都合のいい報告書を出す。こんな態度を続ける厚労省は国民の信頼を失いますよ。
◆遺骨の問題について◆
次に、遺骨の問題についてお聞きをいたします。
一月十六日の東京新聞夕刊によると、戦死したとして祐天寺で保管されていた遺骨とされる人物が韓国で生存していたということが明らかになりました。少なくても七人の生還者の名前が祐天寺にある名簿に記載されていると。これは、日本の遺族に対してはどのような手順で遺骨の返還作業を行うんですか。
○政府参考人(荒井和夫君) 日本の遺族、つまり日本人の方が戦没者として亡くなられた場合のケースにつきましては、それぞれその戦争の間は陸軍省、海軍省、それからその後は第一復員省、第二復員省などが担当しておりましたが、そういったところがその御遺骨がだれであるかの確認をした上で御遺族のところへ連絡をし、そしてお送りするという手続だったと認識しております。
○福島みずほ君 日本の遺族に関しては厚労省の方から連絡をして確認をするわけです。
じゃ逆にお聞きをします。朝鮮半島出身者の遺族に関して、これは名簿には本籍地が記載されておりますが、金相鳳さんという方ですが、その人や遺族に政府は連絡をしたことがありますか。
○政府参考人(荒井和夫君) お答え申し上げます。
今の御質問の件につきましては、日本と韓国との政府間のいろんな交渉の中で、韓国の中で御遺族が遺骨の引取りを希望される場合に韓国政府を通して私どもがその確認をした上で御遺骨を韓国政府に引き渡すという形で対応しております。
○福島みずほ君 結局、戦後六十年間この遺族の人に連絡しなかったんですよ。日本人に対しては厚労省から連絡をする、でも朝鮮半島出身者の人は本籍地があってもほっておいた。だから、最近になって自分は生きているのになぜか祐天寺の遺骨とされていると、おかしい事態が起きているわけですね。この本人がおかしいということで、要するにでたらめなわけですよ。それで、本人が来て面会を求めたが、政府は面会を拒否。
私は、この問題についてきちっと名簿と遺骨の照合、遺骨と遺族の照合、きちっと照会作業を行っていくべきだと思いますし、政府はこの生還者に謝罪をするべきだというふうに思いますが、この点についていかがですか。
○政府参考人(荒井和夫君) 多少の御説明を申し上げますと、御遺骨に関しては、戦中戦後の混乱の中で戦友又は部隊が日本に戻ったときに遺骨を持ってこられて、それを担当をしている当時の陸海軍若しくは第一・第二復員省の担当が話を聞きながらその御遺骨の特定、だれのものかということを特定して、そして保存をしたということだと思います。その後、いろいろ経緯がありますけど、昭和三十三年に私どもがその御遺骨を預かりまして、その後更に四十六年にお寺の方へ、祐天寺と申しますけど、ここにお預けしたという経緯でございます。
その中で、私ども、その御遺骨の特定がされているものについて、陸軍と海軍の情報を私ども持っておりますので、その情報を、その遺骨の名前、個性のある名前に付加しまして、そして情報をより豊かなものにして韓国政府の方へ提供するということで対応してきました。また、韓国政府の方から具体的に御遺族が確認できたという情報があったときには、更に細かな情報を作成いたしまして、韓国政府を通して御遺族へその情報をお渡しする、そしてその情報に基づいて韓国の御遺族がまた韓国政府を通して私どもへ申請をするという形で対応してきてございます。
こういう流れの中で、私ども一応頑張ってやってきたわけでございますけど、先ほどの新聞報道の問題に関しましては、新聞報道は確認してございます。それについての事実関係につきましては、これは韓国政府との協議の場において事実確認をしていく必要がありますので、その事実確認、それからあと、問題がある場合にはそれに対してどう対応するかということを真摯に韓国政府と協議してまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 本人が来て、これは私だと、これになっているのは自分だというわけで、日本政府として、これは間違っていたのでもう一回きちっとやりますといって本人に謝罪すべきだと思います。
時間ですので、終わります。
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