参議院 厚生労働委員会議事録 2007年03月13日
◆質疑
◆社会保険事務所について◆
◆ヤングジョブスポットの統廃合について◆
◆肝炎について◆
◆社会保険事務所について◆
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
社会保険事務所の設置承認案件については賛成です。
社会保険事務所の混雑緩和のための統廃合ですが、川越事務所などが一時間や二時間の待ち時間が生じております。職員の配置なども含めて混雑緩和をするべきではないですか。
○政府参考人(清水美智夫君) 年金相談窓口の混雑の緩和についてでございますけれども、これまで事務所の事情に応じての予約制の導入あるいは混雑情報の提供など、また毎月曜日の時間延長、毎月第二土曜日の休日相談といったような取組を進めてきております。
また、具体的に川越社会保険事務所について申し上げますと、年金相談窓口を十四窓口から二十五の窓口へ、所沢につきましては七から十五の窓口を増やすなどやってまいったところでございます。また、お客様に直接事務所に御来訪いただかなくても済むよう、五十八歳通知でございますとか、裁定請求書のターンアラウンド方式、あるいはインターネットによる年金情報の提供といったことを、取組も進めておるところでございます。
今後も、ねんきん定期便の一環といたしまして、年金記録の情報提供を五十五歳以上に拡大するなどの取組を進めまして年金相談の業務量増に適切に対応してまいりたいと、このように考えております。
◆ヤングジョブスポットの統廃合について◆
○福島みずほ君 ヤングジョブスポットの統廃合についてお聞きをいたします。
十四か所あるうち十二か所が統廃合をされます。厚生労働省側の都合で施設を設置したり廃止したりすることは、施設を運用する側にとってもスタッフのノウハウの損失につながるのではないでしょうか。
○政府参考人(奥田久美君) お答えをいたします。
今の委員御指摘、お話ございましたヤングジョブスポットといいますのは、平成十五年度から本格的な実施を始めまして、現在、全国の主要都市十四か所で実施をしているところでございます。
十四年度にこの事業を始めまして、その後、十六年度には若年者のための就職活動を支援するということでジョブカフェというものが始まりまして、これが今現在四十六都道府県、九十五か所に設置をされているというような状況、それから、十八年度からはニート等の就職支援を行うためにということで地域若者サポートステーションという事業を始めておりまして、これを今十八年度は二十五か所設置をいたしましたが、来年度はこれを五十か所に拡大をするというようなことをしております。こういう中で、このヤングジョブスポットといいますのは、若者の就職支援ということでは先駆け的な役割を果たしてきたわけでございますけれども、その後、いろんな事業が充実をしてまいりまして、事業の間の関係について重複をなくしていくというようなことも迫られてきたわけでございます。
今般、そういう状況の中で、私ども、利用者の多い等の理由で東京と大阪のヤングジョブスポット二か所については残すことにいたしましたけれども、それ以外のところにつきましてはいわゆる広場型という形のヤングジョブスポットは廃止をするということにいたしまして、今後、残り十二か所以外の、全都道府県を実施箇所といたしまして、いわゆる出前型といいますか、若者の集まるところに出掛けていって事業を開庁すると、そういったことに、言わば全国的にこのヤングジョブスポットの事業は拡大をしようということで、十二か所についてはやむを得ざる理由によりまして閉鎖をすることとしたところでございます。
○福島みずほ君 一言答えてくだされば結構です。いや、違う、今からのことについてです。
サービス水準の低下はないということでよろしいですね。
○政府参考人(奥田久美君) 近接のところにジョブカフェでありますとかがございますので、そういったところに利用者を誘導をするということにしております。できるだけそういった利用者の不便が生じないように努めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。
○福島みずほ君 みんな心配しておりますので、サービスの低下がないようよろしくお願いします。
◆肝炎について◆
肝炎についてお聞きをいたします。
三月二十三日に薬害肝炎東京訴訟の判決があります。苦しんでいらっしゃる人が多いので、一刻も早い全面救済を求めたいと思います。
お手元の資料をごらんください。これは厚生労働省から出ているものです。いろんな書類から類推し、一九八七年当時、官民挙げての薬害肝炎の被害隠し、情報操作をしていたのではないですか。資料のAのメモには、マスコミの動きには十分注意すること。資料Bメモ、血液製剤が使われた場合の患者の不利益についてやむを得ないことを述べている文献を用意できないか。資料Cメモ、基本方針、肝炎問題には一切触れない。病院、代理店向け案内、回収には一切触れない。支店への指示、肝炎には触れない。いかがですか。
○政府参考人(高橋直人君) お話の資料は、厚生労働省が平成十四年に、フィブリノゲン製剤の投与によるC型肝炎ウイルス感染につきまして事実関係に関する調査を実施した際、三菱ウェルファーマ社に対しまして薬事法に基づく報告命令を発出しまして、同社から報告を受け、厚生省側の資料と併せて一般に公表した資料でございます。
それらの中身はいろんな、今委員の方からそれぞれ該当部分のお話がございましたが、当時の、二十年前の話でございますので、こういった紙がどういった意思の下で書かれたかというのは今ちょっと私どもつまびらかにできませんが、当時のその状況を申し上げれば、十四年八月にこの調査結果を取りまとめておりますけれども、この報告書によれば、当時の厚生省は三月二十四日、昭和六十二年、八七年の三月二十四日に青森でのその肝炎の集団発生の連絡を受けて、それから同月二十六日にはミドリ十字社に対しまして全国調査を指示をしたと。さらに、その後のその調査の中で更に青森で三例があったとの報告を受けたことなどから、四月二十日にミドリ十字社の自主回収に至っていると、こういった経緯でございます。
このミドリ十字社のその自主回収決定を機に報道された当時の新聞記事におきましても、投与された産婦が急性肝炎のため止血剤を回収へというふうな報道もございます。それから、ミドリ十字社も自主回収の際に医療機関に対しまして、青森での急性肝炎の集団発生の事実につきましてこれを明記した文書を配付しております。そういったことから、当時の関係者が御指摘のような隠ぺいとかそういったようなことを行おうとしたというふうには考えにくいというふうに見ております。
○福島みずほ君 いや、この内部資料を見て私は驚きました。肝炎問題には一切触れない、マスコミの動きには十分注意すること、こういうふうに双方で答えることにするってなっているじゃないですか。これは明らかに隠ぺい、あるいはこういうことに気を付けてやりましょうという内部資料だと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(高橋直人君) 今申し上げましたように、昭和六十二年の四月二十日時点で次の、このフィブリノゲン製剤についての加熱の方の、加熱製剤の承認申請、これ四月二十日に出ております。この文書はそのちょっと前でございますけれども、この四月二十日後から自主回収の動きに入っておりますけれども、そのときにはもう青森での急性肝炎の集団発生がありましたのでこういった回収をさせていただきますというようなことも言っていますので、そういったところから見て、そういったものを隠そうといった意図はなかったというふうに今考えております。
○福島みずほ君 いや、肝炎問題には一切触れないとか、内部の資料からはとても不自然だと思います。
資料Dなんですが、これは一九八七年四月二十日に承認申請を行うこと。でも、三十日に承認を行うことまで二十日以前に決めていらっしゃいますよね。しかも、本来は血液製剤調査会がやるにもかかわらず、厚労省が三十日に承認を行うということまで加熱製剤について決定をしているという資料です。おかしいじゃないですか。
○政府参考人(高橋直人君) 先ほどちょっと一つ申し上げるのを忘れましたが、資料のCは昭和六十二年の十一月の資料でございます。加熱の承認の方がいろいろ問題になっていたのは、その年の四月の話がありますので、ずっと後のその十一月の時点で何か加熱問題については一切触れないという、こういったやり取りがミドリ十字の中でどういう意図で行われていたかについては私ども、ちょっと全く分かりません。
それから、今のお尋ねの四月二十日のその承認申請、それから四月三十日の承認ということで資料Dに書いてある記載でございますが、これは、ずっとこれ、それ以前の経緯から申し上げれば、ミドリ十字社ではそれ以前から加熱フィブリノゲン製剤の承認の申請の準備を進めていたところでございます。厚生省としては、青森県での肝炎集団感染の報告を受けまして、六十二年の四月九日に加熱製剤への切替えを急ぐよう指示したところでございますが、資料Dの加熱製剤の承認申請は四月二十日を予定との記載は、これは文字どおり承認申請者からの申請予定日を記載したものであるというふうに考えております。
それからまた、予定どおり四月二十日に申請された場合に、血液製剤調査会を開催日として四月三十日という日付を想定いたしまして、同調査会での審議によって承認が可とされた場合には承認に至るというスケジュールを、こちらの方はそういったスケジュールを想定して記載をしたものにすぎないというふうに見ております。
○福島みずほ君 いや、おかしいですよ。はっきりこう書いてありますよ。加熱製剤の承認申請は四月二十日を予定しており、四月三十日の血液製剤調査会で審議を行い、同日付けで承認するって書いてありますよ。調査会に全く審議を掛けていないにもかかわらず、同日付けで承認する予定かもじゃないんですよ。もしかして否決されたらどうするんですか。これ、厚労省の内部資料で同日付けで承認するというふうになっております。これは全く違いますよ。
それから次に、資料Dでも、加熱製剤を治験用に無給で供給させていたということがあります。承認前の薬を殊更に供給させることの是非について、どうお考えですか。
○政府参考人(高橋直人君) 資料Dの後ろの方でございますけれども、当時、青森県での肝炎集団感染の報告を受けまして、できる限り早くより安全性の高い非加熱から加熱の方へのフィブリノゲン製剤を供給することが急がれていたということでございます。そういった状況におきまして、加熱製剤の治験用のサンプルの無償提供を行ったというのは、これは緊急的な措置でやむを得なかったというふうに見ております。
○福島みずほ君 先ほどの、三十日で承認するというふうに書いていることについてはいかがですか。
○政府参考人(高橋直人君) これは当時この資料Dの文書を書いた人間の意識の問題ですからあれですけれども、私ども、例えば今後のスケジュールを考えるときに、現在の私ども、普通のやり方ですけれども、ペーパーを落とすときに、もちろんそういう予定のものをこういう格好で書くということはしばしばあるわけでございまして、ただ、調査会を実際にやってみて実際には結論が違えば、それは当然承認にはならないわけでございますから、そういった段でいった場合にはということを想定したスケジュールを書いたものにすぎないというふうに見ております。
○福島みずほ君 いや、その下の表を見てくださいよ。厚労省はきちっと審議をせず、血液製剤調査会で審議をする前の段階で、こうやって、こうやって、こうやって、こうやって、こうやってする、加熱剤を交付するというふうに全部もうスケジュール化しているんですよ。つまり、全く形骸化している。申請をする前から、配るところまでのスケジュールをなぜ申請する前に厚労省が勝手に決めることができるんですか。
そして、資料Dによれば、非加熱製剤の回収の際、医療機関が不審に思わないか、肝炎対策の万全を期すためと説明し加熱製剤を使用してもらうとあり、非加熱製剤の感染報告を隠ぺいしたのではないですか。
○政府参考人(高橋直人君) スケジュールの方は、想定される一番早いようなスケジュールを紙に落としたというふうなことだろうというふうに推測はします。
それから、後の方で、回収の際に医療機関が不審に思わないかと、あるいは肝炎対策の万全を期すためと説明し加熱製剤を使用してもらうと、こういった記載がございます。これは、非加熱製剤の回収は昭和六十二年の四月の二十日から行われているところでございますけれども、その当時の新聞報道におきましても、ミドリ十字社の自主回収の決定を機に、投与の産婦が急性肝炎のために止血剤を回収へといった報道があったと。あるいはミドリ十字も、先ほど申し上げましたように、回収の際に医療機関に対しまして、青森の急性肝炎の発症の事実について明記した文書を配付をしているということでありまして、そういった意味では、医療機関に対して回収に回ったときに、現在承認を取っているものについては近々別のものを、いずれ承認になるかもしれませんけれども、そういったものについて、今承認のあるものについて回収ということで若干不信感を持たれないかなという、そういったことを少しメモしたのかなというふうに考えております。
それから、医療機関に対しまして、青森のそれまでの肝炎の発生の事例はまだ少数の例でございましたので、そういった意味では、肝炎発生と薬との因果関係を把握するのがはっきりしない段階で、余りあおらないような格好にならないようにというふうな気を遣ったのかなという、これはあくまでも推測でございます。
○委員長(鶴保庸介君) 時間が来ておりますので、手短にお願いします。
○福島みずほ君 非常にひどい答弁です。これ、はっきり非加熱製剤の回収の際、医療機関が不審に思わないかとかやっているわけですね。
結論として、非加熱製剤による感染報告を受けていながら、それを公にするということの措置をとらず、また有効性に問題があるということを知りながら加熱製剤の承認という誤った対策を取って、また、その誤った対策について期限を設定してまで主導したのが厚生省だったんですよ。(発言する者あり)そのとおり。だから、これは拡大をしたことについて厚労省は明確に責任があると考えます。
一刻も早い救済をするよう、全面救済をするよう強く要望し、私の質問を終わります。
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