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2006年

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参議院 厚生労働委員会議事録 2006年12月12日

◆質疑


◆労働契約法制及び労働時間法制の在り方について◆
◆難病について◆


 

◆労働契約法制及び労働時間法制の在り方について◆

○福島みずほ君
 社民党の福島みずほです。  私も、今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方についてまず御質問をいたします。  日本版エグゼンプションについてまずお聞きをいたします。  今日はこの点について意見が出されました。この点について、年収制限について例えばどのような、もし仮に法案が出てくるとすればどのような書きぶりになるのでしょうか。

○政府参考人(青木豊君)
 大変難しい御質問でちょっとお答えにくいのですが、年収については、十二月八日に労働政策審議会にお出ししました議論の素材となるたたき台でも具体的な額は示されておりません。相当程度高いということまでで今議論は行き着いているということだというふうに思っております。  先ほど来申し上げていますように、管理職一歩手前の人たちをイメージして、様々な要件の一つとして年収要件も考えるということでありますので、それ相応の水準の額ということになってくるだろうというふうに思っております。

○福島みずほ君
 具体的に条文として出てくる場合、厚生労働省考えていて、年収要件は法案に書くのか、それとも、抽象的な書きぶりにして政省令で決めるのか、いかがですか。

○政府参考人(青木豊君)
 今正にこの年末のまとめに向けて議論していただいているところでありますので、そういった審議会での議論を踏まえて来年法案を作成して、御審議をしていただきたいというふうに思っております。  年収要件は付けるということで議論をしていただいて、成案を得たいというふうに思っております。

○福島みずほ君
 先ほどからもありますが、日経連は昨年六月に示した提言で、年収四百万円以上、さっき七百万も出ましたが、四百万円以上を適用対象とすることを提言をしております。これはホワイトカラーの八割に及びます。現在、日本版エグゼンプションの先取りをするような裁判が日本でも幾つも起きています。  ファーストフード店のマクドナルド、これは店長さんたちに対して割増賃金は支払われておりませんでした。店長さんたちが提訴をしております。会社側の言い分は、自律的労働である、入社、退社の自由がある、年収が例えば五百万ぐらいある、それから人事権があるという理由です。しかし、原告たちは、入社、退社の自由など実はほとんどない。もう忙しくてそんなのはない。時間の自由はない。それから、人事権といって、もちろんアルバイトを雇うことはできるけれども、そんな広範な人事権があるわけではない。年収もそんなに高くはない。なぜ自分たちが管理職だということで割増賃金が払えないのかと。現に日本版エグゼンプションを先取りするような裁判が日本の中で争われております。だからこそ私は、日本版エグゼンプション、日本に導入すべきではないというふうに考えております。  そうしますと、年収要件、仮に法案に入ったとしても、将来それが法律改正で変わることもあるわけですし、現に、ほとんど自由度がないにもかかわらず、時間の規制がなくなって割増賃金がなくなるわけです。いかがですか。

○政府参考人(青木豊君)
 ちょっと個別具体的な問題点については差し控えさせていただきたいと思いますが、結果としてそういった自由度の少ない、実は業務を事細かに指示されて、本来、こういった今検討しております制度の対象とならないような人が入るような制度をつくるということになってはいけないというふうに思っております。そのための要件をきちんと十分精査をするということになるだろうと思います。  現行制度におきましては、現行法、この新しい制度を導入しなくても、現行の制度におきましても、労働基準法上管理監督者ということで適用除外に、労働時間規制、労働時間管理の適用除外になっている人たちがいるわけで、そういった人たちの今争いのお話だと思いますが、私は、こういった管理職一歩手前の人たちをきちんと整理をして、そういったことによって、一方で、一歩手前でありますから、管理職の人たちとの線というものもきちんとなり得るものというふうに思っております。

○福島みずほ君
 現行法の下で、裁量労働制を始めたくさん労働時間制の例外規定が、おっしゃるとおり規定があります。  労働者にとって日本版エグゼンプションと認定されて何かメリットがあるんですか。

○政府参考人(青木豊君)
 これは、労働時間規制が外れる、言わば裏からいえば使用者の労働時間管理がないということになります。したがって、休日確保の観点からいえば、休日を特定しなければいけませんから出勤日という概念は出てくるでしょうが、労働時間が自由でありますので、育児あるいは介護、そういったところで一日のうち一定の時間を使うということも可能でありますし、また、仕事の段取りも自分で決定をしていくというのが基本でありますので、今日はかなり仕事をするけれども、明日はそれをオフにするというようなことも可能な人たちであるわけであります。そういう意味では生活との調和というものも図られるということになるだろうというふうに思っております。

○福島みずほ君
 夢のようなことをおっしゃっていて、どこの国の話かというふうに思っております。  現在、雇用の現場は悲惨で、雇用の劣化が起きています。有休の取得率は低く、人手が足りない、リストラもありますから。人は自由に有休取ることすらままならない、正当な権利行使もままならない、そんな状況です。ワーク・ライフ・バランスに関しては、むしろ育児時間や育児休業で保障されているわけですし、局長おっしゃったとおり、管理職であれば裁量労働制などの適用があるわけですから、日本版エグゼンプションなどを導入する必要はありません。これは労働者の側から一切出てきてない要求であり、これをやりますと、要するに、残業代不払法案、過労死促進法案だと私たちはネーミングをしております。  百二十年前、八時間労働制を訴えて労働者がメーデーを始めました。人間らしさの回復がテーマでした。なぜ百二十年たってこの日本で労働時間制を撤廃しなければならないのかというふうに思います。断固として、このような夢物語のような法案が出てこないように、心からお願いをいたします。  次に、今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について続けてお聞きをいたします。  就業規則の変更で労働条件を変更するということがありますが、これは現在、合理性があるかどうかでチェックが利いております。こういうことになりますと、個人で就業規則の不利益変更を争うことが困難になり、問題ではないかと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(青木豊君)
 労働契約法の検討の方で就業規則についても検討されております。  労働契約、本来は、契約でありますので、労働者と使用者の個別の契約によって規律をするということだろうと思いますが、しかし、一般の労働においては、画一的処理をするため、使用者が就業規則を作って、それに一定の手続は必要でありますけれども、それによって画一的に処理をするということが、それは七割方そういうことだろうと思います。  そういった場合に、労働条件の変更をするというときに、また大原則に戻って個々の労働者個々人と契約を結ぶ、変更契約を結ぶということでは、実際の労働現場を律するには不十分だというふうに考えております。  そういう意味で、合理的な就業規則の変更でそれを労働者に周知させているというような場合で、そのほか、変更の必要性でありますとか、あるいは変更後の内容あるいは手続において労働組合との合意、あるいは労働者との調整の状況、そういったものを総合的に勘案して合理的なものである場合には労働条件の変更を認めようと、そういうことを今検討しているところでありまして、そういった様々な言わば合理性の担保というものをした上でこれを認めていこうということでありますので、ひとつこういうことで実現を是非していきたいなというふうに思っております。

○福島みずほ君
 就業規則は一方的に作られるものですから、就業規則の変更でそれが不利益取扱いでかつ合理性がないと考えれば、今までの判例であれば労働者は裁判を、御存じ、提訴をできます。それを阻まれるのではないかというふうに思っております。また、解雇の金銭的解決の仕組みなども大変問題があり、今後の労働契約法制及び労働時間法制については非常に問題があるということを申し上げます。  次に、経済財政諮問会議が、労働市場改革が労働ビッグバン構想を提起をいたしました。今必要なことは労働法制の規制であり、労働ビッグバンではないというふうに思っております。  厚生労働大臣、この労働ビッグバンについての感想をお聞きいたします。

○国務大臣(柳澤伯夫君)
 十一月三十日の経済財政諮問会議におきまして、労働市場改革について議論が行われました。その際、民間議員から労働ビッグバン等に関するペーパーが提出をされました。私としては、この民間議員の方々による労働ビッグバンという言葉を使っての問題提起であると、このように受け止めております。

○福島みずほ君
 ということは、独自に厚生労働省の労働者の権利を守るという観点からもこれはまた意見を言っていくということでよろしいでしょうか。

○国務大臣(柳澤伯夫君)
 ただいま申し上げたとおり、これは民間議員からのペーパーに書かれた言葉であります。それ以上のものでもそれ以下のものでもない。私どもは私どもの考え方をこの会議でも主張してまいりたいと、このように考えております。

○福島みずほ君
 去年十月にも内閣府の方にお聞きしましたが、例えば規制改革・民間開放推進会議も経済財政諮問会議も労働者の代表が入っておりません。これはなぜですか。

○政府参考人(田中孝文君)
 規制改革・民間開放推進会議のみについてお答えいたします。  規制改革・民間開放推進会議の委員に関しましては、規制改革・民間開放推進会議令という政令の中で、第二条で「委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」とのみ規定されております。  したがいまして、規制改革、民間開放の識見を有する者と総理がお認めになった方、今定員が十三名になっておりますから十三名を選ばれておりまして、その結果、現在は学者が六名、経済界の方が七名となってございます。

○福島みずほ君
 労働者あるいは労働者の代表は識見がないんでしょうか。

○政府参考人(田中孝文君)
 労働者の方があるないということではなくて、識見のある、規制改革、民間開放という観点から識見のある方を総理が御任命された結果が今言った内訳になっているということでございます。

○福島みずほ君
 おかしいですよ。いろんな立場の人が議論するのに賛成の人しか、これこそやらせ、やらせ規制改革とは言いませんが、一方の考え方の人だけ集めて労働者の権利を破壊していって、しかも、労働ビッグバンなんということを提案する、それは経済財政諮問会議の方ですが、規制改革・民間開放推進会議も労働法制について様々な提案をしています。これは極めて一方的で、識見に対する理解もおかしいということを今日改めて申し上げます。  済みません、これ、繰り返し国会で質問していますが、是非持ち帰って検討し直していただきたいと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(田中孝文君)
 今、御意見は御意見として賜っておきますが、どういうメカニズムで、済みません、仕組みで任命するかということに関しましては政令で定めてまいることになると思います。

○福島みずほ君
 厚生労働省はもう少しバランスを考えているというふうに思いますが、厚生労働大臣、一方の考え方、働く人たちが入っていない経済財政諮問会議、民間開放規制会議で労働法制についてばんばん提案されるという、このことについていかがお考えですか。

○国務大臣(柳澤伯夫君)
 私、経済財政諮問会議でも申し上げました。御意見をばんばんというんでしょうか、活発に闘わせることは、それはそれで別段、我々の方が何か申し上げてもそれはもう委員の方の御自由と、こういうことだろうと思います。  私はそこで申し上げたのは、労働法規の実定法については労政審のプロセスがきっちり法律で定められておりますので、そちらの方で今後ともやらせていただきますということをはっきりと申しているわけでございます。  なお、労働ビッグバンについて、さっき、この言葉について少し余分なことを言ったかもしれませんが、要は、これは民間議員ペーパーに書かれた言葉ということで、現在の段階はそういうことになっているということでございます。

○福島みずほ君
 規制改革・民間開放推進会議が、派遣労働者をめぐる規制の抜本見直しで、企業が派遣労働者に直接雇用を申し込む義務を撤廃するよう提案をしています。このような答申によって雇用並びに労働者の生活が破壊されると考えますが、大臣、いかがですか。

○国務大臣(柳澤伯夫君)
 失礼しました。ちょっとほかのことを考えておりまして十分留意をしておりませんでしたが、労働者派遣法の改正につきましては、これはいろいろな経済の構造改革や労働者側の多様な働き方を求めるということから制定をされたものでございます。  現在の派遣対象業務や派遣期間制限に関する現行制度は適当なものでありまして、私どもとしてこの枠組みが変更されるというようなことを考えてはおりません。むしろ、この義務が遵守されるよう必要な指導を行っていきたいと、このように考えております。

○福島みずほ君
 労働者保護の観点から、しっかりよろしくお願いいたします。  偽装請負問題について、九月四日、各都道府県の労働局に指導強化の通達を出していらっしゃいます。偽装請負の件についてどの程度摘発や指導をされたか、教えてください。

○政府参考人(高橋満君)
 いわゆる偽装請負の防止、解消に向けて、昨年の九月に、各都道府県労働局に対しまして監督指導の徹底ということについて指示する通達を発出したところでございます。  内容については既に御案内のとおりかと思いますが、この通達発出以降の指導件数、あるいは摘発した件数ということのお尋ねでございますが、ちょっと現時点では具体的な数字をお示しするような用意はございません。

○福島みずほ君
 偽装請負をしっかりお願いします。  スポット派遣問題が非常に議論をされておりますが、労働者派遣法の規制を元に戻すべきではないか、規制強化を検討すべきではないか。これについてはいかがですか。

○政府参考人(高橋満君)
 労働者派遣法の現在の法律的枠組みにつきましては、累次の見直し等々の中で、特に平成十一年におきましていわゆるネガティブリスト化をいたしまして、その際に派遣期間の制限等を設けたわけでございます。その後の、この期間制限につきましても一年から最長三年まで可能にするとか、対象業務につきまして、平成十五年におきましての改正でございますけれども、製造業務におきましてその対象にしていくと、等々の見直しを行ってきたわけでございますが、現行の制度におきましては、先ほど大臣から御答弁がありましたように、適当な内容であるというふうに思っておるところでございます。

○福島みずほ君
 スポット派遣などが起きていることから、もっと規制を強化すべきだということを申し上げます。  大工職人が建設現場に派遣されるなど、建設業への労働者の派遣が実際に行われる事実を把握していますか。今後とも指導を強化してください。いかがですか。

○政府参考人(高橋満君)
 いわゆる建設業務の派遣法上の取扱いでございますが、これは御案内のとおり、派遣事業を行ってはならない適用除外業務になっておるわけでございます。したがいまして、建設業務についての労働者派遣は認められておらないわけでございますが、これら適用除外業務におきます労働者派遣に関しまして、平成十七年度において各労働局におきまして実施をいたしました指導結果の内容によりますと、全国で派遣元事業主並びに請負事業主、これは請負という形でやっているケースもあるかと思いますが、それら両者を合わせまして十四件の是正指導を行ったところでございます。  いずれにしましても、建設業務は適用除外業務になっておるわけでございますので、建設業務への派遣という事実が確認されました場合には厳正に指導してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
 大臣が、微力ながら全力を尽くすと言ってくださっているパート法ですが、今現在、労働政策審議会雇用均等分科会で議論中です。十二月二十六日に建議が出される予定ですが、今回の法改正につきまして、今後のパートタイム労働対策について報告案というのがあります。正社員的パートについての差別的取扱いは禁止されるというふうになりそうですが、この正社員的パートは現状においてどのくらいの人たちが適用となるというふうに考えていらっしゃるでしょうか。

○政府参考人(大谷泰夫君)
 御指摘の正社員的パートでございますが、十二月の八日の労働政策審議会雇用均等分科会において提出されました報告案においては、その定義は次のようになっておるわけであります。通常の労働者と……

○福島みずほ君
 済みません。時間がないので、結論だけで結構です。

○政府参考人(大谷泰夫君)
 はい、分かりました。  既存の統計資料においては、現在、把握することはまだできていないところでございます。

○福島みずほ君
 いや、これ正社員的パート、通常の労働者と職務、職業生活を通じた人材活用の仕組み、運用等及び雇用契約期間等の就業の実態が同じであるパートタイム労働者なんですね。これについて差別的取扱いを禁止するということであれば、非常に限られた人しかならない。つまり、ある人の試算では五%、ある人の試算では四%ぐらいというふうに言われています。これは、パートタイマーの均等待遇の立法ではなく、パートタイマー非均等待遇のための立法になってしまうのではないかというふうに思っております。  厚生労働省が、こういう提案案がある中で、どの程度の人たちが適用となるか考えていないというのは理解できないんですが、いかがですか。

○政府参考人(大谷泰夫君)
 御指摘いただいた案でございますけれども、現在、公益委員の方々が取りまとめてこれは示された案でございます。これに基づきまして、今労使を含めて御議論をいただいておりまして、その状況を踏まえながらこれからの案を固めていきたいと考えておりますので、ちょっとそこについては現時点でなかなか申し上げるのは難しいところでございます。

○福島みずほ君
 正社員的パートという概念をつくり、その人たちだけ均等待遇にするということは問題です。また、有期契約の人たちがパートの人は八割いらっしゃるわけですから、その点についてもきちっとしたパート法を作ってくれるよう、というか、国会でも作れるようきちっと意見を言っていきたいと思います。審議会での議論、是非よろしくお願いします。  

◆難病について◆

○福島みずほ君
 次に、難病についてお聞きをいたします。  今朝の新聞でも報道されておりましたが、潰瘍性大腸炎六六%、パーキンソン病は五一%の患者が補助対象から外されるということで、極めて問題です。  この予算、一体外すことでどれぐらい予算がカットできるのかということなんですが、こちらで頼んで計算してもらったところ、推定四十三億円、読売新聞記事では四十億円となっています。厚生労働省の試算では幾らでしょうか。

○政府参考人(外口崇君)
 まず、基礎となる数字でございますけれども、平成十七年度の医療費の公費負担額では、国と都道府県の負担額の合計で、潰瘍性大腸炎は七十四億円、パーキンソン病は百四十二億円、合わせると二百十六億円となります。これはすべての重症度の患者を含むものであります。  潰瘍性大腸炎の患者の軽症の割合が六六%、パーキンソン病の患者のうちヤール三度の割合は五一%でありまして、それは先生御指摘のとおりでございます。これを例えば掛けた数がそれぞれの重症度を仮にその対象から外すとしたときの数になりますし、それに、国と都道府県の負担額の割合がありますので、その比率が加わることになります。

○福島みずほ君
 先ほどの金額で大体よろしいということですか。

○政府参考人(外口崇君)
 具体的な数字は、例えば軽症の場合には重症の場合よりも医療費は少し少のうございますので精査するのはなかなか難しいんですけれども、金額の大きさ的にはある程度の推計値、先ほど申し上げたような数値、もちろん国と都道府県の割合を半分半分にするのか、今の数値を使うのかということはありますけれども、そういったことになると思います。

○福島みずほ君
 なかなか数字を言っていただけないんですが、四十億円ぐらいということで、四十三億円ぐらいだと試算をしております。  タウンミーティングに掛かったお金、二十億円なんですね。二十億円掛けているんです。この潰瘍性大腸炎とパーキンソン病の患者さんたちは、例えばパーキンソン病全体では七万人ぐらいいらして、とてもみんな不安で、これが自己負担になるととても生きていけない、大変だと心配をしています。これ、私はやっぱり、これでカットできるお金が約、カットと言うと変ですが、四十億円。でも、無駄遣い山ほどしているじゃないですか。だから、四十億円をここでカットするぐらいだったら他の無駄を削るべきだと。何万人という人たちの生活と人生を破壊するということと、無駄遣いのタウンミーティング、まあタウンミーティング、やり方はあれですが、無駄遣いの山を考えれば、厚生労働省はこういうところのお金を削るべきではないということを強く申し上げたいと思います。  最後に、被爆者二世について質問だけ、簡単に質問します。  これは実態調査を十年に一回やっていられて、被爆二世の数の把握なんですが、二世の人数を書くような項目は実態調査にはなく、同居家族の構成を聞く項目があるだけです。被爆二世についてきちっとした実態調査をすべきではないか。あるいは是非がん検診について、是非無料のがん検診をしてほしい。あるいは、健康に不安を持つ三世への健康診断についても国の負担による費用で実施してほしい。これについてはいかがですか。

○政府参考人(外口崇君)
 被爆者を親に持つ方々、いわゆる被爆二世については、これは被爆者援護法の対象となっていないので手帳の発行等の対象とはなっておりません。それで、その総数を把握するためには、これはすべての被爆者や被爆世帯を特定し、婚姻状況等も含めて調査を行うことが必要となりますが、調査対象が膨大となることや、プライバシーの問題等もあり、なかなか難しい問題があります。  それで、その被爆二世の方々についてのこの健康影響等についてでございますけれども、これは、現在までの科学的知見によれば、原爆放射線によるがんを始めとする疾病等への遺伝子的影響は認められていないことから、がんも含め特定の疾患に着目した検診は実施しておりません。  ただ、被爆二世の平均年齢が四十歳を超えてきていることなどを踏まえまして、放射線影響研究所において現在、被爆二世健康影響調査を実施しているところであります。御指摘のそのがん検診の問題等につきましては、まずはこの調査の結果についてよく研究し、その後検討してまいりたいと思います。  それから、被爆三世の方についての御質問でございますけれども、先ほど述べましたとおり、いわゆる被爆二世の方々に対する原爆放射線による遺伝子的影響は認められていない現状を踏まえると、被爆三世の方に対する健康診断を実施するということはこれは難しいのではないかと思います。

○福島みずほ君
 時間ですので終わります。


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