1 国際環境政策に貢献します。
経済のグローバリズム化による環境破壊に有効な歯止めが必要です。国際的な環境保護の遵守や強化に取り組むと同時に、開発途上国に必要な資源とエネルギーを確保します。
ヨハネスブルク・サミットでの確認を活かし、日本が国際社会の一員として責任を果たし、目標の実現に貢献できるよう取り組みます。
2 地球温暖化の防止と自然エネルギーの促進にとりくみます。
石油、石炭などの化石燃料の消費を大幅に削減、京都議定書の発効、アメリカを含む世界各国の京都議定書の批准を呼びかけます。
持続可能な発展にむけて、再生可能なエネルギー源による代替と、エネルギー効率化技術、および省エネルギーを積極的に導入するよう、新エネルギー法を改正します。
自然エネルギー促進政策を通じて、京都議定書に基づく数値目標の達成及び、さらに長期的な二酸化炭素排出削減への道筋の確立を図ります。
3 脱原子力にとりくみます。
すべての原子力発電所の新増設をストップし、現在ある原子力発電所は順次停止していきます。
六ヶ所再処理工場の運転は認めません。
高速増殖炉もんじゅとプルサーマルなどのプルトニウム利用は即時停止します。
高レベル放射性廃棄物の地層処分計画は停止し、地上における長期保管などのオプションを含めて幅広い環境アセスメントを実施します。
4 水環境をまもるため、水基本法をつくります。
河川管理の目的を、治水、利水だけでなく、河川の生態系と森林を含む流域環境を保全するものへ転換させ、大型ダムプロジェクトを停止し、ダムに頼らない地域の水循環政策を進めます。
水道事業の民営化に反対し、安全な水供給に努めます。
干潟の埋め立てに反対し、湿地の保全と再生に取り組みます。
海洋汚染の拡大を防止するため、国連海洋法条約と関連条約の遵守に努めます。
5 産業廃棄物の発生抑制をすすめます。
生産者に対して、長寿命製品の開発、再生資源の使用、不要物の引き取り、再使用・リサイクルの実施をすすめます。有害物質による汚染を防止するため、生産から廃棄に至るまでの生産者責任の原則を確立します。
地方自治体における産業廃棄物の発生抑制を支援し、ダイオキシン類等の有害化学物質を発生させるゴミ焼却を抜本的に見直し、ゴミを極力出さないことを基本に廃棄物政策を進めます。
6 食の安全と農林業政策にとりくみます。
遺伝子組み換え食品を作らない・使わせない・輸入しない政策を進めます。
農薬の使用を減らし、有機農業をすすめるなど、食の安全の確立に努めます。
河川の保護と一体となって、森林の保全に取り組みます。
7 生物多様性を確保します。
絶滅危惧種については、直ちに必要な「生息地等保護区」を指定し、指定地の買取りを含め保護していきます。
熱帯雨林で伐採された木材の輸入を禁止します。
生態系を破壊する恐れのある遺伝子組み換え作物はつくりません。
8 大気汚染の防止に取り組みます。
大気汚染の防止のため、自動車交通の総量規制、とりわけディーゼルカーの規制、浮遊粉塵対策を強化します。
大気汚染による被害者への補償を前進させます。
9 化学物質の利用には予防原則を導入します。
健康被害や生態系の破壊のおそれがある化学物質は、使用禁止や制限規制を行い、リスクの低い代替品の導入を義務づけます。あるいは経済的に誘導する予防原則の考え方を、化学物質の利用に関する制度に取り入れます。
10 環境政策における情報公開と市民参加を実現します。
あらゆる環境政策と公共事業において、市民が環境問題の情報や司法へアクセスできる権利や意思決定の過程に参加するための基準を取り決めたオーフス条約(正式名「環境問題に関する情報へのアクセス、意思決定における市民参加、司法へのアクセスに関する条約」)の実現に取り組みます。この条約への加入を日本政府へ強く働き掛けます。
11 公共事業の見直しを制度化します。
公共事業の実施について、市民参加と争訟手続を保障した計画確定手続を定め、独立・中立の公共事業の評価機関を各行政機関に設置し、計画アセスメントを実施することを提言します。
評価機関は、事業の必要性、費用対効果、財政計画などについての科学的な検討を受けるものとし、行政の基本計画や個別公共事業は、一定期間ごとに見直すこととします。
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