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2005年 |
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| 参議院 厚生労働委員会 2005年 6月9日 | |||||||
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◆ 介護保険法等の一部を改正する法律案審議 (森岡政務次官発言について など) ○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
四月五日に当委員会で御報告をいたしておりますけれども、その御報告したとおりでございまして、これまでの調査結果を更に精査するため、社会保険庁以外の部局における監修料に係る確定申告の状況でありますとか、監修料の使途及び管理・使用の実態について職員に対する今聞き取り調査を行っておるところでございます。
会期末は六月十九日ですが、間に合うのでしょうか。
今国会の会期中に取りまとめ、御報告するということにされておるところでございますから、最大限の努力をしてまいります、努力をいたしておるところでございます。
もう会期末ですので、会期中に監修料についてはきちっと調査し、報告をするということを約束されましたので、大至急よろしくお願いいたします。そうでなければ、この委員会でその点についての質問をすることができなくなりますので、よろしくお願いいたします。
ただいま委員がおっしゃいました、厚生労働省から全国乗用自動車連合会の方に出しております調査と、こういうものは、これは実は自主点検を事業者にお願いをするものでありまして、再々御質問もありましたように、非常に労働条件が厳しくて、タクシー業界では最低賃金を割り込むような事態が生じているということでありますので、労働基準法や最低賃金法等の遵守状況を事業者の方が自ら点検をすると、そういうことによりましてその自主的な改善を図ると、そういうことを目的として実施をいたすものでございます。したがって、雇用形態とか社会保険加入状況を点検項目としておりません。もう既に自主点検をお願いをしたのが五月でありますし、七月には出してくれということで、作業は、こちらの方の作業は進んでいるところであります。
是非よろしくお願いします。
自主点検を幅広く非常にできますので、そういう意味ではすそ野を広くできるということで、こういう手法も取るということでやっておりますけれども、それと同時に、現場調査ということでありますが、私どもは個別に事業場に立ち入りまして監督指導を行っているということであります。そういうことでありますので、そしてまた、実際に立ち入って帳簿書類等、あるいは関係者からの聞き取りなどもしまして、法律上、あるいは指導指針になっているようなものも含めまして、問題があればそれを是正させるということで、個別の事業場への立入り監督というようなこともやっております。
この調査の過程の中でも、是非立入調査をよろしくお願いします。こういうふうに厚生労働省が取り組んでくださることが、規制緩和によって労働条件が悪化してきたことのやはり流れを変える大きな一歩になると思いますので、是非頑張ってくださるよう心からお願いを申し上げます。
森岡正宏でございます。
ちょっと分からないんですが。
私は、当日、歴史認識とか外交政策についてお話を申し上げたわけでございまして、戦後補償とか厚生労働省の所管にかかわる問題で所見を申し上げたわけじゃございません。
ただ、戦後補償、戦争にどう私たちが、例えば戦争で起きたことに関してどういう行政、政治を行っていくかということは、広くこれは厚生労働省も含めてやってきたことであります。先生は政務官、先生と言うのも変かもしれませんが、森岡さんは政務官でいらっしゃいますので、それは政務官、じゃ、今日、お聞きをいたします。政務官としてはどうですか。
私は、戦後補償の問題、大変重要な問題だと理解しておりますし、これからも厚生労働省を所管している政務官として、これにもいろいろの問題がございましたら御指摘をいただきまして取り組んでまいりたいと思っております。
A級戦犯は罪がないというのはいかがですか。
先ほど来申し上げておりますように、私が自由民主党の党内の会議で申し上げたことでございまして、歴史認識とか外交政策にかかわる問題でございますので、この場では差し控えたいと思います。
今日は介護保険の改正法案の審議ですので余り長い時間をつくることはできませんが、私は、やっぱり政治家として発言をされた、やはりそれは政務官として今行政に携わっていらっしゃるわけですから、なぜこのことを言うかというと、やはり大事な発言だと考えるからです。
先ほど来何度も申し上げておりますように、自由民主党の党内の会議で私の真情を吐露したわけでございまして、私の考え方は今も変わっておりません。撤回するつもりもございません。
心得ているというのはどういう意味ですか。
平成七年に国会で決議された村山内閣の決議のことでございまして、私もあの村山談話をよく存じ上げておるということでございます。
大臣、私は行政の中のトップの人が今のような発言をされることは問題だというふうに考えております。
小泉総理がお答えになっておりますように、サンフランシスコ平和条約、そして極東国際軍事裁判を受諾したという事実はあるわけでございますし、総理のお考えに沿っていきたいと思っております。そのとおりだと思っております。事実はそのとおりだと思っております。
大臣、政務官は、大臣、副大臣、政務官、行政のトップでいらっしゃいます。厚生労働省は戦後補償の問題に取り組んできた役所です。そこの中における歴史認識は、行政のトップの歴史認識は極めて重要だと考えます。政務官の発言として妥当でしょうか。
このことに関しましては、六月二日の衆議院の予算委員会や、それから昨日の衆議院の厚生労働委員会の質疑の中で繰り返して森岡政務官自身が、あくまで小泉政権の中では私は総理の指示に従ってこれからも行動してまいりますと答弁をしておるところでございます。
私はなぜこういう質問するかというと、戦争をしないということがとても重要で、そのためにはきちっと過去の行為についてどうだったかということをやっぱり深く心に刻んでいくことなしには戦争をしないという将来への決意は出てこないというふうに考えております。また、被害に遭った人がどう思うかという視点も私は欠くことのできないものであるというふうに考えております。
まずお答え申し上げますが、今度の介護保険の給付、施設給付の見直しによりまして、居住費、食費については給付外になるわけでございますが、低所得の方に対する軽減措置も講じておりますことから、委員御指摘のような特別養護老人ホームから退所しなくてはいけない人が出るというような事態にはならないというふうに考えております。逆に申し上げますと、そういうことが生じないよう、低所得の方にとって過重な負担にならないよう十分配慮してまいりたいと考えております。
この委員会でこれは何度も議論になりました。先日、参考人に来ていただきましたが、町長さんは、どうするのかと聞いたら、しばらくやはりそうしないようにしたいというふうにしかおっしゃることができませんでした。実際費用負担が増えるわけですから、どう考えても特養ホームから退所しなくてはならない人が増えます。
具体的に申し上げますと、委員御指摘のことは、居住費の負担が増えるので低所得の方は特別養護老人ホームにいられなくなると、こういう御指摘ではないかと思います。最も低所得の方は生活保護受給者の方、第一段階の方だと思いますが、この方については、今回の制度見直しによりましても従前と変わらない負担というふうにとどめていること、それから次の低所得段階の方でございますが、第二段階で、市町村民税非課税世帯の方で老齢基礎年金相当以下の方については、利用者負担の合計は従前よりも軽減いたしております。そういう配慮をしておりますので、御心配のようなことが生じないだろうと、こういうことで御答弁申し上げております。
いや、極めて無責任ですよ。実際試算をすると住めなくなる。
第三段階で多床部屋の月額の御負担は五万五千円でございますので、そういった意味で住めなくなるということはちょっとよく理解できない点でございますが、どういうことでしょうか。
六十六万円で年金八十万円です。何をもって対応可能とおっしゃるのか。普通に考えても、保険料、病院に通っていれば通院費、薬代、自分のお金を管理する金銭管理費、医療費、特別食やちょっとした食事代、お菓子代、酸素ボンベ代、本代、いろんな趣味のお金など一杯あるじゃないですか。どうして年金八十万円の人が六十六万円負担をして年間暮らしていけるんでしょうか。
御指摘の利用者負担、第三段階の方、これは幅がございますが、年金収入が八十万円超の方で二百六十六万円までの方でございますが、多床室の場合、五万、上限額月額五万五千円ということでございます。
八十万円しか年金がなくて六十六万円負担しなくちゃいけなければ、もうほとんどお金が残らないわけですよね。もちろん、すごくつましく暮らしている人がいるかもしれません。しかし、人間が生きていくということであればお金は掛かるわけです。
現在のその社会福祉法人による利用料の減免措置につきましては、現行の社会福祉法人が正に社会福祉事業を任務とし、慈善、博愛の精神にのっとって低所得者の負担軽減を行うことが本来の使命であり、またそのために税制上の様々な優遇措置も講じられ、寄附金等の収入も想定されていると、こういうことでございますので、社会福祉法人本来の公益性に着目してお願いをしているということでございます。
社会福祉法人が判断するわけでしょう。そうしたら、社会福祉法人は幾ら博愛精神といったからといって、全部負担をかぶるわけにいかないですよ。そんなの全然おかしいですよ。だって、じゃ、良心的な社会福祉法人はどんどん貧乏になっていきますよ。で、追い出していけば、それは行き先ないのにどうやって追い出すんですか。そして債務として残るんですよ。
社会福祉法人による利用負担減免制度は、これは市町村の助成もございます。それで、特別養護老人ホーム等の利用者の方は減免申請を市町村の方にしていただくと、こういう仕組みになっておりまして、社会福祉法人が減免したものが全部社会福祉法人の負担になるわけではなく、国、県、市町村の公費でもちまして減免分の一定割合を言わば補てんすると、こういう言わば社会福祉法人本来の在り方に基盤を持っている制度でございますけれども、この措置は言わばそれを公費でも支えているということで、言わば公的な措置として運営をしているところでございます。
しかし、減免措置を本人が使わない場合は自前の負担を社会福祉法人が迫られるわけです。また、医療法人が主たる設置者である老人保健施設の利用者はまず対象とならない。この点についてはいかがですか。
まず、申し上げますと、老人保健施設の場合は平均入所期間が一年弱と、こういうふうになっているということ。それから、現に入所者の状況を考えますと、今の老人保健施設等の利用者の状況を考えますと、新第三段階の方などは非常に少なくなっているという利用の実態を考えますと、委員が御指摘になっているような、このことによりまして老人保健施設の利用ができない層が出てくるということにはならないと思います。
少ないけれどもいらっしゃるわけじゃないですか。結局、今回、十月から施行されることによって出なくてはいけないという状況は変わりません。個室にいることが困難な人が多くなると考えますが、いかがですか。個室化は図られるのでしょうか。
お答えを申し上げます。
二〇一四年までに七割を個室化するというような方針ですが、個室代をだれでも支払えるレベルにする予定なのでしょうか。
申し上げていますとおり、居住費、食費の見直しに当たりまして、所得に応じた低い額の負担上限額を設けると、こういうことをいたしておりますので、そういった意味で所得が低いから個室に入れないと、こういうことはない状況ができると考えております。
しかし、個室に入る方がお金がより掛かるわけですし、また例えば第四段階の人でも居住費、食費は利用者と施設の契約により設定をされます。そうしますと、やはり多床化の方が安いわけですから、このように居住費と食費の負担を保険外といたしますと個室化の方向には行かないというふうに考えます。
お答えを申し上げます。
いや、質問に答えてください。
私どもが実際世の中の居住費ということを考えますと、そこのところの例えば家賃の水準であるとか、そういったことになろうかと思います。また、そういう家賃の水準とかそういうことは、そこの立地条件であるとか、そこのところの生活水準であるとか、あるいはその住まいの居住環境、そういったもろもろのことで決まってくると、こういうふうに考えるわけでございます。
減価償却費として考えるということはおかしいということを申し上げたいんですが。
今、食費というふうなお話がございましたが、光熱水費のことではないかというふうに思って聞いておりましたが、それでよろしゅうございますか、参考人の御発言は。
いや、食費が一万円ですか。
食費につきましては四万八千円と、こういうことで私どもはモデルをセットいたしております。モデル的な食費負担が一人当たり月額四万八千円でございまして、調理員のコストが約二万八千円、材料費が二万円と、こういうことでございます。
済みません、これは食費でなくて、やはり光熱費の方でした。
私はそのところを聞いておりましたけれども、ちょっと率直に申し上げて、参考人の方の言っている意味がよく理解できなかったところでございます。光熱水費の負担の上限が一万円になるように、私どもは基準として一万円と多床室の場合セットしているということでございまして、それが例えば入浴回数の、何と申しますか、制限にどのようにしてつながるのか、ちょっと理解できなかったところでございます。
私どもは、逆に申しますと、食費にしろいろんな意味において利用者の方の御負担をしていただくということはそれなりに、事業者の方にとっては大変申し訳ないわけですが、事業者の責任が非常にこれまで以上に大きくなると、こういうふうに考えられますので、そういった意味では私ども、例えば光熱水費を徴収しているとかそういったことは、施設の無駄な光熱水費について言わばコストコンシャスになるということはあっても、逆に入浴回数の制限されるというようなことはないんではないかと思っております。
いわゆる寒冷地手当などもありますけれども、光熱費は寒いところ、暖かいところなどでも違うと思います。一律このようにすると、コストコンシャスになるというよりも、実際はなかなか施設としては大変になって、具体的なしわ寄せは現場に行くのではないでしょうか。
介護保険施設の居住費、食費の見直しに当たって、るる申し上げておりますように、低所得の方にとって過重な負担とならないよう十分な配慮を行っているところでございます。そうはいっても、そういうことで負担の刻みも細かくし、新しい第三段階をつくったわけでございますが、それでも第三段階の中で所得の低い方の方々について大変ではないかと、こういうお話が先ほど来続いているんだと思います。そこの部分につきましては、現在この第三段階の方まで社会福祉法人の減免制度が及ばないわけですが、今おっしゃったような部分については社会福祉法人制度の減免制度も及ぶように改善を図りたいと考えております。
個室型ユニット月額九万円など高級な施設に行っている場合でも減免措置を利用していない施設があります。減免措置を施設側に義務付けないと、お金のある人しか入所できず、お金のない人は施設側に拒否されてしまうという問題が起きます。現実にそのケースがあります。だれでも利用できるよう減免措置の利用義務付けをするべきだと考えますが、いかがですか。
今回この社会福祉法人の減免措置の役割が大事になりますので、先ほど来申し上げております社会福祉法人の本来の使命ということを私どもの方も強く喚起いたしまして、社会福祉法人、特別養護老人ホームの方々に対してそのことをお願いしてまいりたいと思っております。徹底してまいりたいと思っております。
今、自民党の席からよく確認をしてくれという声がありましたが、私もそのとおりだと思います。
先ほど来申し上げておりますように、社会福祉法人減免制度も、国、都道府県、市町村も公費を支出してやっている制度でございます。今回もこういう制度改正をするわけでございますし、社会福祉法人の減免制度の改善もしていくということで、今後とも、この措置について十分機能するように、予算の確保とかそういったことについてやってまいりたいと思います。
局長は質問に全く答えていません。現実に負担がこれでこうでというシステムをつくるわけですから、現場で社会福祉法人なり、施設と当事者との間でトラブルが起きることは、これは必至じゃないですか。それをどっちかが我慢せいと、両方とも我慢せい、どっちかが我慢せいというだけの制度で、現実にはひどい結果になります。今回の改正法案は、施設にとっても酷だし、当事者にとっても酷になります。
若干、要介護二以上でないと特養ホームに入所することができないとかいう点は、余りちょっと正確でない点はあろうかと思いますが、私ども、特別養護老人ホームの整備計画として、これから、要介護二以上の方々に対する入所者の方々の割合ということを提示しておりますが、私ども申し上げておりますのは、介護三施設につきましてはこれからはより重度の方をお願いしていくべきだというふうに考えておりますので、介護施設につきましては、言わば介護の最後のとりでとして最も重度化した方々をお願いする施設になると、こういうふうに考えております。
二・四万人の人は、もちろん再認定ということはあるわけですが、三年たったら出ていかなければなりません。現状では要介護二以上どころか、現状では四でも五でも待機させられています。
これは、繰り返し申し上げておりますように、適切なサービスは今後とも必ず提供していくという基本的な考え方でございますので、適切なサービスが受けられなくなるということはあり得ないところでございます。
私が言っているのは、今まで家事援助ができていたが明らかに家事援助ができなくなる人が出てくるということです。今回、衆議院の確認答弁でも、新予防給付の該当者が家事援助を利用できる条件というのが決められています。ということは、現在家事援助を受けれた人で明らかに受けられない人が出てくるということです。
手短に答弁願います。
私どもが言っていますのは、このところの御批判はいろいろあります、ヘルパーさんをお手伝いさん代わりに使うというようなことはまずいですねという、そこの部分を申し上げているだけでございますので、適切なサービスが受けられなくなるということは、もう何回も申し上げますが、あり得ないことでございます。
もう終わります。
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