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2005年 |
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| 参議院 厚生労働委員会 2005年 4月21日 | |||||||
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◆ 厚生労働省の審議会について ◆ 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案の審議 ○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。法案について質問する前に一点お聞きをいたします。
二名であります。 この新聞では、労働保険審査会は六人の常勤委員のうち四人となっておりますが、なぜ二名なんでしょうか。
恐らく新聞の誤りであろうと考えます。
社会保険審査会六名の常勤のうちOBは何名でしょうか。
今のお尋ねは社会保険審査会でありますか。
はい。
これは常勤委員六名のうちの二名でございます。
非常勤の数は昨日教えていただきましたが、何名OBがいるかについては教えていただいておりません。それぞれ教えてください。
今のお尋ねのことは、厚生労働省が所管する審議会の委員のうちの非常勤委員についての数でございましょうか。
いや、のうちのOBの数です。
はい、分かりました。
どこにもOBが入っていらっしゃるわけですが、常勤の会長あるいは委員の月給はお幾らでしょうか。
個々の委員の年収又は手当支給総額につきましては、これは個人に関する情報でございますので答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。
これは税金によって賄われているお金ですので個人情報ではありません。税金がどう使われているかですので、常勤の会長の月収を教えてください。
お答えできる範囲でお答えを申し上げたいと存じます。
労働保険審査会と社会保険審査会に常勤の委員がいらっしゃるわけですが、それぞれ六名中二名が官僚OBということでした。また、他の審議会は非常勤の人ばかりなのですが、それぞれ必ずOBが入っております。なぜOBを必ず入れる必要があるのでしょうか。
それぞれの審査会の役割がございますけれども、それぞれ今、社会保険審査会と労働保険審査会についてお述べになったわけでありますけれども、こうしたものというのは準司法的な事務を取り扱うという職務の性格がありますし、それから勤務実態等に照らしてどうしても常勤委員が充てられる、充てざるを得ないということがまずございます。
これは国会同意人事でもあったりするわけですが、労働保険審査会、社会保険審査会、常勤の委員がこの二つの審議会にいると。そのうち三分の一が官僚OBになっているわけですから、かなり審議会をリードしていくと。
一つは、臨床現場で様々な技術の高度化ですとかが進んできたわけでございまして、そういう中で、資格というものもきちんと見直していこうということで今回のような法改正に、提案がなされているんだろうと思います。
衛生検査技師が新たに臨床検査技師の資格を取得するための特例について、特例を定める期間はどのくらいでしょうか。
今回の改正では、衛生検査技師資格を廃止すると、こういうようなことに伴いまして、経過措置として、改正法の施行時において現に衛生検査技師の免許を有する者のうち、大学等において生理学的検査及び採血に関する科目で厚生労働大臣が指定したものを履修した者については臨床検査技師の国家資格を受験できる特例を附則第二条で設けておるわけでありまして、この特例は、法施行日の二年後の年度末までと、こういうようなことになっておりまして、ちなみに、もし平成十八年の四月に法が施行されるとすれば平成二十一年の三月まで国家試験は受験可能と、こういうようなことになっております。
衛生検査技師は、実習などをどのように研修するのでしょうか。研修機関などはどうなるのでしょうか。
養成施設であります大学等におきましては、病院等が実習施設として定められております。実習において指導に当たる実習の指導者も定めることになっております。
臨床検査技師の資格、権能、機能を高めるという点では非常にいいと思うのですが、衛生検査技師の廃止ということで特例措置があるわけですが、国家試験に受からない場合はどうなるんでしょうか。
先ほど提案者の方から説明がございましたが、特例期間を設けて、その間に、その免許の取得を希望する者についてはこの二年という期間を活用して必要な準備を行っていただきたいというふうにしておりますし、今言いましたように、そういう方々のために様々な措置を講じているということですので、頑張って試験に通っていただきたいというふうに思っておりますが。
病院の中には様々な職種の人が実に多彩に働いていまして、やはり制度が変わることでなかなか、一体どうなるかという不安が双方に起きるのではないかというふうに思っています。
今回の改正法案、そういうことで衛生検査技師の資格を廃止いたしますけれども、引き続きこの名称を用いまして微生物学的検査などの業務は継続できることになっておりますから、医療機関においてはこれまでの業務を継続することができると思っております。また、先ほど申し上げました受験資格の特例ということで、衛生検査技師を持っている方々が大学等において生理学の検査とか採血に関する科目を修めていれば、改めて養成所に、臨床検査技師の養成所に入学し直さなくても国家試験の受験資格は得られます。
是非、臨床検査技師の人たちの職域、仕事の確立と、衛生検査技師の人たちがこの二年間で国家試験を取らなくちゃいけないという、それの負担、研修などについて是非、厚生労働省の指導も是非よろしくお願いしたい、配慮もお願いしたいということを述べ、私の質問を終わります。
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