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2005年
 
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参議院 厚生労働委員会 2005年 4月21日  
   
 
国会で行われた質問に関しては、国会図書館の国会会議録検索システムを利用すれば、 すべてオンラインから調べられるようになりました。
検索条件入力をクリックし、発言者に「福島瑞穂」「福島みずほ」と検索語を記入してお調べ下さい。
 

 

◆ 厚生労働省の審議会について

◆ 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案の審議


○福島みずほ君

 社民党の福島みずほです。法案について質問する前に一点お聞きをいたします。
  四月一日、朝日新聞に、中央省庁の一部の審議会で任命されている常勤委員の四二・四%が官僚OBで占められていると。常勤者の月給が、会長ポストが百三十万円、委員は百十四万円ということで、常勤の四割を占めるという。結局、官僚OBが審議会に入り、審議会が独立性を本当に持っているのかということが問われる数字だと思います。
  厚生労働省の下にあります審議会についてお聞きをいたします。
  十二個審議会があるわけですが、常勤の委員がいるのは労働保険審査会、社会保険審査会です。委員数は九人ですが、労働保険審査会の常勤六名のうち官僚OBは何名でしょうか。


○国務大臣(尾辻秀久君)

 二名であります。
○福島みずほ君

 この新聞では、労働保険審査会は六人の常勤委員のうち四人となっておりますが、なぜ二名なんでしょうか。


○国務大臣(尾辻秀久君)

 恐らく新聞の誤りであろうと考えます。


○福島みずほ君

 社会保険審査会六名の常勤のうちOBは何名でしょうか。


○国務大臣(尾辻秀久君)

 今のお尋ねは社会保険審査会でありますか。


○福島みずほ君

 はい。


○国務大臣(尾辻秀久君)

 これは常勤委員六名のうちの二名でございます。


○福島みずほ君

 非常勤の数は昨日教えていただきましたが、何名OBがいるかについては教えていただいておりません。それぞれ教えてください。


○国務大臣(尾辻秀久君)

 今のお尋ねのことは、厚生労働省が所管する審議会の委員のうちの非常勤委員についての数でございましょうか。


○福島みずほ君

 いや、のうちのOBの数です。


○国務大臣(尾辻秀久君)

 はい、分かりました。
  それでは申し上げます。
  まず、社会保障審議会、委員二十六名でございますが、そのうちの一名でございます。それから、厚生科学審議会は委員三十名のうち一名であります。労働政策審議会は委員三十名のうち一名でございます。医道審議会が委員二十八名のうち一名であります。薬事・食品衛生審議会が委員二十九名のうち一名でございます。中央最低賃金審議会が委員十八名のうち一名であります。援護審査会が委員九名のうち二名でございます。
  以上でございます。


○福島みずほ君

 どこにもOBが入っていらっしゃるわけですが、常勤の会長あるいは委員の月給はお幾らでしょうか。


○国務大臣(尾辻秀久君)

 個々の委員の年収又は手当支給総額につきましては、これは個人に関する情報でございますので答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。


○福島みずほ君

 これは税金によって賄われているお金ですので個人情報ではありません。税金がどう使われているかですので、常勤の会長の月収を教えてください。


○国務大臣(尾辻秀久君)

 お答えできる範囲でお答えを申し上げたいと存じます。
  労働保険審査会及び社会保険審査会の委員の、常勤委員の俸給月額につきましては特別職の職員の給与に関する法律で定められておるものでございまして、そこに明記されておりますのでその数字を申し上げます。百一万二千円でございます。


○福島みずほ君

 労働保険審査会と社会保険審査会に常勤の委員がいらっしゃるわけですが、それぞれ六名中二名が官僚OBということでした。また、他の審議会は非常勤の人ばかりなのですが、それぞれ必ずOBが入っております。なぜOBを必ず入れる必要があるのでしょうか。


○国務大臣(尾辻秀久君)

 それぞれの審査会の役割がございますけれども、それぞれ今、社会保険審査会と労働保険審査会についてお述べになったわけでありますけれども、こうしたものというのは準司法的な事務を取り扱うという職務の性格がありますし、それから勤務実態等に照らしてどうしても常勤委員が充てられる、充てざるを得ないということがまずございます。
  その中で、その委員はどういう形で任命されるかといいますと、どうしても職務の専門性に照らしまして社会保険及び労働保険等に関する学識経験を有する者を国会の同意を得て任命することとされておるわけでございますが、実務に関する審査が多い、あるいはまた、冒頭申し上げましたように準司法的な事務を取り扱うという職務の性格、そうした中で、やはり何人かは厚生労働省出身者がいることがふさわしいというふうに判断をして任命いたしておるものでございます。


○福島みずほ君

 これは国会同意人事でもあったりするわけですが、労働保険審査会、社会保険審査会、常勤の委員がこの二つの審議会にいると。そのうち三分の一が官僚OBになっているわけですから、かなり審議会をリードしていくと。
  官僚OBが審議会に入ることの是非について、また委員会で質問あるいは議論していきたいというふうに考えております。是非、再考をよろしくお願いいたします。


  本法案についてお聞きをいたします。
  実は個人的なことですが、私は姉が臨床検査技師でありましたので非常に身近な感じがいたします。非常に素朴な質問でまず済みませんが、なぜ衛生検査技師を廃止するのでしょうか。


○政府参考人(岩尾總一郎君)

 一つは、臨床現場で様々な技術の高度化ですとかが進んできたわけでございまして、そういう中で、資格というものもきちんと見直していこうということで今回のような法改正に、提案がなされているんだろうと思います。
  現実に、衛生検査技師といいますのは、理科系のある特定の大学を卒業して申請すれば無試験でなれる資格でございますので、むしろそういうものよりも、今回の臨床検査技師というようなきちんとしたカリキュラムを受けて、その分野のやはり専門知識を学んだ者を国家資格として試験をしていくというようなものに統一した方がいいのではないかというような考えがあったのではないかというふうに思っております。


○福島みずほ君

 衛生検査技師が新たに臨床検査技師の資格を取得するための特例について、特例を定める期間はどのくらいでしょうか。


○衆議院議員(鴨下一郎君)

 今回の改正では、衛生検査技師資格を廃止すると、こういうようなことに伴いまして、経過措置として、改正法の施行時において現に衛生検査技師の免許を有する者のうち、大学等において生理学的検査及び採血に関する科目で厚生労働大臣が指定したものを履修した者については臨床検査技師の国家資格を受験できる特例を附則第二条で設けておるわけでありまして、この特例は、法施行日の二年後の年度末までと、こういうようなことになっておりまして、ちなみに、もし平成十八年の四月に法が施行されるとすれば平成二十一年の三月まで国家試験は受験可能と、こういうようなことになっております。


○福島みずほ君

 衛生検査技師は、実習などをどのように研修するのでしょうか。研修機関などはどうなるのでしょうか。


○政府参考人(岩尾總一郎君)

 養成施設であります大学等におきましては、病院等が実習施設として定められております。実習において指導に当たる実習の指導者も定めることになっております。
  具体的には、大学病院ですとか地域の拠点病院などがかかる施設になっておりますので、こういう実習施設に勤務している臨床検査技師等が個別に学生に対して検査業務等の指導に当たっているところでございます。


○福島みずほ君

 臨床検査技師の資格、権能、機能を高めるという点では非常にいいと思うのですが、衛生検査技師の廃止ということで特例措置があるわけですが、国家試験に受からない場合はどうなるんでしょうか。


○政府参考人(岩尾總一郎君)

 先ほど提案者の方から説明がございましたが、特例期間を設けて、その間に、その免許の取得を希望する者についてはこの二年という期間を活用して必要な準備を行っていただきたいというふうにしておりますし、今言いましたように、そういう方々のために様々な措置を講じているということですので、頑張って試験に通っていただきたいというふうに思っておりますが。


○福島みずほ君

 病院の中には様々な職種の人が実に多彩に働いていまして、やはり制度が変わることでなかなか、一体どうなるかという不安が双方に起きるのではないかというふうに思っています。
  衛生検査技師の人は、今どこの病院も本当に、サービス残業があったり派遣の人も病院に入ったり、すさまじく働いている病院が多いと思いますけれども、衛生検査技師の人が日常業務を抱えながら試験勉強することになると。医療活動に支障のないよう、また本人負担が過重にならないような研修や受験方法を考えていらっしゃるのでしょうか。


○政府参考人(岩尾總一郎君)

 今回の改正法案、そういうことで衛生検査技師の資格を廃止いたしますけれども、引き続きこの名称を用いまして微生物学的検査などの業務は継続できることになっておりますから、医療機関においてはこれまでの業務を継続することができると思っております。また、先ほど申し上げました受験資格の特例ということで、衛生検査技師を持っている方々が大学等において生理学の検査とか採血に関する科目を修めていれば、改めて養成所に、臨床検査技師の養成所に入学し直さなくても国家試験の受験資格は得られます。
  そういうことで、この二年という法施行からの猶予期間の中で必要な準備は行っていただきたいというふうに考えております。


○福島みずほ君

 是非、臨床検査技師の人たちの職域、仕事の確立と、衛生検査技師の人たちがこの二年間で国家試験を取らなくちゃいけないという、それの負担、研修などについて是非、厚生労働省の指導も是非よろしくお願いしたい、配慮もお願いしたいということを述べ、私の質問を終わります。

 

 

 
       

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