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2005年
 
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参議院 厚生労働委員会 2005年 3月15日  
   
 
国会で行われた質問に関しては、国会図書館の国会会議録検索システムを利用すれば、 すべてオンラインから調べられるようになりました。
検索条件入力をクリックし、発言者に「福島瑞穂」「福島みずほ」と検索語を記入してお調べ下さい。
 



○福島みずほ君

 社民党の福島みずほです。
 今年は二〇〇五年、戦争が終わって六十年。広島、長崎、沖縄から六十年。この六十年間の間に置き去りにしてきた問題、解決していない問題を戦後六十年の節目の今年こそきちっと解決をすべきであると考えております。
 たくさんテーマはありますが、まず供託金問題についてお聞きをいたします。
 戦後、一九四六年、日本政府は通達を出して、様々な企業に、朝鮮の人たちの働いた賃金を供託すべしというものを出しました。そのお金が当時の金額と有価証券の金額で二億一千五百十四円。現在の貨幣価値に直しますと八十三億円以上になるという試算もあります。実はもっとなるのではないかというふうにも思いますが、要するに、二億近くのお金が今、日本銀行に眠っていると。このお金は、戦争中に連れてこられたり、強制連行であったり、そうでなかったり、様々な立場から働いていた人たちの賃金の集まりがこの二億円以上の金額になっているわけです。
 これは一体、日本政府はどうするのか。これは、日本政府がどう考えても持っておくべきお金ではありません。質問主意書等、今まで出してきましたが、日本政府はこのままにしておくという見解ですが、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(尾辻秀久君)

 この供託金のことでありますけれども、供託金は今法務省の所管でありまして、法務省が取り扱っておられるところでありますので、私が直接的に何かを申し上げる立場にはございません。

○福島みずほ君

 日本銀行が財布であり、法務省は単に供託の手続を行うところで、戦後のこの解決をどうするかは厚生労働省の管轄そのものだと考えます。
  ドミニカ問題などについて取り組んできた尾辻大臣だからこそ、この問題について、例えば公告をして、この名前の、こういうことを記憶がある人は名のり出てくれというようなことをやるとか、英断をしていただきたいと考えますが、いかがですか。法務省供託所は単なる手続の機関でしかありません。

○国務大臣(尾辻秀久君)

 今も、この朝鮮人労働者未払賃金問題についてという紙がありまして、これを読んでおるわけでございますが、これ読みながら、果たして何ができるのかなと思いますと、率直に非常に難しいという感じを持つことだけは申し上げたいと存じます。

○福島みずほ君

 でも、ひどい話なんですよ。六十年前に当時のお金で二億近くを日本はプールさせたと。それを六十年間持ち続けて、どうするのか。これは日本の中にあるべきお金でないことだけは確かです。働いた人たちのお金なわけですから。
  ですから、名簿等はあるわけですから、それを朝鮮半島、韓国や中国で公告をするとかですね、いろんなことが考えられ得ると思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(尾辻秀久君)

 今申し上げたこの朝鮮人労働者未払賃金問題についてというものを読みますと、一番最後のところに、供託金の現状というのが書いてあるんですけれども、法務省では、供託された未払賃金について時効によって消滅したという見解を変える余地はないが、韓国との関係はともかく、北朝鮮との間では請求権がどうなるか定かでないことから、時効完成による国庫への歳入納付の手続を取ることを見合わせているというふうに述べてあります。
  したがいまして、この辺の整理が付けば、法務省はもうこの供託されたものを国庫へ歳入納付するということになろうかと考えております。

○福島みずほ君

 しかし、この問題については、北朝鮮との間ではまだ国交回復しておりませんし、時効は成立をしてないという見解です。
  少なくとも、このお金は日本政府が持つべきものでないことだけは確かですから、何らかの形で個人に渡るような努力をすべきだと。未来永劫日本政府が持っておくべきではないというふうに考えますが、何か工夫はできないのでしょうか。
  少なくとも、六十年間放置してきたことは問題であると考えます。

○国務大臣(尾辻秀久君)

 確かに、今お話しのような過去の経緯はございます。この事業主、関係事業主に、過去の経緯でいいますと、指導を行ったという経緯もございます。
  ただ、長い時間が経過いたしまして今申し上げたような状況になっておりますので、今、じゃ何か私どもにできるかというと、再三申し上げておりますけれども、率直に極めて難しいとお答えせざるを得ません。

○福島みずほ君

 ひどい話です。
  さっきの時効は、政令二十二号は第七条において、この政令の規定により供託された供託物に対する還付請求権の消滅時効は政令をもって定める日まで完成しないとしていますので、時効の問題は起きてないんですよ、政令上。
  ですから、ポイントは日本がこのお金をどうするかです。当時のお金で、八十三億円以上、二億円が日本の中にあって、これは日本政府に帰属はできないわけですから、六十年の今年、これこそどうするか、きちっと何らかの形で返すべきだと考えます。
  尾辻大臣がせっかく厚生労働大臣になられたわけですから、ある種の英断をしていただきたいと考えますが、いかがですか。

○国務大臣(尾辻秀久君)

 先ほど来申し上げておりますように、じゃ具体的にどういうことが考えられるのか、また是非いろいろ御意見もいただきたいというふうに思います。

○福島みずほ君

 当時の供託に伴う名簿のようなものがあるわけですから、それを公告をして、遺族あるいは本人に名のり出てもらうというのが私は一つの方法であるというふうに考えます。
  韓国でも真相究明委員会が立ち上がっておりますので、これは少なくとも私たちが、日本政府が持っておくべきお金ではなく、働いた本人に返すべきであると、時効は完成してないわけですから。その努力を強く求めますが、いかがですか。

○国務大臣(尾辻秀久君)

 法律の専門家の先生にそういうことを申し上げるのはいかがかと思いますけれども、この時効が完成しているかどうかというのはそれぞれ解釈があるんだろうというふうに思います。先ほど申し上げましたように、法務省では時効によって消滅したという見解を変える余地はないと、こういうふうに言っておりますから、この辺の解釈の問題も出てくるというふうに考えております。

○福島みずほ君

 重要なことは、自発的に企業が供託をしたわけではなく、日本政府が通達を出して供託せよとやったわけです。にもかかわらず、本人にはお金を渡さなかったと。本人にも通知をしておりません。だから、だれも、だれもというか、何人かもらったようですが、基本的にそのままお金がプールをされているわけです。私は、時効の完成の有無に関係なく、これは日本政府が努力をして返すべきだと、少なくとも努力をしたということを示すべきだというふうに考えます。
  次に、遺骨問題についてお聞きをします。
  日本人、そして外国人のものであれ、遺骨のきちっとした収集がなされるべきです。
  昨年十二月十七日、盧武鉉大統領と小泉首相との会談で言及がありました。これについて盧武鉉大統領が小泉総理に言ったことに、戦時中の民間徴用者の遺骨収集への協力をお願いしたい、首相、何ができるか検討したいというふうに答えております。
  遺骨問題について、どう進んでいますでしょうか。

○政府参考人(猪俣弘司君)

 ただいま委員御指摘のとおり、昨年の日韓首脳会談で今のようなやり取りがございました。
  朝鮮半島出身者の遺骨問題に関し、への対応につきましては、既に御案内のとおり長期間が経過しているという等のいろいろな困難はございますけれども、そういった昨年の首脳会談の場でも議論されたということもございますし、過去に行った調査なども参考としながら、政府としていかなる協力が可能かにつき今実務的に検討しているところでございます。

○福島みずほ君

 軍人軍属の方のは祐天寺にあります。ただ、民間の人たちは一体骨がどうなっているのかなかなか分からない。その点については具体的にどう進められる予定でしょうか。

○政府参考人(猪俣弘司君)

 今御答弁しましたように、過去に行った調査もございまして、それも踏まえましてどういうことができるか、今実務的に検討しているところでございます。

○福島みずほ君

 是非、結果を教えてください。また、進展もお願いいたします。
  次に、残留孤児の問題についてお聞きをいたします。
  まず、三月七日に福岡高裁の判決でも、が出ました。例えば、残留孤児の発生には国の満州開拓民大量入植計画という国策に原因があるのではないかという指摘もされています。また、その後の引揚げや自立支援が遅きに失したという福岡高裁の指摘をどう受け止められますか。

○政府参考人(大槻勝啓君)

 残留邦人対策につきましてのお尋ねでございますけれども、厚生労働省といたしましては、これまで関係省庁、地方自治体等と連携をいたしまして、いわゆる帰国者支援法に基づきまして残留邦人に対しましての日本語教育、就労支援、国民年金の特例措置等の各種支援策を講じてきたところでございます。また、近年におきましては、中長期的にこういった方々に支援を行うことが必要であるという観点に立ちまして、平成十三年度から中国帰国者支援・交流センターを全国三か所に設けまして、遠隔地教育、通信教育等も含めました日本語習得支援、あるいは、高齢化されている方々が地域で孤立化をしないようにという観点から地域社会における交流事業といったものを行いまして、行うなどいたしまして支援の充実に取り組んでおるところでございます。

○福島みずほ君

 ではお聞きしますが、では、残留孤児の人たちがなぜ裁判を起こしているのでしょうか。
  残留孤児の人たちの生活支援がなかなか残念ながら進んでいません。七割の人が生活保護を受け、もう本当に困難な状況にあります。そういう事態を厚生労働省はどう受け止めていらっしゃるでしょうか。

○政府参考人(大槻勝啓君) 

 帰国されました残留邦人の方々につきましては、お話のように、これまでは苦難の道を歩まれたと、こともございます。また高齢化されておるという現状もあるわけでございまして、私どもとしては、その生活の安定のために現行の社会保障制度をできるだけ活用いただくように配慮をするということが必要だと思っておりますし、また私どもでいろんな意味での先ほど申し上げましたような支援策を講じておるところでございますので、そういった施策と相まちまして、帰国された方々が地域社会におきまして安心した生活を営めることができますように、今後ともその実態をよく踏まえながらきめ細やかな支援に努めてまいりたいと考えておるところでございます。

○福島みずほ君

 もう当たり前ですが、好きで孤児になったわけではなく、本当に歴史の中でつらい目に遭われた人たちだというふうに思います。生活保護で対処するのではなく、孤児独自の支援策が必要ではないでしょうか。

○政府参考人(大槻勝啓君)

 確かに、先生御指摘のように、生活保護を受けている方が現実に多いわけでございます。ちょっと古い数字でございますけれども、平成十一年ごろの私どもの調査では、帰国後十年以内の方々で約六五%の方が生活保護を受けておられるというのが実態でございます。
  高齢化ということもございますし、やはり、日本語習得の面で私ども支援をしておりますけれども、なかなかそれが円滑に進まない面もございまして、就労問題を考えましても、高齢化という中でなかなか就労を通じた自立支援が難しいという局面もあるわけでございます。
  先ほど申し上げましたように、やはりあらゆる社会保障制度をそういった方々の実態に即して適用していくという運用が大事だろうと考えておるところでございます。また、最後の最後にはやはり生活保護でもって生活を最低限保障するということが重要な施策であるというふうに考えております。

○福島みずほ君

 遅きに失したという司法の判断を重く受け止めるべきだと思います。
  まず、残留孤児として中国に遅く置いておかれたという問題、それから、日中国交が遅れたこともありますが、日本へ帰ってくるのが遅れたという問題、それから日本に帰ってきた後の支援の問題、三つぐらいやはり政治の責任があるというふうに思います。もう戦後今年は六十年、戦争が終わって六十年と言いましたが、御本人たちももう本当に高齢です。この点について是非きちっと進むようお願いをします。
  近く大阪地裁の裁判が結審しますが、今まで出ている判決も含め、司法の指摘は十分尊重すべきではないでしょうか。

○政府参考人(大槻勝啓君)

 御指摘のように、全国各地で訴訟が行われておりまして、御指摘の大阪の訴訟につきましても近く結審を迎えるというふうに伺っているところでございます。訴訟になっている件につきましては、司法の判断をよく見させていただくということが基本であるかと考えております。

○福島みずほ君

 もう戦後六十、七十年目ということがないかもしれない、だとすると、今年こそ是非前向きに取り組んでくださるようお願いいたします。
  次に、シベリア抑留問題についてお聞きをいたします。
  南方から帰還した捕虜の人は、本来は抑留国が行うべき捕虜に対する支払を我が国が立替払するとの認識の下に労働賃金の支払が行われております。しかし、シベリアから帰還した捕虜にはその支払が行われていないため、結果として出征・動員先による差別的な取扱いが生じております。南方から帰還した捕虜については立替払であるのであれば、シベリアから帰った人たちについても何らかの方策が取られるべきではないか。
  何が言いたいかというと、シベリアに行ったか南方に行ったかは本人たちの選択でもないわけです。どこに行ったかによって差が生ずる、これはおかしいと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(小松一郎君)

 お答え申し上げます。
  今、委員からの御指摘がございましたように、南方の、英米等でございますけれども、その抑留を受けていた方々に対して立替払ということで、これはGHQの指令を受けました大蔵省の告示によりましてこの支払が行われた事例があるわけでございます。
  この点につきましては、過去、累次御答弁を申し上げ、また質問主意書に対する答弁書等でも政府からお答えしているところでございますけれども、それ以外の支払につきましては、為替管理上の理由でこの支払を許されていなかったという実態があるというふうに承知しております。
  で、この点につきまして、差別ではないかという点につきましては、これも委員よく御案内のとおりでございますけれども、国に対する訴訟が提起をされまして、平成九年でございますけれども最高裁の判例が出ているわけでございまして、これは不当な差別と言うことはできないと、立法政策にゆだねられた問題であるというふうに判示をされているというふうに理解をしているところでございます。

○福島みずほ君

 でも、端的にお聞きしますが、おかしくないですか。南方に行って捕虜になった人は立替払でもらえる、もちろん不十分でしょうが。で、シベリアに行った人はもらえない。やっぱりおかしいというふうに思われませんか。

○政府参考人(小松一郎君)

 お答え申し上げます。
  先ほど最高裁の判決について、基本的にこの立法政策の問題であるという判決が出ているということをお答えしたところでございます。で、それを踏まえまして国内においていかなる政策を取るかということにつきましては、外務省、私どもの方からお答えをできる立場にないわけでございますが、私ども承知していますところでは、ソ連により抑留された方々及びその御家族に対しましては、他地域よりの帰還者に対するものに加えまして援護法、恩給法等などにより特別の手当てが行われ、また昭和五十九年の戦後処理問題懇談会報告を受けまして、平和祈念事業特別基金による慰謝事業が実施されているというふうに承知しております。

○福島みずほ君

 その祈念事業という形ではなく、きちっとした形の賃金支払がなされるべきだと考えますが、いかがですか。

○政府参考人(小松一郎君)

 未払賃金につきまして、政府が、日本政府がこの支払をすべきであるという訴訟が、これはもう委員、釈迦に説法でございますけれども、提起をされまして、これは最高裁まで参りまして、平成九年にこの判決が出ておるわけでございます。それは御案内のとおりでございまして、累次政府が御答弁申し上げておりますように、このシベリア抑留者に対する賃金の支払について、この抑留者の所属国たる我が国が労働賃金の支払を行う国際法上の義務はないということが判決で判示をされているというところでございます。

○福島みずほ君

 次に、在外被爆者の葬祭料についてお聞きしますが、政府の態度がひどいと思うのは、平等に扱えっていう判決は上告するんですよ、上訴するんですよ。それで、今のままでいいんだというのは判決がそう言っておりますのでって言って、ひどいじゃないですか。できるだけ、いや、予算は限りがあります。しかし、私は、戦争は起こすべきではないと思います。なぜなら、戦争による被害の回復が本当にはできないからです。しかし、戦争がかつて起きた、あった、戦争による被害者がいる。だとしたら、それの救済はできるだけ公平に、誠実にやはりなされるべきだというふうに考えております。
  次に、在外被爆者への葬祭料に関する判決についてお聞きをします。
  これは三月八日、長崎地方裁判所で被爆者援護法の趣旨や立法経緯、立法者意思から判断すれば、在外被爆者にも同等な援護内容を実施すべきである、こういう判決が出ております。外国にいて、日本に来なければもらえないっていうのであれば、もう高齢になっていて来れないわけですね。ですから、大臣、これは知恵を絞っているところですが、在外公館の幾つかに取りあえず申請の窓口を作る、こういう解決で、是非、葬祭料についての手当てをやっていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(尾辻秀久君)

 もう、今回の判決について改めて繰り返し申し上げるようなことはいたしません。判決は判決として出たわけでございます。そしてまた、今日までの被爆者援護法の立法の経緯や立法時の議論などが、経緯がございますので、私どもの立場といいますか、在外被爆者からの申請を認めることが難しい問題があるということは御理解をいただきたいと思います。
  ただ、これまでも在外被爆者の支援についてはいろいろ進めてきたところでございますけれども、更に在外被爆者の高齢化が進む中、その支援の在り方については、私といたしましても、今後十分に検討していきたいと考えております。

○福島みずほ君

 外務省にお聞きします。
  在外公館の幾つかに申請の窓口は作らないでしょうか。

○政府参考人(鹿取克章君)

 今、委員御指摘の在外公館の活用も含めまして、被爆者援護法の下で外務省がどのような役割を果たせるかにつきましては、厚生労働省との協議を十分行って適切に対処してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君

 これは、判決を受けて問題を解決するには、取りあえず在外公館で窓口を作り、そこで書類を出してもらって、必要があれば追加的に、こういう資料も追加で出してくださいという、そういうフィードバックがあれば解決すると思いますが、大臣いかがですか。

○国務大臣(尾辻秀久君)

 申し上げましたように、日本に来ていただけば手続ができるわけでありますけれども、高齢化が進んでなかなかそれができない方がおられるという話でありまして、申し上げましたように、高齢化が進んでおるというその中で、支援の在り方について十分検討させていただきたいと思います。
  そうした中で、今のお話も検討の中の一つの話だというふうに理解をいたしております。

○福島みずほ君

 是非、もう余り時間がありませんし、日本に来れない方もいらっしゃるので、今、検討するとおっしゃったので、是非、在外公館の幾つかに申請の窓口を、取りあえず例えば中国、韓国で作るとか、努力をしていただきたいというふうに思っております。
  済みません、毒ガス、化学兵器、慰安婦の問題についてもやろうと思ったんですが、ちょっと時間切れになりました。
  この間、東京大空襲の記念日がありましたが、私自身は、一般の空襲で亡くなった人には一切、一円の補償もありません。戦争の被害に関してやっぱり何か戦後の体系が変じゃないかという思いもあります。ただ、今日申し上げたいのは、積み残した六十年間の問題をやっぱり政治が解決するということで一緒に頑張っていきたいというように思っております。



 
       

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