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2006年

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参議院 厚生労働委員会 2006年3月22日

◆地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件


◆ハローワーク民間解放の妥当性◆
◆ジョブカフェについて◆
◆労働者派遣法40条4の直接雇用申込みについて◆


 

◆ハローワーク民間解放の妥当性◆

○福島みずほ君
 社民党の福島みずほです。
 他の委員とダブるところもありますが、私は、ハローワーク関連事業の民間開放が妥当かどうかという観点から質問をいたします。
 ハローワーク関連事業の包括的民間委託、すなわちハローワークの公設民営については不適当であるというふうに考えております。厚生労働省は、この点についていかがお考えでしょうか。

○政府参考人(鈴木直和君)
 ハローワークの民営化についてのお尋ねでありますが、ハローワークの業務、先ほども申し上げましたように、憲法に規定される勤労権の保障、あるいはILOの第八十八号条約、これを遵守する観点から、国が全国的なネットワークによりまして最低限のセーフティーネットとして無料の職業紹介サービスを実施する必要がある。それからもう一つは、雇用保険制度の健全な運営のためには、国による雇用保険と職業紹介の一体的実施、これが不可欠であること。そういったことから、国が直接行うことが必要であるというふうに考えております。

○福島みずほ君
 ILO八十八号条約、公務員が従事する全国的体系の職業安定機関を設けることを義務付けているということにも明白に反しています。
 それからもう一つ、行政指導、つまり、例えば最低賃金を満たしているかどうか、労働基準法を満たしているかどうか、均等法を満たしているかどうかなどなど、あるいは適切かどうか。例えば、先ほど出た直接雇用、例えば労働者派遣で働いている人が直接雇用にすべきではないかというふうなことも含めて様々な行政指導があり得ると思いますが、民営化して行政指導がどこまでできるとお考えでしょうか。

○政府参考人(鈴木直和君)
 行政指導につきましては、これはいろんな行政指導があるというふうに考えております。ただ、法律に基づいた強制的な法律の履行の問題、あるいは国として強力な指導を行わなければならない問題等につきましては、国が直接実施することが適当というふうに考えております。

○福島みずほ君
 それから、私自身が民営化というのがちょっとよく分からないのは、やっぱり民営化というのはある程度採算が取れなければならない。民営化というのは、極端に言えば利潤、金もうけということになるわけですから、そうしますと、どこで一体利潤を上げるのか。そうすると、仕事を探している人から手数料を取ると、有料になるのかというふうにも思いますが、この点についてはいかがお考えでしょうか。

○政府参考人(鈴木直和君)
 国は無料で職業紹介を現在実施しております。で、それと並んで、民間が有料職業紹介事業を行う、これも認められております。
 そういう中で、国は国としてその最低限のセーフティーネットしてやるべきことは当然やっていかなければならない。その反面、有料あるいは営利的な観点から民間が行う、そういったもので自分のある道を開きたい、そういった方にはそういった民間の職業紹介事業も開かれていると、これが今の現状でございます。

○福島みずほ君
 私が聞いたのは、確かに民間でもいいのですけれども、ある程度地方や中小企業は公的なハローワークに依存している面があるのではないか、あるいは、本当にお金がないと、交通費にも正直事欠くような状況になった場合に、有料職業紹介所だとどうしてもアクセスしにくいという面があるのではないか。この点についてはいかがですか。

○政府参考人(鈴木直和君)
 御指摘のような観点から、無料で国が職業紹介を行うと、これ自体は最低限のセーフティーネットとして必要であると考えておりますし、これからもこういったのが維持されるべきというふうに考えております。

○福島みずほ君
 民営化になると有料化になるとお考えでしょうか。

○政府参考人(鈴木直和君)
 民営化になるとというお尋ねでございますが、最低限のセーフティーネット機能、これは民営化することは適当ではないと考えておりまして、その民営化そのものを前提にしておりません。

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◆ジョブカフェについて◆

○福島みずほ君
 ハローワークとジョブカフェと両方あるわけですが、ジョブカフェにたまたま調査ではないんですが行ってもらったら、やはり、非常に有用なことをやっているんだけれども、どうしても宣伝をしたりという費用が、経費が、純粋な公的なものではありませんからなかなかないと。ヤングハローワークの方が人が来ているということで、やはりある程度ヤングハローワークの方が宣伝ができるというふうにも聞いたんですが、そういう点はいかがでしょうか。

○政府参考人(鈴木直和君)
 ジョブカフェにつきましては、厚生労働省あるいは経済産業省が一定の公費を拠出しながら自治体に委託をしております。その中で自治体としていろんな工夫をしている。職業紹介が必要な場合には、そのハローワークもその中で職業紹介をするという仕組みにしております。
 そういう意味で、ヤングハローワーク等もございますが、このジョブカフェ、これが十分に機能を発揮するように、私どもも全国の労働局、ハローワーク、それがこのジョブカフェが円滑にいきますように全面的な協力をすることにしております。

○福島みずほ君
 ヤングハローワークとジョブカフェの仕切りというか関係についてはどうお考えでしょうか。

○政府参考人(鈴木直和君)
 ジョブカフェの場合には、やはり若い方ですぐ仕事に就きたい、ただそれに当たってはいろんな相談活動が必要というような場合に、できるだけ行きやすいところにそういったジョブカフェを設けて、その中でいろんな職業に関するいろんな問題、そういった相談を行いながら就職につなげていくような取組をやっております。
 ヤングハローワーク、これもそういった相談当然やりますが、ヤングハローワークの場合には、すぐ職を求めるといいますか、早期に職を求める人がどちらかといえば多いんではないかというふうに考えております。

○福島みずほ君
 職業紹介などが戦後公営として出てきたという背景は何でしょうか。

○政府参考人(鈴木直和君)
 この雇用問題、失業者に対して必要な職業紹介を行う、これは最低限のセーフティーネットとして行うべきということから、国際的にもそういった議論がありましたし、その中でそのILOの条約等もございました。そういう中で、やはり我が国としても、こういったものを国として最低限のセーフティーネットとして実施する必要があるという観点からこういった形で実施されたものというふうに理解をしております。

○福島みずほ君
 社民党もこの点は厚生労働省と同じで、ハローワーク関連事業は民営化すべきではないというふうに考えております。
 ただ、この民営化の議論というのはどうして出てきたんでしょうか。

○政府参考人(鈴木直和君)
 民営化の議論、この間いろんな議論がありますが、民間企業自体がこういった職業紹介についてもいろんなノウハウを蓄積していること、それから、効率的な面からいえば民間と公でやるのとどちらがいいのかと、そういった議論が中心ではないかというふうに考えております。
 そういった観点から、先ほど大臣からも申し上げましたように、最低限のセーフティーネットとして、やはり国として全国的なネットワークで職業紹介を行う必要がある。ただ同時に、それが民間と比べて効率が悪い、あるいはサービスが悪いということにならないように、そこのところは十分中身を点検しながら、効率性を高めながらやっていくことが必要であるというふうに考えております。

○福島みずほ君
 利潤を追求しないからこそ効率的な立場で、行政指導もしながらきちっと、職業紹介をきちっとやっていくと、そういうことを是非もう全力でやってくださるよう心からお願いを申し上げます。その観点では、これはやはり金もうけにするべきではないというふうに思っておりますので、珍しくではないんですが、毎回ですが、厚生労働省にエールを送りたいというふうに思っております。
 それで、次に労働者……(発言する者あり)

○委員長(山下英利君)
 質疑続けて、続けてください。

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◆労働者派遣法40条4の直接雇用申込みについて◆

○福島みずほ君
 はい、ごめんなさい。
 労働者派遣法の状況について、先ほどちょっとお伺いしたので、ちょっと雇用の点なので、この点についてもう一回お聞きをいたします。
 私自身は、ちょっと厚生労働省の雇用に対する施策についての、ちょっとまあ不満といったら変なんですが、例えば、派遣の組織率、あっ、それは調査をしておりません、直接雇用についてどれぐらい成果が上がったのか、いや、それは把握をしておりません、違反の件数は出てきておりません、勧告についてはする必要はありませんでしたというのが答えなんですね。
 しかし、労使間のことではあるんですけれども、労使間のことではあるけれども、やはりある程度弱い部分については、厚生労働省が実態も含めて、これはサンプルでもちろん構わないと思うんですね、すべてを知ることはできませんから、サンプル調査も含めて、例えば直接雇用を労働者派遣でやる場合にどのような問題が起きているのか、うまくいっているのか、労働条件の低下起きていないのかなどの調査を私はすべきだというふうに思っているんですね。
 この点については、改めていかがでしょうか。

○政府参考人(鈴木直和君)
 先ほど申し上げました四十条の四の問題、これは、派遣元が通知を行っても派遣先が派遣労働者を使用しようとした場合に直接雇用の申込みが義務化されるものでございます。
 これにつきましては、先ほども申し上げましたように、この条文についての違反はないということで、そういったことから考えますと、なかなかこれを把握するのは難しいかなと考えております。
 で、その点を除いたほかの条項につきましては、この間いろんな監督指導をやる中で法違反が現実に出ております。で、その法違反につきましては、違反状態を是正する中で雇用の安定のいろんな指導もやっているわけでございます。
 ですから、これからも、この派遣法の施行状況につきましては、できるだけこれが適正に行われるように全国的に指導監督を進めていきたいと考えておりますし、その指導監督の中でいろいろ違反状態とかなんかについては適正に把握をしていきたいと考えております。

○福島みずほ君
 事後チェックという形かもしれないんですが、違反として件数が上がっていないからといって現状に問題がないわけではないと思うんですね。
 例えば、労働者派遣事業法の改正に当たって、直接雇用できるというのはある程度いい施策として厚生労働省が導入をしたと思います。また、派遣で働いているけれども正社員になれるということで期待も大きかったところです。ところが、実際はいろんな不満も出てきています。
 で、そういう実態がどうかということを厚生労働省がやっぱり把握していないと、本当に何が問題でどうすべきかというのが出てこないというふうに思っております。その意味で、厚生労働省、特に旧労働省の部分の雇用の面における実態調査の把握と指導性、問題分析と指導性を是非お願いしたいというふうに思っています。
 今後も、この委員会で様々な実態等、どういうデータを取っているか、何が問題かということも聞いていきますので、是非その点は政策の点で若干シフト転換をしていただきたいということを要望して、私の質問を終わります。

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