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2006年

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参議院 厚生労働委員会 2006年3月16日

◆厚生労働大臣の所信に対する質疑


◆タクシー規制緩和政策について◆
◆母子家庭支援について◆
◆障害者自立支援法の実施運用◆
◆労働者派遣事業法について◆
◆高齢者雇用促進法◆


 

◆タクシー規制緩和政策について◆

○福島みずほ君
 社民党の福島みずほです。
 まず、タクシーの規制緩和政策のもたらした問題点についてお聞きをいたします。
 これは、各政党からも今まで質問がありました。予算委員会などでも質問がありました。これについては、タクシーの台数の規制緩和、一人当たりの年収が減る、事故が増えるという、タクシーの運転手さんたちの睡眠時間を奪い、収入を奪い、かつ消費者にとっては安全を奪っているんじゃないかという問題です。
 これについては、調査委員会を立ち上げ、かつ報告書が出ましたけれども、そもそも規制緩和に問題があったのではないでしょうか。私自身、二〇〇〇年の段階で問題があると、規制緩和をするなという国会で質問をしましたけれども、残念ながら規制緩和になりました。根本的に問題があったのではないですか。

○政府参考人(松尾庄一君)
 タクシーにつきましては、平成十四年二月の改正道路運送法施行後、新規事業の参入あるいは多様なサービス・運賃の導入など規制緩和ということで実施をいたしまして、我々といたしましては一定の成果が現われていると考えておるところでございます。
 一方で、タクシーをめぐる経営環境は、委員御指摘のように、一部地域で若干明るい兆しが見られるものの依然として厳しく、それがタクシー運転者の収入等にも影響を与えているということで様々な指摘があるということは承知をしておるところでございます。

○福島みずほ君
 立入調査やあるいは実態調査をされるということは、私はすごい前進だというふうに思っています。ただ、去年五月十一日、規制緩和後、既存事業者を中心に増車が盛んに行われていること等により営業収入が低下したため、歩合制を基本とする賃金体系を取っているタクシー運転者の収入低下を招く事態が生じていると、ゆゆしいことであるというふうに厚生労働省、国土交通省自身が調整会議を立ち上げるときに書いていらっしゃいます。問題があったということではないですか。あるいは、規制強化、見直しが必要ではないですか。単なる実態調査、把握や立入調査では不十分だと考えますが、いかがですか。

○政府参考人(松尾庄一君)
 タクシー運転者の適切な労働環境を確保するという観点では、委員御指摘のように、厚生労働省との連携を強化して、この四月から合同監査、監督あるいは総合通報制度の拡充等を実施することとしておるところでございます。

○福島みずほ君
 規制緩和をするなと二〇〇〇年の段階でも言いました。こういう結果になると言いました。で、そのとおりになりました。だから、調整会議を立ち上げ、調査をし、これから査察をするとか言っているわけですね。でも、根本は政策の結果、台数の規制緩和で問題が起きたわけですから、政策の変更が明確に必要だと思います。
 規制強化について、例えばタクシーの大口利用者についての割引があります。これは通達が、二〇〇四年九月十六日、通達が出ております。タクシー会社は、大体三割ぐらいこの大口利用者がいるというふうに聞いております。とすると、運転手さんは歩合制ですから、いわゆる実入りが減ると、歩合制が減って収入が減になるわけですね。この点については、例えばこの通達の見直しなど必要ではないでしょうか。

○政府参考人(松尾庄一君)
 二点御質問がございました。規制緩和に伴って安全性が損なわれているのではないかという御指摘でございます。
 私ども、規制緩和によりまして、事前のいわゆる規制というものをできるだけ少なくして事後チェックを行おうということに行政手法も変えたわけでございます。その事後チェックとしての監査というものにつきましては、その一層の充実を図るということから、この二月からバス、トラックも含めた、タクシーのみならず、バス、トラックも含めた自動車運送事業者全体に対して原則無通告による監査の実施、新規参入事業者に対する早期監査の実施等の予防的監査に重点を置き、また行政処分にめり張りを付けるなど監査の充実を図っているということで、安全性の確保を図ろうとしております。  それから、もう一つの大口割引の問題でございます。これにつきましては、十六年三月に閣議決定で、規制改革・民間開放推進三か年計画というものがございます。その内容を踏まえまして、十六年の九月に関係通達の改正を行って、事業者の創意工夫を生かした運賃の多様化を促進するということで、大口割引も含めた割引制度の例示を行ったものであります。
 大口割引は、そのお客さん、大口のお客さんに対して一定の割引を認めて更にタクシーを利用してもらおうという戦略からなされるものでございます。タクシーに限らず、他の運送事業においても一般的に実施され、社会的に広く受け入れられている割引方式であると考えております。
 ただ、国土交通省といたしましては、事業者からの大口割引の申請があった場合には、運賃の認可に当たって不当な競争を引き起こすおそれがないか、あるいは不当な差別的取扱いをするものでないかを厳正に審査した上で適切に対処してまいる所存でございます。

○福島みずほ君
 タクシーの運転手さんの平均年収は三百万ちょっと、労働時間は通常の労働者よりもはるかに長くなっています。この通達によって歴然と、今まで収入減だったのがますます収入減というふうになっています。国土交通省が取ってきた政策の転換が必要であると、幾らばんそうこうを張ったところで、大本のところで問題があれば、それは根本的な政策を見直さない限り問題の解決にはならないというふうに思っております。どうですか。

○政府参考人(松尾庄一君)
 その点に関しましては、私どもといたしましては、現在、国交大臣の諮問機関であります交通政策審議会に設置したタクシーサービスの将来ビジョン小委員会におきまして規制緩和後の実態把握、分析を行い、輸送の安全と利用者利便の増進を図るとの観点から、今後のタクシーサービスの在り方及びその実現のために必要な環境整備方策について現在御審議いただいているところでありまして、ここでの審議結果を踏まえまして、今後の政策立案に適切に反映してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
 はい、よろしくお願いします。
 大阪でタクシーに乗ったら、五千円以上五割引き、しかも値切る人がいるんですよと運転手さんがおっしゃっていましたけれど、是非きちっと政策を見直してくださるようお願いいたします。

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◆母子家庭支援について◆

○福島みずほ君
 次に、母子家庭の問題についてお聞きをいたします。
 母子家庭の就業・自立支援センター事業の就業相談・促進活動の実績が示されておりますが、個別について、非常勤、パートがどのような条件、実態で就業しているのか、就業実態の内訳を明らかにし、就業後の支援に役立てるべきではないでしょうか。

○政府参考人(北井久美子君)
 母子家庭等就業・自立支援センターにおきます就業実績を基に国が更にそれを分析をするということは、なかなか地方自治体との関係で難しいと思いますけれども、私どもといたしましては、母子家庭の母の就業の実態について詳しく調べることは大変重要だと思っております。そして、その実態につきましては、五年ごとに実施しております全国母子世帯等調査という調査がございますが、それによって調査をしているところでございまして、母子家庭のお母さんの就業をしている仕事の内容であるとか資格の有無、その種類、それから仕事の内容別の年間収入の割合、それからお母さんの勤務先事業所の規模や帰宅時間、それから転職希望の有無などを取っているところでございます。
 こうしたことを踏まえまして実態を把握していきたいと思っておりますし、この調査につきましては、本年、つまり平成十八年秋を目途にこの直近の実態を把握したいと考えております。さらに、地方自治体が実施しておりますセンター事業におきましての就業支援につきましては、就職支援後におきましても、巡回相談などによりまして継続的な生活支援を行っていただくよう要請しておりますし、今後とも機会をとらえてそういうふうに要請をしてまいりたいと考えております。

○福島みずほ君
 現在モデル事業として行っている母子自立支援プログラムは、二〇〇六年度から全面展開をすることになっております。そこでは個別プログラムで対応しているので、そこで就労の実態について調査実施し、支援につなげていただきたいと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(北井久美子君)
 平成十八年度から、今御指摘がございましたように、福祉サイドと労働サイドが連携をいたしまして、自立支援のプログラムを個々人ごとに作り、そして就業につなげていくという事業を全国展開をしたいと思っております。
 これは、実施主体としては地方自治体にやっていただくわけでございますが、その際に、きちんとその状況がよく分かるようなことで把握をしながら、実施をしながら成果を上げていくというようなことをよく要請してまいりたいというふうに思っております。

○福島みずほ君
 よろしくお願いします。
 二〇〇二年度の児童扶養手当の改悪により、手当支給後、五年間で支給額を半減することになりました。しかし、母子家庭の実態は実施する状況にあるのでしょうか。母子家庭の一世帯当たりの平均所得金額は二百三十三万六千円です。母子家庭への就労支援などの実効性が上がった段階で実施すべきではないですか。

○国務大臣(川崎二郎君)
 ちょっとさっき円さんとの間でもあったんですけれども、今の現行法、現在できる処置として、受給資格者が正当な理由なく求職活動しなかった場合に手当の一部又は全部の支給停止ができると。二十年四月からは、受給期間が五年を経過する場合に、政令で定めるところに手当の一部を支給しないことができる、ただし減額は手当額の二分の一を超えることはできないと、こういう定めになっております。またあわせて、三歳未満の児童の養育者、障害者の自立困難者への配慮ということが書かれており、正直申し上げて、二十年の実施でございますから、十九年の状況、しっかり把握しながら政令で定めることになります。

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◆障害者自立支援法の実施運用◆

○福島みずほ君
 障害者自立支援法の実施運用における問題についてお聞きをいたします。
 障害者自立支援法が去年の秋に成立をしましたけれども、障害者の人たちが地元自治体担当者と打合せをする中で不安感、不信感が高まっております。いろんな例がたくさん挙がってきております。例えば、十月以降グループホームを利用している障害者の人がホームヘルパーを利用した場合、新たな費用負担が発生し、利用が事実上困難になるとの事例が大阪で議論になっています。知的障害者の人たちのグループホームでは、ホームヘルパー利用を広く行っておりますが、その費用が別途加算されることになると。国の説明では各種加算があるとのことですが、加算対象が狭く、救済策となっておりません。入居者の事故を招く危険があり、障害者の生活が激変するかもしれないというふうに言われております。このような不安が出ていることをどう受け止められますか。

○政府参考人(中村秀一君)
 障害者自立支援法は四月から施行する部分と十月から施行する部分がございまして、それぞれ省令とか基準、時期に応じまして作業を続けております。特に、今委員から御指摘のありました具体的な事業者さんに対する基準や報酬につきましても、これは、新基準は十月実施でございますけれども、四月に間に合うようにということで、できるだけ早く明らかにするということでパブリックコメントをしているところでございます。
 今お話のありましたグループホームの関係につきましては、現在はグループホーム入居されている方がホームヘルパー使えるという制度になっておりますが、これにつきましては、サービスの質や責任関係が不明確であるということで、新しい基準では、グループホームが入っている方についてサービス管理責任者を置きまして、すべてサービスはグループホームの責任ですると。その際、グループホーム事業者の委託により、外部委託によりホームヘルパーさん、外部からのホームヘルパーさんも入っていただける仕組みにはしておりますが、それは仕組みが変わります。そういった新しい仕組みが十月から実施されますので、その辺についてまだなじめないということで御心配されているんではないかと思います。
 ただし、この制度につきましても、平成十九年度末までは経過的な措置として、事業者の選択によりまして外部のホームヘルパーさんの給付も受けられる方式も可能でございますので、まだパブリックコメントをしている段階でございまして、十分徹底してない面もあるかもしれませんが、正式に決まりましたら周知徹底に努めてまいりたいと思います。
 いずれにしても、平成十九年度末まで経過措置もあるということも御紹介をしておきたいと思います。

○福島みずほ君
 尾辻大臣は、昨年十月二十六日の厚生労働委員会で、衆議院ですが、障害をお持ちの方で今サービスを受けておられる方、この方々が適切なサービスを受けておられるという、その水準を私どもが下げるということは決して考えておりません、また、そんなこともいたしませんということをかなり何回も何回も答弁をされました。
 ところで、二月九日の社会保障審議会の障害者部会で、厚生労働省から出されたものなどについて、例えば居宅介護については、身体介護が一日三時間以内、家事援助が一日一・五時間以内で検討しているということが明らかになりました。これはまさしく介護保険の基準をそのまま持ってきたものです。その基準ゆえに、ほとんどの人が、行動援護の対象とならない知的障害者や精神障害者の人たちがこれに当てはまって、非常にサービスが減退しちゃうんじゃないかという不安が広がっております。これについてはどう受け止められますか。

○政府参考人(中村秀一君)
 今委員から二月九日のお話がございました。その後、先ほど申し上げましたように、詳しい報酬基準や、報酬単価や施設基準についてもパブリックコメントを掛けているところでございますが、今委員から御指摘ありましたのは、身体介護や生活支援については短時間の部分を重視するという基準が作られております、居宅介護対象でございます。そのほか、長時間介護が必要な方については、重度訪問介護対象者ということで、例えば八時間あるいは二十四時間というようなことも念頭に置いた、言わば訪問介護の基準が作られているところでございます。
 当委員会の御審議でも水準下げることのないようにということでございましたし、私ども、ホームヘルプサービスの国庫補助基準も最大で二倍、現行月二十二万円というのを四十五・五万円に引き上げるなど大幅な改善を図ったということで、当委員会で御審議いただき御指摘いただいた点については十分配慮させていただいていると考えております。

○福島みずほ君
 今出ましたけれど、重度障害者等包括支援の対象者、この委員会でも来られましたけれど、常時介護を必要とする人たちについて、今局長は八時間あるいは二十四時間というふうにもおっしゃいました。二十四時間介護ということはあり得るわけでしょうか。

○政府参考人(中村秀一君)
 私どもの重度訪問介護などそういった制度で、例えば八時間で重度訪問介護は打ち止めにすると、そういうふうにはなっておりませんし、基準の中では正に深夜のサービスした場合には加算が付くとか、そういうことになっておりますので、八時間を超えて、あるいは場合によっては二十四時間サービスする、その場合には八時間ではございませんので深夜のサービスもあり得ると、したがって深夜加算も付くというような構成になっておりますので、そういったことから御理解いただけると存じます。

○福島みずほ君
 サービスを短時間に集中的に利用することを期待される状態になるのではないかなど、障害者の人たちが非常に心配をしています。ですから、これからまた詰めていくことになると思いますが、是非、レベルが下がってしまって生活できない、生きられないということがならないように、よろしくお願いします。交渉も続けていきたいというふうに考えています。

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◆労働者派遣事業法について◆

○福島みずほ君
 次に、労働者派遣事業法についてお聞きをいたします。
 直接雇用についての制度ができました。労働者派遣法の期間制限を超えて派遣労働者を受け入れた派遣先が、労働局から直接雇用の指導を受けて派遣労働者を直接雇用するに際して、有期雇用契約や派遣で働いていたときの労働条件を下回る不利益な労働条件を提示する例が出ております。
 派遣スタッフも正社員になれるよということについては、とても派遣の人たちが期待をしている、正社員になれるという部分が期待をしたわけですが、ただ、なるに当たって労働条件が下がったりとかということがあって、それだと何のために正社員になるか分からないという状態もありますので、この点では行政指導としても、従前よりも、直接雇用した場合、労働条件が下回らないようなという指導等を是非していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(鈴木直和君)
 労働者派遣法違反等があった場合には、まずは違反状態、是正することが基本ではございますが、そういった場合、労働者の雇用の安定のための措置を講ずることを前提とした上で、派遣法に抵触している違法状態を速やかに是正するように指導をしております。
 その際に、派遣先が派遣労働者を直接雇用することとなった場合の労働条件につきましては当事者間で決定されるべきものでありまして、派遣先と派遣労働者との間で、派遣就業中の労働条件やその業務に従事している派遣先の労働者の労働条件、そういったものを総合的に勘案して話し合って決定すべきものというふうに考えております。

○福島みずほ君
 話し合って解決すべきとおっしゃいましたが、派遣労働者の組合の組織率はどれぐらいでしょうか。

○政府参考人(鈴木直和君)
 派遣労働者の組合の組織率という形では、私どもは今手元にそういった数値はございません。

○福島みずほ君
 パートタイマーの人たちの推定組織率は三・三%です。派遣や有期契約については、加入率について調査はないというふうにも厚生労働省から聞きました。恐らく限りなくゼロに近いか、パートで三・三%ですから、統計取ってないことも問題だと私は思います。ただ、とても低いと思うんですね。だから、対等に労使でやれといったところで、対等になんか、これ、やれっこないんですよ。
 ですから、是非これは、直接雇用する際にちゃんと労働条件、従前よりも下がらないようにと。なぜ直接雇用がいいかといえば、派遣よりも労働条件、まあ身分が安定するからなわけで、身分というか、労働条件がより安定するからなんですが、この段階においてその行政指導をしてください。

○政府参考人(鈴木直和君)
 先ほど、直接雇用の場合、その就業条件、当事者間で話し合ってということを申し上げました。それは、派遣の場合は、派遣という形でその条件は決まってまいります。
 ただ、直接雇用となりますと、その際に、その派遣先の企業としてのいろんな労働条件の実態がございます。そういったものとの調整を踏まえた上で当事者間で話し合って決定すべきものというふうに考えております。

○福島みずほ君
 しかし、派遣は、派遣元がその分、マージンと言っていいか、利益を得ているわけですから、直接雇用になればそれを払う必要がないわけですから、前よりも基本的には労働条件が、少なくとも賃金などについて上がらないと、これはおかしいわけですね。
 つまり、働いている人は直接雇用してほしい、しかし前よりも労働条件が悪くなるというと、何かもう究極の選択ですよね、どっちがいいか。それを当事者がやれというのは酷だと思いますが、いかがですか。

○政府参考人(鈴木直和君)
 派遣就業中、これはその派遣契約に基づいて派遣元がそういった就業条件、労働条件、決めてまいります。ただ、これが、派遣が終わり、それからいろんな指導の結果として派遣先での直接雇用となった場合は、派遣先でのいろんな規定もございますし、そういったものを含めて当該労働者と派遣先との間で具体的に十分話し合われるべきと考えておりますので、そういった点を周知していきたいと考えております。

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◆高齢者雇用促進法◆

○福島みずほ君
 高齢者雇用促進法について、これは定年廃止か定年の引上げか継続雇用制度のいずれかの措置をとることが義務付けられました。しかし、前二者を取る企業はほとんどなく、ほとんどの企業が継続雇用制度を選択をしております。
 これについては、原則として、継続雇用制度を選択する場合、希望する全員が選択できるのが原則であるということでよろしいですね。

○政府参考人(鈴木直和君)
 改正高年齢者雇用安定法によります高年齢者雇用確保措置のうち、今御指摘のありました継続雇用制度を導入する場合については、継続雇用を希望するすべての労働者を対象とすることが原則となっております。
 ただ、同時に、改正法におきましては、すべての企業に一律の義務付けを行うと各企業の経営環境等に応じた適切な対応が取れない等の意見も踏まえまして、各企業において労使協定により基準を定めた場合には、基準に該当する労働者を対象とする制度を導入するということも認められているところでございます。

○委員長(山下英利君)
 時間です。

○福島みずほ君
 終わります。

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