参議院 予算委員会 2006年2月2日
◆平成十七年度補正予算三案審議・一般質疑
◆共謀罪について◆
◆補正予算の防衛予算について◆
◆アスベスト問題について◆
◆共謀罪について◆
○委員長(小野清子君) 次に、福島みずほ君の質疑を行います。福島みずほ君。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
共謀罪についてお聞きをいたします。
犯罪の予備ですらなく、共謀のみによって処罰をする法案がずっと継続審議になっています。これは与党の議員さんたちからも委員会で批判が出ておりますが、目くばせだけでも成立するという政府の答弁で、このような立法は近代刑法を壊すもので大問題だと考えますが、いかがですか。
○国務大臣(杉浦正健君) お答えいたします。
組織的な犯罪の共謀罪でございますが、これは重大な犯罪であって、かつ厳格な組織性の要件を満たす犯罪を実行することについて、具体的かつ現実的な合意をした場合に限って成立することとしています。
このように、その実現の危険性が高く、かつ悪質である組織的な犯罪の共謀に限って処罰の対象とすることは、刑事法の体系上矛盾を生じるものではないと考えております。
○福島みずほ君 六百以上の犯罪で処罰されるんですが、目くばせだけでも成立する。それから、団体というのは、市民団体、政治団体、労働組合、会社、すべて含みますね。──いや、杉浦大臣お願いします。
○国務大臣(杉浦正健君) 組織的な犯罪集団ということになっておることを御留意願いたいと思います。また、目くばせだけでも成立すると、こういうような重大な組織的な犯罪が目くばせだけで成立するとは私も考えておりません。
○福島みずほ君 団体は、法律上は組織、犯罪集団に限っていませんし、目的も限定されていません。衆議院の法務委員会で、この団体は犯罪集団である必要もない、市民団体、会社、それから政治団体、全部含むというふうに答弁しています。そして、目くばせについても成立するというのが答弁です。
いかがですか。
○委員長(小野清子君) 大林刑事局長。
○福島みずほ君 いや、大臣お願いします。大臣、大臣。
○政府参考人(大林宏君) 今、議員が……
○委員長(小野清子君) 場所は向こうの、立ち場所は向こうになります。
○政府参考人(大林宏君) ごめんなさい。失礼いたしました。
今お尋ねの件は私が法務委員会でお答えしていることでございますので、御答弁申し上げたいと思います。
今お尋ねの目くばせだけという、そういうお尋ねがありました。私どもは、これを目くばせですべて共謀が成立するというふうに私は答弁しておりません。今もお尋ねありました共謀罪は、団体の活動によって、組織により行ったということが一つの重大な要件でございまして、そのような、例えば暴力団がだれかを組織的に殺害したという場合におきましては、だれがどういう行為をするかという分担行為がまずなければなりません。そして、どういう場所でやるのかと。そういう中において、例えば詳しいことがもう決められたと、それで最後に、今からスタートするぞと、どこでスタートするぞというときに目くばせで、じゃ今からやるぞということで、その共謀の一部を成すことはあっても、今のような団体要件が詳しいことが決められていますので、目くばせだけですべてこの犯罪が成立すると、こういうものではございません。
○福島みずほ君 これは、共謀罪が共謀だけで問題で、例えば、ある選挙事務所でこういう選挙違反の行為をやりましょうと皆で共謀しました。しかし、一時間後、あるいは次の日、やっぱりやめようということになりました。それでも既遂ですよね。
○政府参考人(大林宏君) これも既にお尋ねになっていることでございます。
団体自体は、先ほど委員がおっしゃるとおり、犯罪集団というふうに定義されているわけではございませんが、先ほど申し上げたとおり、団体の活動としてという形の中には、当然その目的というもので今度対象となる重大犯罪を行うという形になっていますので、その団体の目的が犯罪と全く関係のない、今おっしゃられるような、例えば労働団体というのは労働者の活動、要するに地位向上を目指して行うものでございますし、あるいはその他の市民団体であっても犯罪を目的としてやるというのは通常市民団体というふうに考えておりません。
ですから、犯罪を目的とする、あるいはそういうふうな目的を沿うものでなければこの犯罪は成立しないというふうに考えております。
○福島みずほ君 しかし、担当者が書いている本の中に、団体それから目的とするものに限定されないというふうになっていますので、目的の限定はないと考えますが、いかがですか。
○政府参考人(大林宏君) 先ほど申し上げましたとおり、団体の目的ということで、それは犯罪を行うことを前提とすることが当然含まれていますので、先ほど申し上げたとおり、その目的が犯罪を目的とするものではないという前提の場合には、この犯罪の対象ということでは考えておりません。
○福島みずほ君 でも、その目的の判断についてはケース・バイ・ケースとなってしまうわけです。また、犯罪すらやっていない。行為をやっていない、予備でもない、共謀だけ。成立すれば、それから免れるには、密告をして自白をしなければ減免にならないという点で、近代刑法をたたきつぶすというふうに考えます。この法案は廃案にすべきだと考えます。
◆補正予算の防衛予算について◆
○福島みずほ君 次に、補正予算の防衛予算についてお聞きをします。
これについて、キャンプ・シュワブなどの調査費用が補正予算に入っております。現、地元は大反対、なぜ環境調査などの現況等調査の費用が盛り込まれているんですか。
○国務大臣(額賀福志郎君) お答えをいたします。
これは、米軍再編に伴う関係経費につきましては、平成十七年十月二十九日のいわゆる中間報告、共同文書を受けた形で、昨年十一月十一日に、具体的措置の的確かつ迅速な実施を確保するための方策に関しまして総合的な観点から必要な措置を講ずるということについて検討するとの閣議決定を踏まえまして、平成十七年度補正予算に三億三千万円を計上さしていただいたということであります。
その内容というものは、具体的な実施日程を含めた最終報告を作っていく上での調査、それから地元の皆さん方に対する丁寧な説明、あるいは状況報告等についても資料等が必要なために計上さしていただきました。
○福島みずほ君 施設現況調査となっていますが、今から施設の調査をしなければならないんですか。
○国務大臣(額賀福志郎君) 例えば、普天間の移転でヘリの滑走路を辺野古のキャンプ・シュワブに移転する、その場合に飛行ルートをきちっと決めていかなければならない、飛行ルートを決めていくときの騒音をどうするかとか、様々な調査が必要であります。
○福島みずほ君 地元で反対になっていることについてはいかがですか。
○国務大臣(額賀福志郎君) そういう資料あるいはデータをしっかりと確保して、地元の皆さん方に説明をして理解を得るように努力しなければなりません。
○福島みずほ君 辺野古のボーリングの調査もそうですが、実際、調査が地元の大反対になる。また、そのことが実際、最終報告書の見込みが全くないにもかかわらず、既成事実化に使われるのではないですか。
○国務大臣(額賀福志郎君)
今我々は日米間で最終協議を行っておりまして、三月末までに結論を得る最終的な努力をしていると。一方で、その経過については、分かった範囲でそれぞれの地元の皆さん方に説明をして今協議をしており、理解を得るために努力をしているということでございます。
○福島みずほ君 三月末までに地元の賛成が得られるところがありますか。
○国務大臣(額賀福志郎君) 地元の賛成を得られるように最善の努力をしておりますし、社民党の御協力もいただきたいと思います。
○福島みずほ君 既成事実化するこのような調査に私たちは賛成することはできません。よって、補正予算案にも反対をいたします。
◆アスベスト問題について◆
○福島みずほ君 アスベストについてお聞きをします。
法案が緊急避難的であり、ノンアスベスト社会に対する基本法という性格を持ってない点が極めて残念です。将来そういう基本法を作るべきだと考えますが、いかがですか。
○国務大臣(小池百合子君) この石綿の問題につきましては、何よりもまず迅速な対応が必要であるということから、当面の対応など、これまで必要な措置はとってまいりました。そしてまた、昨年十二月に総合対策を取りまとめたその結果といたしまして、予算的には今回の補正予算、そして十八年度の予算にも盛り込ませていただいたところでございます。
新たにこの新法につきまして御審議をいただいている、これらを総合的に進めていくことがまず何よりも必要であると、このように感じているところでございまして、基本法ということには至らないのではないかと考えております。
○福島みずほ君 人々はアスベストのない社会を望んでいます。現在環境省が策定中の第三次環境基本計画、化学物質の環境リスクの低減に係る戦略プログラムにおいて、ノンアスベスト社会の実現を盛り込む予定はありますか。二〇二五年ごろにおける望ましい社会像として、ノンアスベスト社会の実現に向けてどこまで実現しようという目標を立てているのか、これは入っていないので是非盛り込んでくださいという質問をいたします。
○国務大臣(小池百合子君) ただいま第三次環境基本計画につきまして、中央環境審議会で御審議をいただいているところでございます。環境リスクを減らしていくということは当然でございますし、また石綿問題の教訓を生かしながら、化学物質全般にわたりましての対応ということを進めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 是非盛り込んでください。
以上で終わります。
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